○海南市下津斎場条例

平成17年4月1日

条例第111号

(趣旨)

第1条 この条例は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)及び他の法令に定めのあるものを除くほか、海南市営斎場(以下「斎場」という。)の設置及び管理等に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 斎場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 海南市下津斎場

位置 海南市下津町梅田670番地31

(利用の許可)

第3条 斎場を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、市長の許可を受けなければならない。

2 斎場を利用できる区域は、別表第1に定める区域とする。

3 市長は、前項に規定する区域の住民(以下「区域住民」という。)以外の者の斎場の利用については、管理運営上支障がないと認められる場合に限り、これを許可することができる。

4 区域住民とは、死体については死亡者が死亡時に、死胎についてはその父又は母が申請時に、身体の一部については本人が申請時に、小動物については申請者が申請時に、本市の別表第1に規定する区域の住民基本台帳に記録されている者をいう。

5 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、利用を取りやめ、又は許可事項を変更しようとする場合は、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

6 市長は、第1項及び第3項の許可に、斎場の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

7 市長は、次の各号にいずれかに該当すると認めるときは、第1項及び第3項の許可をしない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(3) 建物又は附属設備若しくは備品(以下「建物等」という。)を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、斎場の管理上支障があると認めるとき。

(平24条例5・令5条例10・一部改正)

(使用料)

第4条 利用者は、別表第2に定める使用料を申請時に前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

3 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(利用の許可の取消し等)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは利用の停止を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 第3条第7項各号のいずれかに該当する事由が生じたとき。

(3) 偽りその他不正の手段により利用の許可を受けたとき。

(4) 利用の許可に付した条件に違反したとき。

2 前項の許可の取消しによって利用者に損害を生じても、市はその責めを負わない。

(斎場の利用順序)

第6条 斎場の利用は、市長がこれを許可した時刻による。ただし、市長が感染症の予防上その他特別の理由があると認めるときは、これを変更することができる。

(立入りの制限等)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、斎場への立入りを拒絶し、又は退去を命ずることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になるおそれのある者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になるおそれのある物を携帯する者

(3) 建物等を損傷し、又は滅失するおそれのある者

(4) 前3号に掲げるもののほか、斎場の管理上支障がある行為をする者

(利用者の責任)

第8条 利用者は、建物等の管理保全に努めなければならない。

2 利用者は、斎場の利用が終了したとき又は第5条の規定により利用の許可の取消しを受けたときは、直ちに原状に回復しなければならない。

(損害の賠償)

第9条 何人も、建物等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の下津町斎場設置及び管理に関する条例(平成14年下津町条例第27号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月22日条例第14号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年3月22日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成26年3月20日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の海南市下津斎場条例の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成31年3月22日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の海南市下津斎場条例の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和5年3月14日条例第10号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(平18条例14・全改)

区域

冷水 下津町青枝 下津町市坪 下津町梅田 下津町大窪 下津町大崎 下津町興 下津町小原 下津町笠畑 下津町方 下津町上 下津町鰈川 下津町橘本 下津町沓掛 下津町黒田 下津町小畑 下津町小松原 下津町小南 下津町塩津 下津町下 下津町下津 下津町曽根田 下津町中 下津町引尾 下津町丸田 下津町百垣内 下津町丁

別表第2(第4条関係)

(平24条例5・平26条例19・平31条例24・令5条例10・一部改正)

区分

単位

使用料

市内

市外

火葬

大人(12歳以上)

1体

20,000円

100,000円

小人(12歳未満)

1体

10,000円

50,000円

妊娠4箇月以上の死胎

1胎

10,000円

50,000円

妊娠4箇月未満の死胎

1胎

5,240円

26,190円

身体の一部

1件

5,240円

26,190円

小動物(犬・猫等)

20kg以上

10,480円

20,950円

20kg未満

5,240円

10,480円

葬儀

1式

5,240円

26,190円

霊安室

24時間

5,240円

26,190円

備考

1 市内とは、死亡者が死亡時に、又は申請者(死胎の火葬にあってはその父又は母、身体の一部の火葬にあっては本人)が申請時に、本市の住民基本台帳に記録されている場合をいう。

2 市外とは、前項以外の場合をいう。

海南市下津斎場条例

平成17年4月1日 条例第111号

(令和5年4月1日施行)