○海南市国民健康保険運営協議会規則

平成17年4月1日

規則第97号

(趣旨)

第1条 海南市国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)については、法令及び条例に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(会議)

第2条 会長は、協議会を招集し、会議の議長となる。

2 会長は、協議会を招集するときは、市長に通知しなければならない。

(定足数)

第3条 協議会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。

2 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(公印)

第4条 会長の公印は、次のとおりとする。

会長の印

画像

方2.1cm

(庶務)

第5条 協議会の庶務は、くらし部保険年金課において処理する。

(平20規則1・一部改正)

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

海南市国民健康保険運営協議会規則

平成17年4月1日 規則第97号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第3章 国民健康保険
沿革情報
平成17年4月1日 規則第97号
平成20年3月31日 規則第1号