○海南市墓地、埋葬等に関する法律施行細則

平成17年4月1日

規則第91号

(趣旨)

第1条 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)の施行に当たっては、法及び墓地、埋葬等に関する法律施行規則(昭和23年厚生省令第24号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(墓地、納骨堂又は火葬場の経営等の許可申請)

第2条 法第10条第1項又は第2項の規定により、墓地、納骨堂又は火葬場を経営しようとする者又はこれらの施設等を変更しようとする者は、墓地(納骨堂、火葬場)経営・墓地の区域(納骨堂、火葬場の施設)変更許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(墓地、納骨堂又は火葬場の廃止許可申請)

第3条 法第10条第2項の規定により、墓地、納骨堂又は火葬場を廃止しようとする者は、墓地(納骨堂、火葬場)廃止許可申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(墓地、納骨堂又は火葬場の構造)

第4条 墓地、納骨堂又は火葬場の構造は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める基準によらなければならない。ただし、市長が土地の状況その他特別の理由がある場合において公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めたものは、この限りでない。

(1) 墓地

 周囲には、堅固な塀又は樹木の垣を設けること。

 通路の幅員は、100センチメートル以上とすること。

 雨水又は流水のたまらないように排水溝を設けること。

(2) 納骨堂

 独立の建物とし、周囲に相当の空地があること。

 外壁及び屋根は、耐火構造とすること。

 堂内の設備は、不燃質材料を用いること。

 出入口及び窓には、防火戸を設けること。

 内部地盤は、外部地盤より高く、コンクリート、石、れんがその他不浸透質材料を用いること。ただし、防湿装置を完備する場合は、この限りでない。

 出入口には、施錠の設備をすること。

(3) 火葬場

 周囲は、堀又は樹木の垣を設けること。

 場内には、火葬炉及び煙突を設け、完全な防臭装置をすること。

(墓地、納骨堂又は火葬場の位置)

第5条 墓地、納骨堂又は火葬場の位置は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める基準によらなければならない。

(1) 墓地及び火葬場

 墓地にあっては、荒地を使用すること。ただし、土地の状況その他特別の理由があるときは、この限りでない。

 道路、鉄道、軌道、河及び海に接近しない場所であること。

 人家、学校、病院及び公園から墓地にあっては200メートル以上、火葬場にあっては300メートル以上離れた場所であること。ただし、市長において土地の状況等を考慮し必要と認める場合は、この限りでない。

 からまでに掲げるもののほか、公衆衛生上支障のない土地であること。

(2) 納骨堂

寺院若しくは教会の境内又は火葬場の敷地内であること。ただし、地方公共団体が建設する場合は、この限りでない。

(工事完了の届出)

第6条 墓地、納骨堂及び火葬場の経営者は、当該墓地、納骨堂又は火葬場の新築、増築、改築、修繕又は構造変更の工事が完了したときは、市長に届け出て、検査を受けなければ使用することができない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の海南市墓地、埋葬等に関する法律施行細則(平成12年海南市規則第27号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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海南市墓地、埋葬等に関する法律施行細則

平成17年4月1日 規則第91号

(平成17年4月1日施行)