○海南市廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成17年4月1日

条例第108号

(目的)

第1条 この条例は、法令に定めがあるもののほか、本市における廃棄物の排出を抑制し、及び廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の処理をし、並びに生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 廃棄物 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する廃棄物をいう。

(2) 一般廃棄物 法第2条第2項に規定する廃棄物をいう。

(3) 産業廃棄物 法第2条第4項に規定する廃棄物をいう。

(4) 処理区域 法第6条第1項に規定する区域をいう。

(市の責務)

第3条 市は、区域内における一般廃棄物の減量に関し市民の自主的な活動の促進を図り、一般廃棄物の適正な処理に必要な措置を講ずるよう努めるとともに、一般廃棄物の処理に関する事業の実施に当たっては、職員の資質の向上、施設の整備及び作業方法の改善を図る等その能率的な運営に努めなければならない。

2 市は、廃棄物の排出を抑制し、その適正な処理を確保するため、これらに関する市民及び事業者の意識の啓発を図るよう努めなければならない。

(市民の責務)

第4条 市民は、廃棄物の排出を抑制し、再生品の使用等により廃棄物の再生利用を図り、廃棄物を分別して排出すること等により、廃棄物の減量その他その適正な処理に関し市の施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。

2 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物の再生利用等を行うことによりその減量に努めるとともに、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物となった場合における処理の困難性についてあらかじめ自ら評価し、適正な処理が困難にならないような製品、容器等の開発を行うこと、その製品、容器等に係る廃棄物の適正な処理の方法についての情報を提供すること等によりその製品、容器等が廃棄物となった場合においてその適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。

3 事業者は、前2項に定めるもののほか、廃棄物の減量その他その適正な処理の確保等に関し市の施策に協力しなければならない。

(清潔の保持)

第6条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合は、管理者とする。以下「占有者」という。)は、その土地又は建物の清潔の保持に努めなければならない。

2 占有者は、その占有する土地にみだりに廃棄物を投棄されないよう設備を設ける等、その措置を講じなければならない。

(一般廃棄物処理計画)

第7条 市長は、法第6条の規定により、一般廃棄物の処理に関する計画(以下「一般廃棄物処理計画」という。)を定め、告示する。一般廃棄物処理計画に変更があった場合も、同様とする。

(占有者の協力義務)

第8条 占有者は、その土地又は建物内の一般廃棄物のうち、生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分することができるものについては、一般廃棄物処理計画に従うとともに、法第6条の2第2項及び第3項に規定する基準に準じて自ら処分するよう努めなければならない。

2 占有者は、その土地又は建物内の一般廃棄物のうち、自ら処分しないものの処理については、種類ごとに適当な容器に収納し、所定の場所に持ち出すなど一般廃棄物処理計画に従い、市が行う一般廃棄物の収集、運搬及び処分に協力しなければならない。

3 占有者は、前項の容器に次に掲げる一般廃棄物を混入してはならない。

(1) 有毒性の物質を含むもの

(2) 著しく悪臭を発するもの

(3) 危険性のあるもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、生活環境の保全上特に適正な処理を必要とするもの又は市の行う処理に支障を及ぼすおそれのあるもの

(平21条例5・一部改正)

(一般廃棄物の処理の届出)

第9条 処理区域内における占有者は、臨時に若しくは継続して一般廃棄物の収集を受けようとするとき、又は動物の死体を自ら処分しないときは、速やかに市長に届け出なければならない。

(市長の指示)

第10条 市長は、第8条第2項の規定による協力義務が適正に果たされていないと認めるときは、占有者に対し、必要な措置をとるよう指示するものとする。

2 市長は、廃棄物の処理について必要があると認めるときは、破砕、選別、脱水、圧縮その他事前処理を行うよう指示することができる。

(平21条例5・一部改正)

(一般廃棄物の受入基準等)

第10条の2 市民及び事業者(市民及び事業者から運搬の委託を受けた者を含む。次項において同じ。)は、市長の指定する場所に一般廃棄物を搬入する場合は、規則で定める受入基準に従わなければならない。

2 市長は、市民及び事業者が前項の受入基準に従わない場合は、一般廃棄物の受入れを拒否することができる。

(平27条例28・追加)

(技術管理者の資格)

第10条の3 法第21条第3項に規定する条例で定める技術管理者が有すべき資格は、次のとおりとする。

(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、水道部門又は衛生工学部門に係る第二次試験に合格した者に限る。)

(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの

(3) 2年以上法第20条に規定する環境衛生指導員の職にあった者

(4) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学(短期大学を除く。次号において同じ。)の理学、薬学、工学又は農学の課程において衛生工学又は化学工学に関する科目を修めて卒業した後、2年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(5) 学校教育法に基づく大学の理学、薬学、工学、農学又はこれらに相当する課程において衛生工学又は化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、3年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(6) 学校教育法に基づく短期大学又は高等専門学校の理学、薬学、工学、農学又はこれらに相当する課程において衛生工学又は化学工学に関する科目を修めて卒業した後、4年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(7) 学校教育法に基づく短期大学又は高等専門学校の理学、薬学、工学、農学又はこれらに相当する課程において衛生工学又は化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、5年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(8) 学校教育法に基づく高等学校又は中等教育学校において土木科、化学科又はこれらに相当する学科を修めて卒業した後、6年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(9) 学校教育法に基づく高等学校又は中等教育学校において理学、工学、農学に関する科目又はこれらに相当する科目を修めて卒業した後、7年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(10) 10年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(11) 前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者

(平24条例36・追加、平27条例28・旧第10条の2繰下)

(家庭系廃棄物の排出方法等)

第11条 占有者は、市が行う収集により家庭系廃棄物(一般家庭の日常生活に伴って生じた廃棄物をいう。以下同じ。)のうち、燃やせるごみ及び埋め立てごみ(以下これらを「指定廃棄物」という。)を排出しようとするときは、当該指定廃棄物を市長が指定する袋(以下「指定袋」という。)に収納しなければならない。

2 指定廃棄物は、次項に規定する粗大ごみ、第16条第1項に規定する特定家庭用機器廃棄物及び規則で定める資源ごみを除いた廃棄物とする。

3 占有者は、市が行う収集により家庭系廃棄物のうち、粗大ごみ(規則で定める一般廃棄物をいう。以下同じ。)を排出しようとするときは、粗大ごみ処理券を貼付しなければならない。ただし、これにより難いと市長が認めるときは、市長の指示に従わなければならない。

4 市長は、家庭系廃棄物の排出に関し占有者が第10条第1項の規定による指示に従わないときは、当該家庭系廃棄物を収集しないことができる。

(平22条例25・追加、平23条例18・平27条例28・一部改正)

(事業系一般廃棄物の処理の委託)

第12条 事業者は、事業活動に伴って生じた一般廃棄物(以下「事業系一般廃棄物」という。)のうち、市の処理に支障を及ぼすと認めるものを除き、その処理を市に委託することができる。

2 事業者は、前項の規定により委託した場合において事業系一般廃棄物を処理しようとするときは、当該事業系一般廃棄物を指定袋に収納しなければならない。

3 前項の規定による収納については、第8条第3項の規定を準用する。この場合において、同項中「占有者」とあるのは「事業者」と、「容器」とあるのは「指定袋」と、「一般廃棄物」とあるのは「事業系一般廃棄物」と読み替えるものとする。

(平21条例5・一部改正、平22条例25・旧第11条繰下、平23条例18・一部改正)

(一般廃棄物の処理手数料)

第13条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により徴収する一般廃棄物の収集、運搬及び処分についての手数料は、別表第1のとおりとする。

(平21条例5・一部改正、平22条例25・旧第12条繰下・一部改正)

(指定袋の交付)

第14条 市長は、前条の手数料のうち、指定廃棄物に係るもの及び事業系一般廃棄物の処理を市に委託する場合に係るものをあらかじめ納付した者に対し、指定袋を交付する。

2 指定袋に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平23条例18・全改)

(粗大ごみ処理券の交付)

第15条 市長は、第13条の手数料のうち粗大ごみに係るものをあらかじめ納付した者に対し、粗大ごみ処理券を交付する。

2 粗大ごみ処理券に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平23条例18・全改)

(特定家庭用機器廃棄物の排出方法等)

第16条 占有者は、特定家庭用機器廃棄物(特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)第2条第5項に規定する特定家庭用機器廃棄物をいう。以下同じ。)を排出しようとするときは、同法第20条第1項又は第34条第1項の規定により公表された料金を、あらかじめ、支払っておかなければならない。

2 市長は、特定家庭用機器廃棄物の排出に関し占有者が第10条第1項の規定による指示に従わないときは、当該特定家庭用機器廃棄物を収集しないことができる。

(平22条例25・追加)

(特定家庭用機器廃棄物の処理手数料)

第17条 地方自治法第227条の規定により徴収する特定家庭用機器廃棄物の収集及び運搬についての手数料は、別表第2のとおりとする。

(平22条例25・追加)

(産業廃棄物の処理)

第18条 法第11条第2項の規定により市が処理することが必要であると認める産業廃棄物は、市内において排出された産業廃棄物で、市長が別に定めるものとする。

2 市長は、前項に規定する産業廃棄物を処理することにより、一般廃棄物の処理に支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、当該産業廃棄物の処理を拒否することができる。

(平22条例25・旧第13条繰下)

(産業廃棄物の処理費用)

第19条 市は、法第13条第2項の規定により、産業廃棄物の処理に関し、その排出した事業者から、別表第3に定める産業廃棄物の処理費用を徴収する。

(平21条例5・一部改正、平22条例25・旧第14条繰下・一部改正)

(手数料等の減免)

第20条 市長は、天災その他特別の事由があると認めるときは、第13条及び第17条の手数料並びに前条の処理費用を減額し、又は免除することができる。

(平22条例25・旧第15条繰下・一部改正)

(一般廃棄物処理業の許可申請)

第21条 法第7条第1項に規定する一般廃棄物の収集若しくは運搬を業とする許可を受けようとする者又は法第7条第6項に規定する一般廃棄物の処分を業とする許可を受けようとする者は、規則に定めるところにより市長に申請し、その許可を受けなければならない。

(平22条例25・旧第16条繰下)

(一般廃棄物処理業の許可等)

第22条 市長は、前条の申請があった場合は、これを審査し、法第7条第5項又は第10項に規定する基準に適合していると認めるときは、期限を定めて許可するとともに、当該申請者に対し、許可証を交付するものとする。

2 前項の規定により許可を受けた者(以下「一般廃棄物処理業者」という。)は、一般廃棄物の収集、運搬又は処分を行う場合は、一般廃棄物処理計画及び第8条第1項に規定する基準に従わなければならない。

3 一般廃棄物処理業者は、その許可の期限の満了後、引き続き当該業を行おうとするときは、当該許可の更新の手続をしなければならない。

4 一般廃棄物処理業者は、その交付された許可証を亡失し、又は破損したときは、直ちにその旨を市長に届け出て、許可証の再交付を受けなければならない。

(平22条例25・旧第17条繰下)

(一般廃棄物処理業の休止及び廃止)

第23条 一般廃棄物処理業者は、その事業の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、その旨を市長に届け出なければならない。

(平22条例25・旧第18条繰下)

(一般廃棄物処理業の許可の取消し等)

第24条 市長は、一般廃棄物処理業者が法及びこの条例に違反したときは、その許可を取り消し、又は期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

(平22条例25・旧第19条繰下)

(一般廃棄物処理業の許可等の申請手数料)

第25条 一般廃棄物処理業の許可、許可の更新又は許可証の再交付を受けようとする者は、次の手数料を納付しなければならない。

(1) 許可申請手数料 1件につき 4,000円

(2) 更新許可申請手数料 1件につき 2,000円

(3) 許可証再交付申請手数料 1件につき 2,000円

(平22条例25・旧第20条繰下)

(浄化槽清掃業の許可申請)

第26条 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項に規定する浄化槽の清掃を業とする許可を受けようとする者は、規則に定めるところにより市長に申請し、その許可を受けなければならない。

(平22条例25・旧第21条繰下)

(浄化槽清掃業の許可等)

第27条 市長は、前条の申請があった場合は、これを審査し、浄化槽法第36条及び環境省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号)第11条に規定する基準に適合していると認めるときは、期限を定めて許可するとともに、当該申請者に対し、許可証を交付するものとする。

2 前項の規定により許可を受けた者(以下「浄化槽清掃業者」という。)が浄化槽の清掃を行う場合は、一般廃棄物処理計画及び環境省関係浄化槽法施行規則第3条の規定に従わなければならない。

(平22条例25・旧第22条繰下)

(浄化槽清掃業の許可の取消し等)

第28条 市長は、浄化槽清掃業者が法、浄化槽法及びこの条例に違反したときは、その許可を取り消し、又は期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

(平22条例25・旧第23条繰下)

(準用)

第29条 第22条第3項及び第4項第23条並びに第25条の規定は、浄化槽清掃業者について準用する。この場合において、「一般廃棄物処理業」とあるのは「浄化槽清掃業」と、「一般廃棄物処理業者」とあるのは「浄化槽清掃業者」と読み替えるものとする。

(平22条例25・旧第24条繰下・一部改正)

(委任)

第30条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平22条例25・旧第25条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の海南市廃棄物の処理および清掃に関する条例(昭和47年海南市条例第21号)又は下津町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和49年下津町条例第34号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年3月23日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第11条第1項に規定する指定袋の頒布及びこれに伴う手数料の徴収その他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

3 改正前の海南市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定により徴収すべきであった手数料又は処理費用については、なお従前の例による。

(平成22年12月20日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(手数料に関する経過措置)

2 改正後の第14条第1項に規定する粗大ごみ処理券の交付及びこれに伴う手数料の徴収その他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

3 改正後の別表第1(粗大ごみの収集及び運搬を市が行う場合の項に限る。)及び別表第2(特定家庭用機器廃棄物の収集及び運搬を市が行う場合の項に限る。)の規定は、この条例の施行の日以後に収集の申込みのある粗大ごみ及び特定家庭用機器廃棄物に係る手数料について適用する。

(海南市特別会計条例の一部改正)

4 海南市特別会計条例(平成17年海南市条例第42号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成23年9月30日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第14条第1項に規定する指定廃棄物に係る指定袋の交付及びこれに伴う手数料の徴収その他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成24年12月20日条例第36号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月20日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の別表第1の規定は、この条例の施行の日以後に納付する手数料について適用し、同日前に納付する手数料については、なお従前の例による。

3 この条例による改正後の別表第2の規定は、この条例の施行の日以後に行う処理に係る手数料について適用し、同日前に行う処理に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成27年7月2日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成28年規則第1号で平成28年3月1日から施行)

(経過措置)

2 改正後の別表第1(一般廃棄物処理業者が市長の指定する場所に家庭系廃棄物(燃やせるごみを除く。)を搬入する場合の項及び事業者が市長の指定する場所に事業系一般廃棄物(燃やせるごみを除く。以下この項において同じ。)を自ら搬入する場合(事業者が市以外の者に事業系一般廃棄物の収集又は運搬を委託した場合を含む。)の項に限る。)の規定は、この条例の施行の日以後に搬入する家庭系廃棄物及び事業系一般廃棄物について適用し、同日前に搬入した家庭系廃棄物及び事業系一般廃棄物については、なお従前の例による。

(平27条例28・一部改正)

(平成27年10月2日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年1月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第1(一般廃棄物処理業者が市長の指定する場所に家庭系廃棄物を搬入する場合の項に限る。)の規定は、この条例の施行の日以後に搬入する家庭系廃棄物について適用する。

(海南市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

3 海南市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例(平成27年海南市条例第23号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成31年3月22日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の別表第1の規定は、この条例の施行の日以後に納付する手数料について適用し、同日前に納付する手数料については、なお従前の例による。

3 この条例による改正後の別表第2の規定は、この条例の施行の日以後に行う処理に係る手数料について適用し、同日前に行う処理に係る手数料については、なお従前の例による。

別表第1(第13条関係)

(平22条例25・追加、平23条例18・平26条例17・平27条例23・平27条例28・平31条例22・一部改正)

区分

手数料の額

指定廃棄物の収集及び運搬を市が行う場合

指定袋(45リットル)1袋につき 26円

指定袋(25リットル)1袋につき 17円

指定袋(15リットル)1袋につき 10円

粗大ごみの収集及び運搬を市が行う場合

1品につき 210円

占有者が市長の指定する場所に家庭系廃棄物を自ら搬入する場合

無料

一般廃棄物処理業者が市長の指定する場所に家庭系廃棄物(燃やせるごみを除く。)を搬入する場合

10キログラム(10キログラム未満は、10キログラムとする。)につき 60円

事業者が事業系一般廃棄物の処理を市に委託した場合

指定袋(45リットル)1袋につき 52円

指定袋(25リットル)1袋につき 31円

事業者が市長の指定する場所に事業系一般廃棄物(燃やせるごみを除く。以下この項において同じ。)を自ら搬入する場合(事業者が市以外の者に事業系一般廃棄物の収集又は運搬を委託した場合を含む。)

10キログラム(10キログラム未満は、10キログラムとする。)につき 60円

別表第2(第17条関係)

(平22条例25・追加、平26条例17・平31条例22・一部改正)

区分

手数料の額

特定家庭用機器廃棄物の収集及び運搬を市が行う場合

1台につき 2,090円

占有者が市長の指定する場所に特定家庭用機器廃棄物を自ら搬入する場合

1台につき 1,880円

別表第3(第19条関係)

(平22条例25・追加)

区分

費用の額

事業者が市長の指定する場所に産業廃棄物を自ら搬入する場合

10キログラム(10キログラム未満は、10キログラムとする。)につき 60円

海南市廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成17年4月1日 条例第108号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第9編 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成17年4月1日 条例第108号
平成21年3月23日 条例第5号
平成22年12月20日 条例第25号
平成23年9月30日 条例第18号
平成24年12月20日 条例第36号
平成26年3月20日 条例第17号
平成27年7月2日 条例第23号
平成27年10月2日 条例第28号
平成31年3月22日 条例第22号