○海南市予防接種事故災害補償規程

平成17年4月1日

告示第76号

(趣旨)

第1条 この告示は、全国市長会予防接種事故賠償補償保険制度のⅢ型に加入するに伴い、市が、法定外の予防接種で、自らの行政措置として実施する予防接種に係る事故の災害補償に関し必要な事項を定めるものとする。

(補償の対象)

第2条 市は、自己が次条に規定する予防接種を行うことにより、第4条に規定する補償対象者に死亡又は身体障害(予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)別表第2に規定する障害に限る。)が発生した場合(この告示の適用後に発見された場合に限る。)において、当該補償対象者に対し、この告示に従い第5条に規定する補償を行う。

(対象とする予防接種)

第3条 前条で規定する補償の対象となる予防接種は、法定外の予防接種(ツベルクリンは除く。)で、市が自らの行政措置として自ら行うすべてのものとする。ただし、平成17年4月1日以降に実施したものに限る。

2 市が他の市町村に委託して行う予防接種は、前項に規定する市が自ら行う予防接種とみなす。

3 市が他の市町村から委託を受けて行う予防接種は、第1項に規定する自ら行う予防接種とはみなさない。

(補償対象者)

第4条 この告示により市が補償を行う者は、前条に規定する予防接種を受けたすべての者とする。

2 市は、前項に規定する補償対象者が死亡した場合は、当該補償対象者の法定相続人に対して補償を行う。

(補償基準及び補償金額)

第5条 市は、次の基準と金額に基づき補償を行う。

(1) 補償基準

 補償対象者の事故(身体障害)を発見した日から180日以内に死亡し、又は予防接種法施行令別表第2に掲げる障害を被った場合に限る。

 補償対象者の事故(身体障害)を発見した日から180日以内に障害の程度が確定しない場合は、最終日の前日の医師の診断に基づきその障害の程度を決定するものとする。

(2) 補償金額

 死亡の場合(以下「死亡補償金」という。) 全国市長会予防接種事故賠償補償保険特約書に定める死亡補償保険金額

 障害の場合(以下「障害補償金」という。) 全国市長会予防接種事故賠償補償保険特約書に定める障害補償保険金額

(平18告示172・平25告示73・一部改正)

(損害賠償の免責)

第6条 市は、この告示による補償を行った場合においては、同一の事由については、その価額の限度において民法(明治29年法律第89号)又は国家賠償法(昭和22年法律第125号)による損害賠償の責めを免れる。

(準用規定)

第7条 この告示に定めていない事項については、全国市長会予防接種事故賠償補償保険制度において適用される賠償責任保険普通保険約款、予防接種実施主体特約条項及び予防接種事故賠償補償保険契約特約書の規定を準用する。

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年12月27日告示第172号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成25年4月1日告示第73号)

この告示は、公布の日から施行する。

海南市予防接種事故災害補償規程

平成17年4月1日 告示第76号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成17年4月1日 告示第76号
平成18年12月27日 告示第172号
平成25年4月1日 告示第73号