○海南市墓地条例
平成17年4月1日
条例第110号
(趣旨)
第1条 この条例は、海南市墓地(以下「墓地」という。)の設置及び利用に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 墓地の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
海南市内海墓地 | 海南市鳥居520番地ほか |
海南市七山墓地 | 海南市七山1391番地2ほか |
海南市沖野々墓地 | 海南市沖野々307番地 |
(墓地の面積)
第3条 墓地の面積は、海南市内海墓地については1区につき1平方メートル、海南市七山墓地及び海南市沖野々墓地については1区につき4平方メートルとする。
(利用者の範囲等)
第4条 墓地を利用できる者は、本市に住所を有する者とする。ただし、本市に特別の縁故があると市長が認めた場合は、この限りでない。
2 墓地の利用は、1世帯につき1区とする。ただし、市長が特に必要があると認めた場合は、2区を限度として利用できるものとする。
(利用の許可)
第5条 墓地を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の許可に、管理上必要な範囲内で条件を付することができる。
(使用料)
第6条 墓地の使用料は、1区につき5,000円とする。
2 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用の許可の際、使用料を納付しなければならない。
(利用の許可の取消し)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消すことができる。
(1) 利用者が死亡し、祭祀を承継する者がないとき。
(2) 偽りその他不正の手段により利用の許可を受けたとき。
(3) 利用の許可に付した条件に違反したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上必要があると認めるとき。
(地位の譲渡禁止等)
第8条 利用者は、その地位を貸し付け、又は譲渡することができない。ただし、親族等が祭祀を主宰して利用する権利を承継しようとする場合において、市長がこれを認めたときは、利用する権利を承継することができる。
(墓地の返還)
第9条 利用者は、墓地を利用する必要がなくなったときは、直ちにその旨を市長に届け出るとともに、墓地を原状に回復し、返還しなければならない。
2 前項の場合において、既納の使用料は、還付しない。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。