○海南市国民健康保険税条例
平成17年4月1日
条例第113号
(納税義務者)
第1条 国民健康保険税は、国民健康保険の被保険者である世帯主に対して課する。
2 国民健康保険の被保険者である資格がない世帯主であって当該世帯内に国民健康保険の被保険者である者がある場合においては、当該世帯主を国民健康保険の被保険者である世帯主とみなして国民健康保険税を課する。
(課税額)
第2条 前条の者に対して課する国民健康保険税の課税額は、世帯主及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者につき算定した次に掲げる額の合算額とする。
(1) 基礎課税額(国民健康保険税のうち、国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)の規定による国民健康保険事業費納付金(以下この条において「国民健康保険事業費納付金」という。)の納付に要する費用のうち、県の国民健康保険に関する特別会計において負担する高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による後期高齢者支援金等(以下この条において「後期高齢者支援金等」という。)及び介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による納付金(以下この条において「介護納付金」という。)の納付に要する費用に充てる部分を除く。)に充てるための国民健康保険税の課税額をいう。以下同じ。)
(2) 後期高齢者支援金等課税額(国民健康保険税のうち、国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(県の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等の納付に要する費用に充てる部分に限る。)に充てるための国民健康保険税の課税額をいう。以下同じ。)
(3) 介護納付金課税被保険者(国民健康保険の被保険者のうち、介護保険法第9条第2号に規定する第2号被保険者であるものをいう。以下同じ。)につき算定した介護納付金課税額(国民健康保険税のうち、国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(県の国民健康保険に関する特別会計において負担する介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。)に充てるための国民健康保険税の課税額をいう。以下同じ。)
(平19条例9・平20条例7・平21条例6・平22条例4・平23条例8・平24条例10・平27条例13・平28条例12・平29条例4・平30条例11・平30条例18・平31条例48・令2条例11・令3条例1・令4条例14・令5条例16・令6条例20・一部改正)
(国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の所得割額)
第3条 前条第2項の所得割額は、賦課期日の属する年の前年の所得に係る地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合計額から同条第2項の規定による控除をした後の総所得金額及び山林所得金額の合計額(以下「基礎控除後の総所得金額等」という。)に100分の7.2を乗じて算定する。
2 前項の場合における法第314条の2第1項に規定する総所得金額又は山林所得金額を算定する場合においては、法第313条第9項中雑損失の金額に係る部分の規定を適用しないものとする。
(平20条例7・平21条例6・平22条例4・平24条例10・平28条例12・平30条例11・平30条例18・平31条例7・平31条例48・令2条例11・令4条例9・令4条例14・令6条例9・一部改正)
第4条 削除
(令3条例1)
(国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額)
第5条 第2条第2項の被保険者均等割額は、被保険者1人について2万7,700円とする。
(平20条例7・平24条例10・平28条例12・平30条例11・令4条例9・令6条例9・一部改正)
(1) 特定世帯(特定同一世帯所属者(国民健康保険法第6条第8号の規定により被保険者の資格を喪失した者であって、当該資格を喪失した日の前日以後継続して同一の世帯に属するものをいう。以下同じ。)と同一の世帯に属する被保険者が属する世帯であって同日の属する月(以下この号において「特定月」という。)以後5年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。)をいう。次号、第10条及び第28条第1項において同じ。)及び特定継続世帯(特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する被保険者が属する世帯であって特定月以後5年を経過する月の翌月から特定月以後8年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。)をいう。第3号、第10条及び第28条第1項において同じ。)以外の世帯 20,200円
(2) 特定世帯 10,100円
(3) 特定継続世帯 15,100円
(平20条例14・全改、平23条例8・平24条例10・平25条例20・平28条例12・平30条例11・令4条例9・令5条例12・一部改正)
(国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の所得割額)
第7条 第2条第3項の所得割額は、基礎控除後の総所得金額等に100分の2.2を乗じて算定する。
(平20条例7・追加、平24条例10・平28条例12・平30条例11・平31条例7・令4条例9・令5条例16・令6条例9・令6条例20・一部改正)
第8条 削除
(令3条例1)
(国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額)
第9条 第2条第3項の被保険者均等割額は、被保険者1人について8,700円とする。
(平20条例7・追加、平28条例12・平30条例11・令4条例9・令6条例9・一部改正)
(1) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 6,400円
(2) 特定世帯 3,200円
(3) 特定継続世帯 4,800円
(平20条例14・全改、平25条例20・平28条例12・平30条例11・令4条例9・令6条例9・一部改正)
(介護納付金課税被保険者に係る所得割額)
第11条 第2条第4項の所得割額は、介護納付金課税被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等に100分の2.2を乗じて算定する。
(平18条例15・一部改正、平20条例7・旧第6条繰下・一部改正、平21条例6・平28条例12・平30条例11・平31条例7・令4条例9・令6条例9・一部改正)
第12条 削除
(令3条例1)
(介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額)
第13条 第2条第4項の被保険者均等割額は、介護納付金課税被保険者1人について10,100円とする。
(平18条例15・一部改正、平20条例7・旧第7条の2繰下・一部改正、平21条例6・平28条例12・平30条例11・令4条例9・令6条例9・一部改正)
(介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額)
第14条 第2条第4項の世帯別平等割額は、1世帯について5,300円とする。
(平18条例15・一部改正、平20条例7・旧第7条の3繰下・一部改正、平21条例6・平28条例12・平30条例11・令4条例9・令6条例9・一部改正)
(賦課期日)
第15条 国民健康保険税の賦課期日は、4月1日とする。
(平20条例7・旧第8条繰下)
(平20条例7・追加)
(普通徴収に係る国民健康保険税の納期等)
第17条 普通徴収の方法によって徴収する国民健康保険税の納期は、次のとおりとする。
第1期 7月16日から同月31日まで
第2期 8月16日から同月31日まで
第3期 9月16日から同月30日まで
第4期 10月16日から同月31日まで
第5期 11月16日から同月30日まで
第6期 12月16日から同月25日まで
第7期 1月16日から同月31日まで
第8期 2月16日から同月末日まで
第9期 3月16日から同月31日まで
3 次条の規定によって課する国民健康保険税の納期は、納税通知書に定めるところによる。
4 納期ごとの分割金額に100円未満の端数があるとき、又はその分割金額の全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額は、すべて最初の納期に係る分割金額に合算するものとする。
(平19条例9・一部改正、平20条例7・旧第9条繰下・一部改正)
(平20条例7・旧第10条繰下・一部改正、平20条例14・平21条例15・平22条例16・令4条例9・令5条例16・一部改正)
(特別徴収)
第19条 当該年度の初日において、国民健康保険税の納税義務者が老齢等年金給付(地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第56条の89の2第1項及び第2項に規定する老齢等年金給付をいう。以下同じ。)の支払を受けている年齢65歳以上の国民健康保険の被保険者である世帯主(災害その他の特別の事情があることにより、特別徴収の方法によって国民健康保険税を徴収することが著しく困難であると認めるものその他同条第3項に規定するものを除く。以下「特別徴収対象被保険者」という。)である場合においては、当該世帯主に対して課する国民健康保険税を特別徴収の方法によって徴収する。
2 当該年度の初日の属する年の4月2日から8月1日までの間に、国民健康保険税の納税義務者が特別徴収対象被保険者となった場合においては、当該特別徴収対象被保険者に対して課する国民健康保険税を、特別徴収の方法によって徴収することができる。
(平20条例7・追加)
(特別徴収義務者)
第20条 前条の規定による特別徴収に係る国民健康保険税の特別徴収義務者は、当該特別徴収対象被保険者に係る老齢等年金給付の支払をする者(以下「年金保険者」という。)とする。
(平20条例7・追加)
(特別徴収税額の納入の義務)
第21条 年金保険者は、支払回数割保険税額(法第718条の3第2項に規定する支払回数割保険税額をいう。以下同じ。)を徴収した日の属する月の翌月の10日までに、その徴収した支払回数割保険税額を納入しなければならない。
(平20条例7・追加)
(被保険者資格喪失等の場合の通知等)
第22条 年金保険者が市長から法第718条の5第1項の規定による通知を受けた場合においては、当該通知を受けた日以降、支払回数割保険税額を徴収して納入する義務を負わない。この場合において、年金保険者は、直ちに当該通知に係る特別徴収対象被保険者に係る国民健康保険税徴収の実績その他必要な事項を当該通知をした市長に通知しなければならない。
(平20条例7・追加)
(既に特別徴収対象被保険者であった者に係る仮徴収)
第23条 当該年度の初日の属する年の前年の10月1日からその翌年の3月31日までの間における特別徴収対象年金給付(法第718条の2第2項に規定する特別徴収対象年金給付をいう。以下同じ。)の支払の際、支払回数割保険税額を徴収されていた特別徴収対象被保険者について、当該支払回数割保険税額の徴収に係る特別徴収対象年金給付が当該年度の初日からその日の属する年の9月30日までの間において支払われる場合においては、その支払に係る国民健康保険税額として、地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号)第24条の36に規定する額を、特別徴収の方法によって徴収する。
(平20条例7・追加、平26条例51・一部改正)
(2) 当該年度の初日の属する年の前年の10月2日から12月1日までの間に特別徴収対象被保険者となった者 当該年度の初日の属する年の6月1日から9月30日までの間
(3) 当該年度の初日の属する年の前年の12月2日からその翌年の2月1日までの間に特別徴収対象被保険者となった者 当該年度の初日の属する年の8月1日から9月30日までの間
(平20条例7・追加)
2 特別徴収対象被保険者について、既に年金保険者から納入された特別徴収対象保険税額が当該特別徴収対象被保険者から徴収すべき特別徴収対象保険税額を超える場合(徴収すべき特別徴収対象保険税額がない場合を含む。)において当該特別徴収対象被保険者の未納に係る徴収金があるときは、当該過納又は誤納に係る税額は、法第17条の2の規定の例によって当該特別徴収対象被保険者の未納に係る徴収金に充当する。
(平20条例7・追加)
(徴収の特例)
第26条 国民健康保険税の所得割額の算定の基礎に用いる基礎控除後の総所得金額等が確定しないため当該年度分の国民健康保険税額を確定することができない場合においては、その確定する日までの間において到来する納期において普通徴収の方法によって徴収すべき国民健康保険税に限り、国民健康保険税の納税義務者について、その者の前年度の国民健康保険税額を当該年度の納期の数で除して得た額(市長が必要と認める場合においては、当該前年度の国民健康保険税額を当該年度の納期の数で除して得た額の範囲内において市長が定める額とする。)を、それぞれの納期に係る国民健康保険税として徴収する。
2 前項の規定によって国民健康保険税を賦課した場合において、当該国民健康保険税額が当該年度分の国民健康保険税額に満たないこととなるときは、当該年度分の国民健康保険税額が確定した日以後の納期においてその不足税額を徴収し、既に徴収した国民健康保険税額が当該年度分の国民健康保険税額を超えることとなるときは、法第17条又は法第17条の2の規定の例によって、その過納額を還付し、又は当該納税義務者の未納に係る徴収金に充当する。
(平20条例7・旧第11条繰下・一部改正)
(平20条例7・旧第12条繰下・一部改正)
(1) 法第703条の5第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が、43万円(納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得を有する者(前年中に法第703条の5第1項に規定する総所得金額に係る所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得について同条第3項に規定する給与所得控除額の控除を受けた者(同条第1項に規定する給与等の収入金額が55万円を超える者に限る。)をいう。以下この号において同じ。)の数及び公的年金等に係る所得を有する者(前年中に法第703条の5第1項に規定する総所得金額に係る所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得について同条第4項に規定する公的年金等控除額の控除を受けた者(年齢65歳未満の者にあっては当該公的年金等の収入金額が60万円を超える者に限り、年齢65歳以上の者にあっては当該公的年金等の収入金額が110万円を超える者に限る。)をいい、給与所得を有する者を除く。)の数の合計数(以下この条において「給与所得者等の数」という。)が2以上の場合にあっては、43万円に当該給与所得者等の数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加算した金額)を超えない世帯に係る納税義務者
ア 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額 被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。) 1人について 19,400円
イ 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額
(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 14,200円
(イ) 特定世帯 7,100円
(ウ) 特定継続世帯 10,600円
ウ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額 被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。) 1人について 6,100円
エ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額
(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 4,500円
(イ) 特定世帯 2,300円
(ウ) 特定継続世帯 3,400円
オ 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 介護納付金課税被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。) 1人について 7,100円
カ 介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額 1世帯について 3,800円
(2) 法第703条の5第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が、43万円(納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者等の数が2以上の場合にあっては、43万円に当該給与所得者等の数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加算した金額)に被保険者及び特定同一世帯所属者 1人につき29万5,000円を加算した金額を超えない世帯に係る納税義務者(前号に該当する者を除く。)
ア 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額 被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。) 1人について 13,900円
イ 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額
(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 10,100円
(イ) 特定世帯 5,100円
(ウ) 特定継続世帯 7,600円
ウ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額 被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。) 1人について 4,400円
エ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額
(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 3,200円
(イ) 特定世帯 1,600円
(ウ) 特定継続世帯 2,400円
オ 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 介護納付金課税被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。) 1人について 5,100円
カ 介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額 1世帯について 2,700円
(3) 法第703条の5第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が、43万円(納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者等の数が2以上の場合にあっては、43万円に当該給与所得者等の数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加算した金額)に被保険者及び特定同一世帯所属者1人につき54万5,000円を加算した金額を超えない世帯に係る納税義務者(前2号に該当する者を除く。)
ア 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額 被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。) 1人について 5,600円
イ 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額
(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 4,100円
(イ) 特定世帯 2,100円
(ウ) 特定継続世帯 3,100円
ウ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額 被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。) 1人について 1,800円
エ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額
(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 1,300円
(イ) 特定世帯 700円
(ウ) 特定継続世帯 1,000円
オ 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 介護納付金課税被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。) 1人について 2,100円
カ 介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額 1世帯について 1,100円
(1) 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ未就学児1人について次に定める額
ア 前項第1号アに規定する金額を減額した世帯 4,200円
イ 前項第2号アに規定する金額を減額した世帯 6,900円
ウ 前項第3号アに規定する金額を減額した世帯 11,100円
(2) 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ未就学児1人について次に定める額
ア 前項第1号ウに規定する金額を減額した世帯 1,300円
イ 前項第2号ウに規定する金額を減額した世帯 2,200円
ウ 前項第3号ウに規定する金額を減額した世帯 3,500円
(1) 国民健康保険の出産被保険者に係る基礎課税額の所得割額 当該出産被保険者につき第3条の規定により算定した所得割額の12分の1の額に、当該出産被保険者の出産の予定日(地方税法施行規則第24条の30の5に定める場合には、出産の日。以下同じ。)の属する月(以下「出産予定月」という。)の前月(多胎妊娠の場合には、3月前)から出産予定月の翌々月までの期間(以下「産前産後期間」という。)のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額
(3) 国民健康保険の出産被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の所得割額 当該出産被保険者につき第7条の規定により算定した所得割額の12分の1の額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額
(5) 国民健康保険の出産被保険者に係る介護納付金課税額の所得割額 当該出産被保険者につき第11条の規定により算定した所得割額の12分の1の額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額
(平18条例15・平19条例9・一部改正、平20条例7・旧第13条繰下・一部改正、平20条例14・平21条例6・平21条例15・平22条例4・平22条例9・平23条例8・平24条例10・平25条例20・平26条例51・平27条例13・平27条例19・平28条例12・平28条例18・平29条例4・平29条例9・平30条例11・平30条例18・平31条例48・令2条例11・令3条例1・令4条例9・令4条例14・令5条例12・令5条例16・令5条例32・令6条例9・令6条例20・一部改正)
(特例対象被保険者等に係る国民健康保険税の課税の特例)
第28条の2 国民健康保険税の納税義務者である世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が特例対象被保険者等である場合における第3条及び前条第1項の規定の適用については、第3条第1項中「規定する総所得金額」とあるのは「規定する総所得金額(第28条の2に規定する特例対象被保険者等の総所得金額に給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、所得税法第28条第2項の規定によって計算した金額の100分の30に相当する金額によるものとする。次項において同じ。)」と、「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と、前条第1項第1号中「総所得金額及び」とあるのは「総所得金額(次条に規定する特例対象被保険者等の総所得金額に給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、所得税法第28条第2項の規定によって計算した金額の100分の30に相当する金額によるものとする。次号及び第3号において同じ。)及び」とする。
(平22条例9・追加、平22条例16・令4条例9・一部改正)
(国民健康保険税に関する申告)
第29条 国民健康保険税の納税義務者は、4月15日まで(国民健康保険税の賦課期日後に納税義務が発生した者は、当該納税義務が発生した日から15日以内)に、当該納税義務者及びその世帯に属する被保険者の所得その他市長が必要と認める事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。ただし、当該納税義務者及びその世帯に属する被保険者の前年中の所得につき法第317条の2第1項の申告書が市長に提出されている場合又は当該納税義務者及びその世帯に属する被保険者が同項ただし書に規定する者(同項ただし書の条例で定めるものを除く。)である場合においては、この限りでない。
(平20条例7・旧第14条繰下)
(特例対象被保険者等に係る申告)
第29条の2 国民健康保険税の納税義務者である世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が特例対象被保険者等である場合には、当該納税義務者は、離職理由その他の事項で市長が必要と認める事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。
2 前項の申告書の提出に当たり、当該納税義務者は、雇用保険受給資格者証(雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第17条の2第1項第1号に規定するものをいう。)又は雇用保険受給資格通知(同令第19条第3項に規定するものをいう。)の提示を求められた場合には、これらを提示しなければならない。
(平22条例9・追加、平30条例18・令5条例16・一部改正)
(出産被保険者に係る届出)
第29条の3 国民健康保険税の納税義務者は、出産被保険者が世帯に属する場合には、次に掲げる事項を記載した届書を市長に提出しなければならない。
(1) 納税義務者の氏名、住所、生年月日及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)
(2) 出産被保険者の氏名、住所、生年月日及び個人番号
(3) 出産の予定日
(4) 単胎妊娠又は多胎妊娠の別
(5) その他市長が必要と認める事項
2 前項の届書の提出に当たり、当該納税義務者は、次に掲げる書類を添えなければならない。
(1) 出産の予定日を明らかにすることができる書類
(2) 多胎妊娠の場合には、その旨を明らかにすることができる書類
(3) 出産後に前項に規定する届出を行う場合には、出産した被保険者と当該出産に係る子との身分関係を明らかにすることができる書類
3 第1項の規定による届出は、出産被保険者の出産の予定日の6月前から行うことができる。
(令5条例32・追加)
(国民健康保険税の納税通知書)
第30条 国民健康保険税の納税通知書の様式は、市長が別に定める。
(平20条例7・旧第15条繰下)
(減免)
第31条 市長は、国民健康保険税の納税者のうち、次の各号のいずれかに該当する者で、必要があると認められるものに対し、国民健康保険税を減額し、又は免除することができる。
(1) 災害等により生活が著しく困難となった者又はこれに準ずると認められる者
(2) 被保険者の資格を取得した日(以下この号において「資格取得日」という。)において65歳以上である者であって、資格取得日の前日において国民健康保険法第6条第1号から第4号まで又は第7号のいずれかに該当する者(資格取得日において高齢者の医療の確保に関する法律の規定による被保険者となった者に限る。)の被扶養者であったもの(資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限る。)
(3) 前2号に掲げるもののほか、特別の事由により減免を必要と認める者
2 前項の規定により国民健康保険税の減免を受けようとする者は、普通徴収の方法により国民健康保険税を徴収されている者については納期限までに、特別徴収の方法により国民健康保険税を徴収されている者については特別徴収対象年金給付の支払日までに、次に掲げる事項を記載した申請書にその事由を証明する書類を添付して、市長に提出しなければならない。ただし、納期限又は支払日までに提出し難い事由があると市長が認めるときは、この限りでない。
(1) 国民健康保険税の納税義務者の氏名及び住所
(2) 減免を受けようとする国民健康保険税の額及び納期限又は当該国民健康保険税の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月
(3) 減免を受けようとする事由
3 第1項の規定によって国民健康保険税の減免を受けた者は、その事由が消滅した場合においては、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。
(平20条例7・旧第16条繰下、平20条例14・令2条例17・一部改正)
(行政手続条例の適用除外)
第32条 海南市行政手続条例(平成17年海南市条例第8号)第3条又は第4条に定めるもののほか、この条例に基づく処分その他公権力の行使に当たる行為については、海南市行政手続条例第2章及び第3章の規定は、適用しない。
2 海南市行政手続条例第3条、第4条又は第33条第4項に定めるもののほか、徴収金を納付し、又は納入する義務の適正な実現を図るために行われる行政指導(同条例第2条第7号に規定する行政指導をいう。)については、同条例第33条第3項及び第34条の規定は、適用しない。
(平20条例7・旧第17条繰下、平27条例5・一部改正)
(その他)
第33条 この条例に定めるもののほか、国民健康保険税の賦課徴収については、海南市税条例(平成17年海南市条例第59号)の定めるところによる。
(平20条例7・旧第18条繰下)
附則
(施行期日等)
第1条 この条例は、平成17年4月1日から施行し、同日前に、合併前の海南市国民健康保険税条例(平成4年海南市条例第10号)又は下津町国民健康保険税条例(昭和62年下津町条例第13号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定に基づいて課した、又は課すべきであった国民健康保険税については、なお合併前の条例の例による。
(平20条例7・旧附則第1項・一部改正)
(平20条例7・追加、平21条例6・一部改正)
(公的年金等に係る所得に係る国民健康保険税の課税の特例)
第3条 当分の間、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が、前年中に所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得について同条第4項に規定する公的年金等控除額(年齢65歳以上である者に係るものに限る。)の控除を受けた場合における第28条の規定の適用については、同条第1項中「法第703条の5第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額」とあるのは「法第703条の5第1項に規定する総所得金額(所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得については、同条第2項第1号の規定によって計算した金額から15万円を控除した金額によるものとする。)及び山林所得金額」と、「110万円」とあるのは「125万円」とする。
(平18条例23・一部改正、平20条例7・旧附則第3項・一部改正、平20条例14・平21条例15・平22条例9・令3条例1・令4条例9・令5条例16・一部改正)
(上場株式等に係る配当所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)
第3条の2 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第33条の2第5項の配当所得等を有する場合における第3条、第7条、第11条及び第28条の規定の適用については、第3条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」と、「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」と、第28条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」とする。
(平21条例28・追加、平25条例44・令4条例9・令5条例16・一部改正)
(長期譲渡所得に係る国民健康保険税の課税の特例)
第4条 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第34条第4項の譲渡所得を有する場合における第3条、第7条、第11条及び第28条の規定の適用については、第3条第1項中「及び山林所得金額の合計額から同条第2項」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第31条第1項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額。以下この項において「控除後の長期譲渡所得の金額」という。)の合計額から法第314条の2第2項」と、「及び山林所得金額の合計額(」とあるのは「及び山林所得金額並びに控除後の長期譲渡所得の金額の合計額(」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額」と、第28条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額」とする。
(平18条例23・旧附則第4項繰下・一部改正、平20条例7・旧附則第8項・一部改正、平20条例14・平21条例15・平21条例28・令2条例22・令4条例9・令5条例16・一部改正)
(平18条例23・旧附則第5項繰下・一部改正、平20条例7・旧附則第9項・一部改正、平20条例14・平21条例28・令2条例22・一部改正)
(一般株式等に係る譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)
第6条 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第35条の2第5項の一般株式等に係る譲渡所得等を有する場合における第3条、第7条、第11条及び第28条の規定の適用については、第3条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、第28条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。
(平18条例23・旧附則第6項繰下・一部改正、平20条例7・旧附則第10項・一部改正、平20条例14・平21条例15・平21条例28・平25条例44・令4条例9・令5条例16・一部改正)
(上場株式等に係る譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)
第7条 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第35条の2の2第5項の上場株式等に係る譲渡所得等を有する場合における第3条、第7条、第11条及び第28条の規定の適用については、第3条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、第28条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。
(平25条例44・全改、令4条例9・令5条例16・一部改正)
(先物取引に係る雑所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)
第8条 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第35条の4第4項の事業所得、譲渡所得又は雑所得を有する場合における第3条、第7条、第11条及び第28条の規定の適用については、第3条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、第28条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」とする。
(平18条例23・旧附則第9項繰下・一部改正、平20条例7・旧附則第13項・一部改正、平20条例14・平21条例15・平21条例28・一部改正、平25条例44・旧第9条繰上、令4条例9・令5条例16・一部改正)
(土地の譲渡等に係る事業所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)
第9条 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第33条の3第5項の事業所得又は雑所得を有する場合における第3条、第7条、第11条及び第28条の規定の適用については、第3条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、第28条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。
(平18条例23・旧附則第11項繰下・一部改正、平20条例7・旧附則第15項・一部改正、平20条例14・平21条例15・平21条例28・一部改正、平25条例44・旧第11条繰上、令4条例9・令5条例16・一部改正)
(特例適用利子等に係る国民健康保険税の課税の特例)
第10条 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第2項に規定する特例適用利子等、同法第12条第5項に規定する特例適用利子等又は同法第16条第2項に規定する特例適用利子等に係る利子所得、配当所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得を有する場合における第3条、第7条、第11条及び第28条第1項の規定の適用については、第3条第1項中「山林所得金額の合計額から同条第2項」とあるのは「山林所得金額並びに外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第2項(同法第12条第5項及び第16条第2項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用利子等の額(以下この条及び第28条第1項において「特例適用利子等の額」という。)の合計額から法第314条の2第2項」と、「山林所得金額の合計額(」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用利子等の額の合計額(」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は特例適用利子等の額」と、第28条第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用利子等の額」とする。
(平28条例31・追加、令4条例9・一部改正)
(特例適用配当等に係る国民健康保険税の課税の特例)
第11条 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第8条第4項に規定する特例適用配当等、同法第12条第6項に規定する特例適用配当等又は同法第16条第3項に規定する特例適用配当等に係る利子所得、配当所得及び雑所得を有する場合における第3条、第7条、第11条及び第28条第1項の規定の適用については、第3条第1項中「山林所得金額の合計額から同条第2項」とあるのは「山林所得金額並びに外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第8条第4項(同法第12条第6項及び第16条第3項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用配当等の額(以下この条及び第28条第1項において「特例適用配当等の額」という。)の合計額から法第314条の2第2項」と、「山林所得金額の合計額(」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用配当等の額の合計額(」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は特例適用配当等の額」と、第28条第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用配当等の額」とする。
(平28条例31・追加、令4条例9・一部改正)
(条約適用利子等に係る国民健康保険税の課税の特例)
第12条 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号。以下「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等に係る利子所得、配当所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得を有する場合における第3条、第7条、第11条及び第28条の規定の適用については、第3条第1項中「及び山林所得金額の合計額から同条第2項」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号。以下「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額の合計額から法第314条の2第2項」と、「及び山林所得金額の合計額(」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額の合計額(」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は租税条約等実施特例法第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額」と、第28条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額」とする。
(平18条例23・追加、平20条例7・旧附則第16項・一部改正、平20条例14・平21条例15・平21条例28・平22条例16・一部改正、平25条例44・旧第12条繰上、平28条例31・旧第10条繰下、令4条例9・令5条例16・一部改正)
(条約適用配当等に係る国民健康保険税の課税の特例)
第13条 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が租税条約等実施特例法第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等に係る利子所得、配当所得及び雑所得を有する場合における第3条、第7条、第11条及び第28条の規定の適用については、第3条第1項中「及び山林所得金額の合計額から同条第2項」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号。以下「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等の額の合計額から法第314条の2第2項」と、「及び山林所得金額の合計額(」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等の額の合計額(」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は租税条約等実施特例法第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等の額」と、第28条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等の額」とする。
(平18条例23・追加、平20条例7・旧附則第17項・一部改正、平20条例14・平21条例15・平21条例28・平22条例16・一部改正、平25条例44・旧第13条繰上・一部改正、平28条例31・旧第11条繰下、令4条例9・令5条例16・一部改正)
(平成22年度以降の国民健康保険税の減免の特例)
第14条 当分の間、平成22年度以降の第31条第1項第2号の規定による国民健康保険税の減免については、同号中「被扶養者であったもの(資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限る。)」とあるのは、「被扶養者であったもの」とする。
(平22条例9・追加、平25条例44・旧第14条繰上、平28条例31・旧第12条繰下)
(新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る国民健康保険税の減免)
第15条 令和元年度分から令和4年度分までの国民健康保険税であって、令和2年2月1日から令和5年12月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日。以下この条において同じ。)が設定されている国民健康保険税(被保険者の資格を取得した日から14日以内に国民健康保険法第9条第1項の規定による届出が行われなかったため、令和2年1月分以前の国民健康保険税の納期限が令和2年2月1日以降に設定されている場合については、令和2年2月分以降の国民健康保険税に限る。)の減免については、次の各号のいずれかに該当する者は、第31条第1項に規定する国民健康保険税の減免の要件を満たすものとして、同項の規定を適用する。
ア 世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額があるときは、当該金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。
イ 世帯の主たる生計維持者の前年の法第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第27条の2第1項に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額(法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額。)の合計額が1,000万円以下であること。
ウ 減少することが見込まれる世帯の主たる生計維持者の事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。
(令2条例17・追加、令3条例13・令4条例20・令5条例16・一部改正)
附則(平成18年3月22日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の海南市国民健康保険税条例の規定は、平成18年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成17年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成18年3月31日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、附則第4項から附則第11項までの改正規定は、平成19年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の海南市国民健康保険税条例の規定は、平成18年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成17年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成19年3月23日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の第2条第3項、第9条第1項及び第13条第1項の規定は、平成19年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成18年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成20年3月24日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 次項に定めるものを除き、改正後の海南市国民健康保険税条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成20年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成19年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
3 新条例第24条の規定は、平成21年度以後の年度分の国民健康保険税について適用する。
附則(平成20年4月30日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の海南市国民健康保険税条例の規定は、平成20年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成19年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
(海南市介護保険条例の一部改正)
3 海南市介護保険条例(平成17年海南市条例第114号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成21年3月23日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の海南市国民健康保険税条例の規定は、平成21年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成20年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成21年3月31日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の海南市国民健康保険税条例の規定は、平成21年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成20年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成21年10月5日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 附則第4条の改正規定(「及び第28条」を「、第7条、第11条及び第28条」に改める部分に限る。)、附則第6条の改正規定、附則第9条の改正規定(「及び第28条」を「、第7条、第11条及び第28条」に改める部分に限る。)及び附則第11条から第13条までの改正規定 公布の日
(2) 附則第4条の改正規定(前号に掲げる改正規定を除く。)及び附則第5条の改正規定 平成22年4月1日
(3) 附則第9条の改正規定(第1号に掲げる改正規定を除く。) 平成23年1月1日
(適用区分)
2 改正後の附則第3条の2及び第7条第1項の規定は、平成22年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成21年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成22年3月18日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の海南市国民健康保険税条例の規定は、平成22年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成21年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成22年3月31日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の海南市国民健康保険税条例の規定は、平成22年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成21年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成22年7月7日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の第18条第9項の規定は、平成22年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成21年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成23年3月17日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の海南市国民健康保険税条例の規定は、平成23年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成22年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成24年3月22日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の海南市国民健康保険税条例の規定は、平成24年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成23年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成24年3月31日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の海南市国民健康保険税条例の規定は、平成24年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成23年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成25年3月31日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の海南市国民健康保険税条例の規定は、平成25年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成24年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成25年6月28日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の海南市国民健康保険税条例の規定は、平成26年度以後の年度分の国民健康保険税について適用する。
附則(平成25年12月20日条例第44号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年1月1日から施行する。ただし、附則第13条の改正規定(「配当所得」を「利子所得、配当所得及び雑所得」に改める部分に限る。)は、平成28年1月1日から施行する。
(平27条例24・一部改正)
(適用区分)
2 改正後の海南市国民健康保険税条例の規定は、平成29年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成28年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成26年3月31日条例第51号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の海南市国民健康保険税条例の規定は、平成26年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成25年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成27年3月20日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月20日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の海南市国民健康保険税条例の規定は、平成27年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成26年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成27年3月31日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の海南市国民健康保険税条例の規定は、平成27年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成26年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成27年7月2日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月18日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の海南市国民健康保険税条例の規定は、平成28年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成27年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成28年3月31日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の海南市国民健康保険税条例の規定は、平成28年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成27年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成28年12月22日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年1月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の海南市国民健康保険税条例附則第10条及び第11条の規定は、この条例の施行の日以後に支払を受けるべき外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第2項に規定する特例適用利子等、同法第12条第5項に規定する特例適用利子等若しくは同法第16条第2項に規定する特例適用利子等又は同法第8条第4項に規定する特例適用配当等、同法第12条第6項に規定する特例適用配当等若しくは同法第16条第3項に規定する特例適用配当等に係る国民健康保険税について適用する。
附則(平成29年3月16日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の海南市国民健康保険税条例の規定は、平成29年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成28年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成29年3月31日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の海南市国民健康保険税条例の規定は、平成29年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成28年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成30年3月15日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の海南市国民健康保険税条例の規定は、平成30年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成29年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成30年3月31日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の海南市国民健康保険税条例の規定は、平成30年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成29年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月22日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の海南市国民健康保険税条例の規定は、平成31年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成30年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月29日条例第48号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の海南市国民健康保険税条例の規定は、平成31年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成30年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(令和2年3月23日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の海南市国民健康保険税条例の規定は、令和2年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和元年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(令和2年3月31日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の海南市国民健康保険税条例の規定は、令和2年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和元年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(令和2年5月14日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第15条の規定は、令和2年2月1日から適用する。
附則(令和2年7月3日条例第22号)
この条例は、令和3年1月1日から施行する。
附則(令和3年3月18日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の海南市国民健康保険税条例の規定は、令和3年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和2年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(令和3年6月29日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第15条の規定は、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和4年3月15日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の海南市国民健康保険税条例の規定は、令和4年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和3年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(令和4年3月31日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の海南市国民健康保険税条例の規定は、令和4年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和3年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(令和4年6月28日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第15条の規定は、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和5年3月14日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の海南市国民健康保険税条例の規定は、令和5年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和4年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月31日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例(附則第15条の改正規定を除く。)による改正後の海南市国民健康保険税条例の規定は、令和5年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和4年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(令和5年12月19日条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年1月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の海南市国民健康保険税条例の規定は、令和5年度分の国民健康保険税のうち令和6年1月以後の期間に係るもの及び令和6年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和5年度分の国民健康保険税のうち令和5年12月以前の期間に係るもの及び令和4年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(令和6年3月19日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の海南市国民健康保険税条例の規定は、令和6年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和5年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(令和6年3月30日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の海南市国民健康保険税条例の規定は、令和6年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和5年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。