○海南市介護認定審査会規則

平成17年4月1日

規則第99号

(趣旨)

第1条 この規則は、海南市介護保険条例(平成17年海南市条例第114号)第3条の規定に基づき、海南市介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(合議体の数)

第2条 認定審査会に5以内の合議体(介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第9条第1項に規定する合議体をいう。以下同じ。)を置く。

(平31規則15・一部改正)

(1合議体の委員数)

第3条 1合議体を構成する委員の定数は、4人とする。ただし、次の各号のいずれかの場合において、審査判定の質が維持されると市長が判断したときは、委員の定数を3人とすることができる。

(1) 要介護認定及び要支援認定の更新に係る申請を対象とする場合

(2) 委員の確保が著しく困難な場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に認める場合

(平26規則2・令5規則8・一部改正)

(合議体の招集)

第4条 合議体は、当該合議体の長が招集する。

(職務代理)

第5条 合議体の長に事故があるとき、又は合議体の長が欠けたときは、あらかじめ当該合議体の長が指名した委員がその職務を代理する。

(庶務)

第6条 認定審査会の庶務は、くらし部高齢介護課において処理する。

(平20規則1・一部改正)

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、認定審査会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平26規則2・一部改正)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年4月1日規則第15号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年3月27日規則第8号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

海南市介護認定審査会規則

平成17年4月1日 規則第99号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第4章 介護保険
沿革情報
平成17年4月1日 規則第99号
平成20年3月31日 規則第1号
平成26年3月28日 規則第2号
平成31年4月1日 規則第15号
令和5年3月27日 規則第8号