○海南市農業委員会事務処理要領
平成17年4月1日
農業委員会訓令第2号
(農業委員会における事務処理)
第1条 農業委員会事務局において行う事務処理は、この訓令に基づくほか、国及び県の諸通達により厳正かつ慎重に行うものとする。
(申請書の締切り)
第2条 次に掲げる農地法関係の申請に係る締切りを毎月20日とし、その日が土曜日、日曜日及び祝祭日である場合は、その直後のこれらの日でない日とする。
(1) 農地法(昭和27年法律第229号)第2条の農地でない旨の証明願に対する申請
(2) 農地法第3条第1項の所有権移転及び権利設定の申請
(3) 農地法第4条第1項の農地転用の申請
(4) 農地法第5条第1項の農地転用の申請
(農地基本台帳の整備)
第3条 農地基本台帳の整備は、次によるものとする。
(1) 農地地目変更届(田を畑にする場合)
ア 水田を盛土等により埋立てし、畑作物を栽培しようとする場合は、転作届を工事に着手する前に農業委員会に届け出るものとする。
イ 上記により届出があったもので、次の要件を満たすものについて、現況調査の上農業委員会に報告し、承認を得たものについて、農地基本台帳の整備を図るものとする。
(ア) 埋立後における土地利用計画が明確であるもの
(イ) 付近隣接農地の所有者の同意を得ているもの
(ウ) 地元農業委員の承認を得られるもの
(エ) 排水計画が明確にされているもの
(2) 新規登載
ア 農地基本台帳に登載されていない農家がある場合は、権利証又は固定資産評価証明の写しを添えて届け出ること。
イ 上記により届出のあったものについて、内容審査の上、小作台帳等と照合し、決裁を得て台帳に加えること。
(平24農委訓令1・一部改正)
(小作地台帳の整備)
第4条 市に所在する農地について賃貸借及び使用貸借が行われているものについては、農地又は採草放牧地等の小作契約の文書化及び通知事務処理要領に基づき小作契約等登録台帳を整備する。
(各種証明の発行)
第5条 各種証明の発行は、次によるものとする。
(1) 現況証明
ア 土地等現況証明は、現況証明願の提出があったもので、次の要件に該当するものについて行う。
(ア) 農地法第4条及び第5条の規定による許可又は届出を完了しているもの
(イ) 農地法施行規則(昭和27年農林省令第79号)第5条第1項に該当するもの
(ウ) 農地法第2条第1項の規定に該当するもの
イ 上記により願出のあったものについて、次の基準に従い現地確認及び現況写真撮影の上証明を発行する。
(ア) 宅地 利用目的により次の基準に従う。
a 住宅(工場・倉庫を含む。)については、基礎又は電気、水道、ガス工事が完了していること。
b 分譲宅地は、埋立、土留、道路、排水(側溝)及び区割工事が完了していること。
(イ) 山林 植林から3年又は5年以上経っていると認められるもの
(ウ) その他 上記以外は、「不動産登記事務取扱手続準則」に準じて行う。
(2) 受理証明
各種申請、届出についての受理についての証明は、証明願に署名又は押印があるものについて、関係諸帳簿により行う。
(3) 耕作証明
前項に準じ、農地基本台帳により発行する。ただし、自小作は、明記する。
(4) 小作証明
第2号に準じ、小作契約等登録台帳に基づき証明を行う。ただし、特に重要又は不明確なものについては、会長の決裁を受けたものでなければ発行しない。
(5) 相続税(贈与税)納税猶予適格者証明
証明願に次の書類を添えて申出のあったものにつき、農地等に係る相続税及び贈与税の納税猶予等の適用に関する証明事務等の取扱いについて(51構改B第1254号局長通達)に基づき審査及び決裁の後発行する。
ア 誓約書
イ 農業委員の証明
ウ 農地法第3条の許可の写し又は所有権が確認できる書類
(6) その他の証明
その他上記以外の証明については、前各号に準じて行う。なお、訴訟に関係するものについては、確定結果に基づき行う。
(平24農委訓令1・一部改正)
(その他)
第6条 前各条に掲げるもののほか、特に必要なものは、農業委員会の決定を経るものとする。
(農業者年金の事務)
第7条 農業者年金の事務の内容は、次のとおり行う。
(1) 農業者年金の加入促進に関する業務
(2) 農業者年金の脱退等の手続に関する業務
(3) 国民年金の加入者であり、かつ、農地の経営移譲が確実に行われているかどうかの確認
附則
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月2日農業委員会訓令第1号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。