○海南市農業委員会事務局処務規程
平成17年4月1日
農業委員会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、海南市農業委員会規則(平成17年海南市農業委員会規則第1号)第7条の規定に基づき、海南市農業委員会事務局(以下「事務局」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員及び任命)
第2条 事務局に局長及びその他の職員を置く。
2 事務局に企画員を置くことができる。
3 前2項の職員は、農業委員会(以下「委員会」という。)が任命する。
4 局長は、会長の命を受け、事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
5 企画員は、上司の命を受け、特に指示された事務を処理する。
(令4農委訓令1・一部改正)
(事務分掌)
第3条 事務局の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 文書の接受、発送、編纂及び保存に関すること。
(2) 農地法(昭和27年法律第229号)その他の法令によりその権限に属させた農地、採草放牧地又は薪炭林の利用関係の調整及び自作農の創設維持に関する事項
(3) 土地改良法(昭和24年法律第195号)その他の法令によりその権限に属させた農地等の交換分合及びこれに付随する事項に関すること。
(4) 規則及び規程の制定及び改廃に関すること。
(5) 委員会の会議に関すること。
(6) 農業生産、農業経営及び農民生活に関する調査及び研究に関すること。
(7) 農業耕作証明等諸証明の発行に関すること。
(8) 農業者年金に関すること。
(9) 農地の権利移動及び設定に関すること。
(10) 農地の転用に関すること。
(11) 農地の小作に関すること。
(12) 農地等の利用関係の紛争処理に関すること。
(13) 農地取得資金及び自作農維持創設資金の貸付けに関すること。
(14) 委員会による和解の仲介に関すること。
(15) 農地等の利用関係のあっせんに関すること。
(16) 農地の買収及び売渡しに関すること。
(17) 国有農地に関すること。
(平29農委訓令1・一部改正)
(専決)
第4条 局長は、次の事項について専決することができる。ただし、重要事項又は異例に属する場合は、この限りでない。
(1) 職員の出張、時間外勤務及び休暇の承認に関すること。
(2) 軽易な文書の申請、申告、届出、調査、照会、回答、報告及び通知に関すること。
(3) 軽易な諸証明に関すること。
(4) 委員会議決事項の告示、公告及び公表に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、定例的事項の処理に関すること。
(代決)
第5条 局長が不在のときは、上席の職員がその事務を代行する。
2 前項の規定により代決した事項は、すべて後閲の手続をとらなければならない。
(諸規程の準用)
第6条 この訓令に定めるもののほか、事務の処理及び服務等については、条例、規則及びその他の規程を準用する。
附則
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成29年8月7日農業委員会訓令第1号)
この訓令は、平成29年8月7日から施行する。
附則(令和4年3月23日農業委員会訓令第1号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。