○海南市公害対策審議会条例

平成17年7月15日

条例第169号

(設置)

第1条 市長の諮問に応じ、公害対策について調査審議するため、海南市公害対策審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織)

第2条 審議会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者の中から市長が委嘱する。

(1) 市民団体の代表者

(2) 学識経験を有する者

(平27条例29・一部改正)

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の中から互選する。

3 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議は、会長が招集する。

2 審議会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の会議出席)

第6条 会長が必要と認めるときは、委員以外の関係者を会議に出席させ、説明又は意見を求めることができる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、くらし部環境課において処理する。

(平19条例20・一部改正)

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年12月21日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年10月2日条例第29号)

この条例は、平成27年11月18日から施行する。

海南市公害対策審議会条例

平成17年7月15日 条例第169号

(平成27年11月18日施行)

体系情報
第9編 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成17年7月15日 条例第169号
平成19年12月21日 条例第20号
平成27年10月2日 条例第29号