○海南市狂犬病予防法施行細則
平成17年4月1日
規則第95号
(趣旨)
第1条 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)の施行に当たっては、法、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(登録申請書の様式)
第2条 法第4条第1項の規定による申請は、犬の登録申請書(様式第1号)によらなければならない。
(鑑札)
第2条の2 施行規則第5条第1項ただし書の規定により市長が定める鑑札は、様式第2号の2によるものとする。
(平25規則29・追加)
(登録原簿の様式)
第3条 法第4条第2項の原簿は、登録原簿(様式第2号)によらなければならない。
(鑑札再交付申請書の様式)
第4条 施行規則第6条第1項の規定による申請は、犬の鑑札再交付申請書(様式第3号)によらなければならない。
(犬の死亡及び所有権の放棄届書の様式)
第5条 法第4条第4項の規定による届出は、犬の死亡(所有権放棄)届(様式第4号)によらなければならない。
(登録事項の変更届書の様式)
第6条 法第4条第4項又は第5項の規定による届出は、犬の登録事項変更届(様式第5号)によらなければならない。
(注射済票)
第6条の2 施行規則第12条第3項ただし書の規定により市長が定める注射済票は、様式第5号の2によるものとする。
(平25規則29・追加)
(注射済票再交付申請書の様式)
第7条 施行規則第13条第1項の規定による申請は、注射済票再交付申請書(様式第6号)によらなければならない。
(注射済証の写しの提出)
第8条 狂犬病の予防注射を行った獣医師は、当月分の当該予防注射に係る施行規則第12条第1項の注射済証の写しをとりまとめの上、翌月10日までに市長に提出しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成25年5月21日規則第29号)
この規則中第6条の次に1条を加える改正規定及び様式第5号の次に1様式を加える改正規定は平成26年3月2日から、その他の改正規定は平成26年4月1日から施行する。
(平25規則29・追加)
(平25規則29・追加)