○海南市自転車等の放置防止に関する条例

平成17年4月1日

条例第116号

(目的)

第1条 この条例は、放置された自転車等の発生の防止及び適正な処理に関し必要な事項を定め、自転車等の放置により生ずる障害を除去することにより、通行の安全及び円滑化を図り、併せて市民の快適な生活環境の維持及び良好な都市美観の形成に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 自転車等 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車、同項第11号の2に規定する自転車並びに同法第3条に規定する大型自動2輪車及び普通自動2輪車をいう。

(2) 放置 自転車等が自転車等駐車場以外の公共の場所に置かれ、かつ、当該自転車等の利用者等が当該自転車等から離れているため、直ちに当該自転車等を移動することができない状態にあることをいう。

(3) 公共の場所 道路、公園、広場その他の公共の用に供されている場所をいう。

(市の責務)

第3条 市は、自転車等の放置の防止に関し、必要な施策の実施に努めなければならない。

(市民の責務)

第4条 市民は、自転車等の放置の防止に関する意識を高め、良好な生活環境の保全に努めるとともに、市の実施する施策に協力しなければならない。

(自転車等の利用者等の責務)

第5条 自転車等の利用者等(利用者及び所有者をいう。以下同じ。)は、公共の場所において自転車等を放置しないよう努めるとともに、市が実施する施策に協力しなければならない。

2 自転車の所有者は、当該自転車に自己の住所及び氏名を明記するとともに、自転車防犯登録を受けるよう努めなければならない。

(鉄道事業者の責務)

第6条 鉄道事業者は、旅客の利便に供するため、自ら自転車等駐車場の設置に努めるとともに、市の実施する自転車等の放置を防止する施策に積極的に協力しなければならない。

(自転車等の小売業者の責務)

第7条 自転車等の小売業者は、自転車の販売に当たっては、自転車防犯登録の奨励に努めなければならない。

(施設の設置者の責務)

第8条 公共施設、公益施設、商業施設、娯楽施設等自転車等の大量の駐車需要を生じさせる施設の設置者又は管理者は、その施設の利用者のために必要な自転車等駐車場を設置するよう努めるとともに、市の実施する施策に協力しなければならない。

(放置禁止区域の指定)

第9条 市長は、自転車等駐車場が整備されていると認められる地域で、自転車等の放置により良好な生活環境が著しく阻害され、又は阻害されるおそれがあると認められる公共の場所について、特に必要があると認めるときは、当該地域を自転車等の放置禁止区域(以下「放置禁止区域」という。)として指定することができる。

2 市長は、前項の規定により放置禁止区域を指定したときは、その旨を告示しなければならない。

3 市長は、必要があると認めるときは、放置禁止区域の指定を変更し、又は解除することができる。

4 第2項の規定は、前項の規定による放置禁止区域の指定の変更及び解除について準用する。

(放置の禁止)

第10条 自転車等の利用者等は、放置禁止区域内に自転車等を放置してはならない。

(放置禁止区域内の放置自転車等の措置)

第11条 市長は、放置禁止区域内に、自転車等を放置し、又は放置しようとする利用者等に対し、当該自転車等を自転車等駐車場その他適切な場所に移動するよう命ずることができる。

2 市長は、放置禁止区域内において自転車等が放置され、かつ、当該放置の場所の周辺に当該自転車等の利用者等がいないと認められるときは、当該自転車等を撤去し、保管することができる。

(放置禁止区域以外の放置自転車等の措置)

第12条 市長は、放置禁止区域以外の公共の場所において自転車等の放置により市民の良好な生活環境が著しく阻害され、又は阻害されるおそれがあると認められるときは、当該自転車等の利用者等に対し、当該自転車等を自転車等駐車場その他適切な場所に移動するよう命ずることができる。

2 市長は、前項の規定による命令を受けた自転車等の利用者等が、なお当該自転車等を規則で定める期間放置していると認めたときは、当該自転車等を撤去し、保管することができる。

(撤去自転車等の措置)

第13条 市長は、第11条第2項又は前条第2項の規定により、自転車等を撤去し、保管した場合は、規則で定めるところにより、その旨を告示するとともに、当該自転車等の利用者等に当該自転車等を返還するために必要な措置を講ずるものとする。

2 市長は、前項の措置を講じた後、規則で定める期間を経過してもなお引取りのない自転車等については、これを処分することができる。

3 市長は、撤去した自転車等が、明らかに自転車等としての機能を喪失していると認めるときは、前2項の規定にかかわらず、直ちに当該自転車等を処分することができる。

(費用の徴収)

第14条 市長は、第11条第2項又は第12条第2項の規定により自転車等を撤去し、保管したときは、撤去及び保管に要した費用を当該自転車等の利用者等から徴収することができる。

2 前項に規定する費用の額は、自転車等1台につき1,000円とする。

3 市長は、自転車等を放置したことが、やむを得ない場合で、規則で定めるときは、前項の費用の徴収を免除することができる。

(市の免責)

第15条 自転車等の撤去又は保管による破損等については、市は、その責任を負わない。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の海南市自転車等の放置防止に関する条例(平成11年海南市条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

海南市自転車等の放置防止に関する条例

平成17年4月1日 条例第116号

(平成17年4月1日施行)