○海南市狂犬病予防法施行細則

平成17年4月1日

規則第95号

(趣旨)

第1条 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)の施行に当たっては、法、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(登録申請書の様式)

第2条 法第4条第1項の規定による申請は、犬の登録申請書(様式第1号)によらなければならない。

(鑑札)

第2条の2 施行規則第5条第1項ただし書の規定により市長が定める鑑札は、様式第2号の2によるものとする。

(平25規則29・追加)

(登録原簿の様式)

第3条 法第4条第2項の原簿は、登録原簿(様式第2号)によらなければならない。

(鑑札再交付申請書の様式)

第4条 施行規則第6条第1項の規定による申請は、犬の鑑札再交付申請書(様式第3号)によらなければならない。

(犬の死亡及び所有権の放棄届書の様式)

第5条 法第4条第4項の規定による届出は、犬の死亡(所有権放棄)(様式第4号)によらなければならない。

(登録事項の変更届書の様式)

第6条 法第4条第4項又は第5項の規定による届出は、犬の登録事項変更届(様式第5号)によらなければならない。

(注射済票)

第6条の2 施行規則第12条第3項ただし書の規定により市長が定める注射済票は、様式第5号の2によるものとする。

(平25規則29・追加)

(注射済票再交付申請書の様式)

第7条 施行規則第13条第1項の規定による申請は、注射済票再交付申請書(様式第6号)によらなければならない。

(注射済証の写しの提出)

第8条 狂犬病の予防注射を行った獣医師は、当月分の当該予防注射に係る施行規則第12条第1項の注射済証の写しをとりまとめの上、翌月10日までに市長に提出しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の海南市狂犬病予防法施行細則(平成12年海南市規則第26号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年5月21日規則第29号)

この規則中第6条の次に1条を加える改正規定及び様式第5号の次に1様式を加える改正規定は平成26年3月2日から、その他の改正規定は平成26年4月1日から施行する。

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(平25規則29・追加)

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(平25規則29・追加)

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海南市狂犬病予防法施行細則

平成17年4月1日 規則第95号

(平成26年4月1日施行)