○海南市自転車等駐車場条例
平成17年4月1日
条例第117号
(設置)
第1条 市内の駅周辺における自転車等の駐車秩序を確立することにより、街の美観を維持するとともに自転車等利用者の駐車の利便を図るため、本市に自転車等駐車場(以下「駐輪場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 駐輪場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
下津駅前駐輪場 | 海南市下津町下津758番地1ほか |
加茂郷駅前駐輪場 | 海南市下津町黒田44番地8 |
黒江駅前駐輪場 | 海南市岡田608番地1ほか |
(利用できる車両)
第3条 駐輪場を利用することができる車両は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車及び同項第11号の2に規定する自転車並びに道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第2条の表に規定する大型自動2輪車及び普通自動2輪車(側車付のものを除く。)(以下「自転車等」という。)とする。ただし、市長が特に利用を認めたものは、この限りでない。
(行為の制限)
第4条 駐輪場を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、駐輪場内で次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 駐輪場の施設等を損傷し、又は滅失すること。
(2) 他の自転車等の駐車を妨げること。
(3) 指定された場所以外に自転車等を駐車すること。
(4) みだりに火気を使用し、騒音を発し、又はごみその他の汚物を捨てること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長において管理上支障があると認めること。
(損害賠償)
第5条 利用者は、駐輪場の施設等を破損したときは、その損害を賠償しなければならない。
(駐輪場内における損害の責任)
第6条 駐輪場に駐車する自転車等の損傷又は滅失については、市は、その賠償の責めを負わない。
(駐輪場内に放置された自転車等の処理)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する自転車等があるときは、一定期間保管した後、遺失物法(明治32年法律第87号)その他の法令の規定により処理する。
(1) 駐輪場内で駐車している自転車等で、自転車等の機能を喪失している等明らかに財産的価値を有していないと認めるもの
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。