○海南市交通安全対策会議条例

平成17年7月15日

条例第170号

(設置)

第1条 交通安全対策基本法(昭和45年法律第110号)第18条第1項の規定に基づき、海南市交通安全対策会議(以下「会議」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 会議は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 海南市交通安全計画を作成し、及びその実施を推進すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、市の区域における陸上交通の安全に関する総合的な施策の企画に関して審議し、及びその施策の実施を推進すること。

(会長及び委員)

第3条 会議は、会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、市長をもって充てる。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

5 委員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 国の関係地方行政機関の職員のうちから市長が委嘱する者

(2) 和歌山県の部内の職員のうちから市長が委嘱する者

(3) 和歌山県警察の警察官のうちから市長が委嘱する者

(4) 市の職員のうちから市長が指名する者

(5) 教育委員会教育長

(6) 消防長

6 委員の定数は、15人以内とする。

7 第5項第1号から第3号までに掲げる委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(特別委員)

第4条 会議に特別の事項を審議させるため必要があるときは、特別委員を置くことができる。

2 特別委員は、陸上交通に関する事業を営む公共的機関の職員の中から、市長が委嘱する。

3 特別委員は、当該特別の事項に関する審議が終了したときは、解任されるものとする。

(庶務)

第5条 会議の庶務は、総務部市民交流課において処理する。

(平19条例20・平22条例2・一部改正)

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年12月21日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月18日条例第2号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

海南市交通安全対策会議条例

平成17年7月15日 条例第170号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第5章 交通対策
沿革情報
平成17年7月15日 条例第170号
平成19年12月21日 条例第20号
平成22年3月18日 条例第2号