○海南市保健福祉センター条例

平成17年4月1日

条例第107号

(設置)

第1条 本市は、保健及び福祉の向上並びに地域福祉の充実を図るため、海南市保健福祉センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

海南市海南保健福祉センター

海南市日方1519番地10

海南市下津保健福祉センター

海南市下津町上14番地6

(事業)

第3条 センターにおいては、次に掲げる事業を行う。

(1) 健康増進並びに保健衛生の普及及び向上に関すること。

(2) 各種検診及び予防衛生に関すること。

(3) 高齢者、障害者等の機能回復及び生きがいに関すること。

(4) 心身障害児の発達及び療育に関すること。

(5) 保健及び福祉に係る相談に関すること。

(6) ボランティア活動の啓発及び調整に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、センターの設置目的を達成するために必要な事業

(利用者の範囲)

第4条 海南市海南保健福祉センター内の多目的ホール(以下「ホール」という。)を利用することができる者は、第1条の目的に適合する利用をしようとする者とする。

2 市長は、センターの運営上支障がないと認めるときは、前項に規定する者以外の者にホールを利用させることができる。

(利用の許可)

第5条 ホールを利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可に、管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

3 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第1項の許可をしない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(3) 建物又は附属設備若しくは備品(以下「建物等」という。)を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) 営利(規則で定めるものを除く。)を目的として利用するとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、管理上支障があると認めるとき。

(使用料)

第6条 ホールの使用料は、第4条第1項に規定する者が利用する場合は、無料とする。

2 第4条第2項に規定する者がホールを利用する場合は、別表に定める使用料を前納しなければならない。

3 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、市長が特別な事由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

4 市長は、公益上その他特別の事由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(利用許可の取消し等)

第7条 ホールの利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、市長は許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 第5条第3項各号のいずれかに該当する事由が生じたとき。

(3) 偽りその他不正の手段により利用の許可を受けたとき。

(4) 利用の許可に付した条件に違反したとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長において特に必要があると認めるとき。

2 前項の許可の取消しによって利用者に損害を生じても、市長は、その責めを負わない。

(立入りの制限等)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、センターへの立入りを拒絶し、又は退去を命ずることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になるおそれのある者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑にあるおそれのある物を携帯する者

(3) 建物等を損傷し、又は滅失するおそれのある者

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上支障がある行為をする者

(利用者の責任)

第9条 利用者は、建物等の管理保全に努めなければならない。

2 利用者は、その利用を終了したとき又は第7条第1項の規定により利用許可を取り消されたときは、直ちに利用場所を原状に復さなければならない。

(利用目的の変更等の禁止)

第10条 利用者は、許可を受けないで利用目的を変更し、又は利用の権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(行為の禁止)

第11条 センターを利用する者は、規則で定めるセンターの管理上支障がある行為をしてはならない。

(損害の賠償)

第12条 センターを利用する者は、建物等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の海南市保健福祉センター条例(平成11年海南市条例第2号)又は下津町保健福祉センター設置及び管理に関する条例(平成12年下津町条例第28号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年3月20日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の海南市保健福祉センター条例の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成31年3月22日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の海南市保健福祉センター条例の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第6条関係)

(平26条例16・平31条例21・一部改正)

種別

使用料

備考

多目的ホール

午前8時30分から正午まで

正午から午後5時まで

午後5時から午後10時まで

午前8時30分から午後10時まで

1 利用時間は、利用のための準備及び利用後の復元のための時間を含むものとする。

2 多目的ホールを3分の1又は3分の2に分割して利用する場合の多目的ホール使用料は、上記多目的ホール使用料のそれぞれ3分の1又は3分の2の額(その額に10円未満の端数があるときは、10円とする。)とする。

3 第5条第3項第4号に規定する規則で定めるものに利用する場合の多目的ホール使用料は、上記多目的ホール使用料の2倍の額とする。

5,610円

8,030円

8,030円

20,240円

多目的ホール冷暖房機

1時間(1時間未満は、1時間とする。)1台につき580円

海南市保健福祉センター条例

平成17年4月1日 条例第107号

(令和元年10月1日施行)