○海南市介護認定審査会規則
平成17年4月1日
規則第99号
(趣旨)
第1条 この規則は、海南市介護保険条例(平成17年海南市条例第114号)第3条の規定に基づき、海南市介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(合議体の数)
第2条 認定審査会に5以内の合議体(介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第9条第1項に規定する合議体をいう。以下同じ。)を置く。
(平31規則15・一部改正)
(1合議体の委員数)
第3条 1合議体を構成する委員の定数は、4人とする。ただし、次の各号のいずれかの場合において、審査判定の質が維持されると市長が判断したときは、委員の定数を3人とすることができる。
(1) 要介護認定及び要支援認定の更新に係る申請を対象とする場合
(2) 委員の確保が著しく困難な場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に認める場合
(平26規則2・令5規則8・一部改正)
(合議体の招集)
第4条 合議体は、当該合議体の長が招集する。
(職務代理)
第5条 合議体の長に事故があるとき、又は合議体の長が欠けたときは、あらかじめ当該合議体の長が指名した委員がその職務を代理する。
(庶務)
第6条 認定審査会の庶務は、くらし部高齢介護課において処理する。
(平20規則1・一部改正)
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、認定審査会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平26規則2・一部改正)
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年4月1日規則第15号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月27日規則第8号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。