○海南市国民健康保険条例

平成17年4月1日

条例第112号

目次

第1章 市が行う国民健康保険(第1条)

第2章 国民健康保険運営協議会(第2条・第3条)

第3章 被保険者(第4条・第5条)

第4章 保険給付(第6条―第10条)

第5章 保健事業(第11条)

第6章 国民健康保険税(第12条)

第7章 雑則(第13条)

第8章 罰則(第14条―第17条)

附則

第1章 市が行う国民健康保険

(趣旨)

第1条 市が行う国民健康保険については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

第2章 国民健康保険運営協議会

(国民健康保険運営協議会の委員の定数)

第2条 国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)の委員の定数は、次に定めるところによる。

(1) 被保険者を代表する委員 5人

(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 5人

(3) 公益を代表する委員 5人

(平26条例68・一部改正)

(委任)

第3条 前条に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、規則で定める。

第3章 被保険者

第4条 削除

(被保険者としない者)

第5条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)の規定により、養護老人ホーム又は特別養護老人ホームに入所している者で、規則で定めるものは、被保険者としない。

第4章 保険給付

(一部負担金)

第6条 保険医療機関又は保険薬局について療養の給付を受ける被保険者は、その給付を受ける際、次の各号の区分に従い、当該給付に要する費用の額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を、一部負担金として当該保険医療機関又は保険薬局に支払わなければならない。

(1) 6歳に達する日以後の最初の3月31日の翌日以後であって70歳に達する日の属する月以前である場合 10分の3

(2) 6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である場合 10分の2

(3) 70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合(次号に掲げる場合を除く。) 10分の2

(4) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第42条第1項第4号の規定が適用される者である場合 10分の3

2 被保険者は、往診、在宅患者訪問診療又は歯科訪問診療の給付を受ける場合において、当該往診、在宅患者訪問診療又は歯科訪問診療が「診療報酬の算定方法」(平成20年厚生労働省告示第59号)別表第1第2章第2部第1節の往診料の項注4、同節の在宅患者訪問診療料の項注7又は別表第2第2章第2部の歯科訪問診療料の項注7の規定に該当するものであるときは、当該往診、在宅患者訪問診療又は歯科訪問診療の給付に要する費用のうち当該往診、在宅患者訪問診療又は歯科訪問診療がこれらの規定に該当しないものとして算定した額を超える部分については、第1項の規定にかかわらず、一部負担金を支払うことを要しない。

(平18条例20・平18条例35・平20条例6・平20条例10・平22条例15・一部改正)

第7条 削除

(出産育児一時金)

第8条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時金として48万8,000円を支給する。ただし、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると市長が認めるときは、48万8,000円に3万円を超えない範囲内で規則で定める金額を加算した金額を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。次条第2項において同じ。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

(平18条例35・平20条例6・平20条例30・平23条例7・平26条例68・令3条例26・令5条例11・一部改正)

(葬祭費)

第9条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し、葬祭費として、3万円を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

(平20条例6・一部改正)

第10条 削除

第5章 保健事業

(保健事業)

第11条 市は、法第72条の4に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であって、被保険者の健康の保持増進のために次に掲げる事業を行う。

(1) 健康教育

(2) 健康診査

(3) 前2号に掲げるもののほか、被保険者の健康の保持増進、療養環境の向上又は保険給付のために必要な事業

2 市は、被保険者の療養のための費用に係る資金の貸付けのために必要な事業を行う。

(平20条例6・平22条例15・一部改正)

第6章 国民健康保険税

(国民健康保険税)

第12条 市は、世帯主に対して、別に定めるところにより国民健康保険税を課する。

第7章 雑則

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第8章 罰則

(罰則)

第14条 世帯主が法第9条第1項若しくは第9項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした場合又は同条第3項若しくは第4項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応じない場合は、10万円以下の過料に処する。

(平20条例6・一部改正)

第15条 世帯主又は世帯主であった者が正当の理由なしに法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料に処する。

第16条 偽りその他不正の行為により保険税、一部負担金又はこの条例に規定する過料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。

第17条 前3条の過料の額は、情状により、市長が定める。

2 前3条の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発布の日から起算して10日以上を経過した日とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(市町村合併に伴う経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の海南市国民健康保険条例(昭和35年海南市条例第7号)又は下津町国民健康保険条例(昭和34年下津町条例第15号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定に基づき支給すべき事由が生じた出産育児一時金及び葬祭費については、なお合併前の条例の例による。

(平21条例27・一部改正)

(罰則に関する経過措置)

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平21条例27・一部改正)

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)

4 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払を受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第7項第3号に規定する新型コロナウイルス感染症に感染したとき又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。

(令2条例13・追加、令3条例12・一部改正)

5 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した金額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額を超えるときは、その金額とする。

(令2条例13・追加)

6 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。

(令2条例13・追加)

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)

7 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、第5項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。

(令2条例13・追加)

8 前項に規定する者が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合において、その受けることができるはずであった給与等の全部又は一部につき、その全額を受けることができなかったときは傷病手当金の全額、その一部を受けることができなかった場合においてその受けた額が傷病手当金の額より少ないときはその額と傷病手当金との差額を支給する。ただし、同項ただし書の規定により傷病手当金の一部を受けたときは、その額を支給額から控除する。

(令2条例13・追加)

9 前項の規定により市が支給した金額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。

(令2条例13・追加)

(平成18年3月22日条例第20号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の海南市国民健康保険条例(次項において「新条例」という。)第6条第1項第4号の規定は、この条例の施行の日(次項において「施行日」という。)以後の療養の給付に係る一部負担金について適用し、同日前の療養の給付に係る一部負担金については、なお従前の例による。

3 新条例第8条第1項の規定は、施行日以後の出産に係る出産育児一時金について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。

(平成20年3月24日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第6条第1項の規定は、この条例の施行の日以後の療養の給付に係る一部負担金について適用し、同日前の療養の給付に係る一部負担金については、なお従前の例による。

(平成20年3月24日条例第10号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年12月22日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第8条第1項の規定は、この条例の施行の日以後の出産に係る出産育児一時金について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。

(平成21年10月5日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年7月7日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年3月17日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の海南市国民健康保険条例の規定は、この条例の施行の日以後の出産に係る出産育児一時金について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。

(平成26年12月19日条例第68号)

(施行期日)

1 この条例中第8条第1項の改正規定及び次項の規定は平成27年1月1日から、第2条第4号を削る改正規定は平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第8条第1項の規定は、平成27年1月1日以後の出産に係る出産育児一時金について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。

(令和2年4月24日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第4項から第9項までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合に適用する。

(令和3年6月29日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年12月16日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第8条第1項の規定は、この条例の施行の日以後の出産に係る出産育児一時金について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。

(令和5年3月14日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第8条第1項の規定は、この条例の施行の日以後の出産に係る出産育児一時金について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。

海南市国民健康保険条例

平成17年4月1日 条例第112号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第3章 国民健康保険
沿革情報
平成17年4月1日 条例第112号
平成18年3月22日 条例第20号
平成18年9月29日 条例第35号
平成20年3月24日 条例第6号
平成20年3月24日 条例第10号
平成20年12月22日 条例第30号
平成21年10月5日 条例第27号
平成22年7月7日 条例第15号
平成23年3月17日 条例第7号
平成26年12月19日 条例第68号
令和2年4月24日 条例第13号
令和3年6月29日 条例第12号
令和3年12月16日 条例第26号
令和5年3月14日 条例第11号