○海南市物産観光センター条例
平成17年4月1日
条例第123号
(設置)
第1条 本市は、地域産業及び観光の振興並びに地域コミュニティの推進を図るため、海南市物産観光センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 海南市物産観光センター
位置 海南市名高51番地2ほか
(施設)
第3条 センターは、次に掲げる施設をもって構成する。
(1) 物産展示コーナー
(2) 観光案内コーナー
(3) ギャラリーコーナー
(4) 交流コーナー
(5) 物品販売コーナー
(開所時間)
第3条の2 センターの各施設の開所時間は、次のとおりとする。
施設名 | 開所時間 |
物産展示コーナー、観光案内コーナー、ギャラリーコーナー及び物産販売コーナー | 午前9時30分から午後6時まで |
交流コーナー | 午前6時30分から午後10時30分まで |
2 市長は、必要があると認めるときは、前項の開所時間を変更することができる。
(平17条例200・追加)
(休所日)
第3条の3 センターの各施設の休所日は、次のとおりとする。
施設名 | 休所日 |
物産展示コーナー、観光案内コーナー、ギャラリーコーナー及び物産販売コーナー | 12月29日から翌年の1月3日まで |
交流コーナー | 無休 |
2 市長は、必要があると認めるときは、休所日を変更し、又は別に休所日を定めることができる。
(平17条例200・追加)
(行為の制限)
第4条 センターにおいて、次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(1) 物品を販売すること。
(2) 展示会その他これに類する催しのために利用すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、センターの各施設の全部又は一部を独占して利用すること。
2 前項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、市長の許可を受けなければならない。
(行為の禁止)
第5条 センターにおいては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) センターを損傷し、又は汚損すること。
(2) 危険物を持ち込むこと。
(3) 風紀を乱し、又は他人に迷惑をかける行為をすること。
(4) 利用者に危害を与える行為をすること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、センターの管理又は公衆の利用に支障のある行為をすること。
(2) 第4条第4項の規定により許可に付した条件に違反した者
(損害の賠償)
第8条 何人も、センターの建物その他附属設備等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(指定管理者による管理)
第9条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、センターの管理に関する業務のうち、次に掲げるものを行わせることができる。
(2) 建物又は附属設備若しくは備品(以下「建物等」という。)の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める業務
(平17条例200・全改)
(指定管理者の指定)
第10条 指定管理者の指定を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、次に掲げる基準により最も適切に管理業務を行うことができると認める者を指定管理者に指定するものとする。
(1) 管理業務を行うに当たり、市民の平等な利用が確保できること。
(2) センターの効用を最大限に発揮させるとともに、管理経費の縮減を図ることができること。
(3) 管理業務を安定して行う物的能力及び人的能力を有していること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、規則で定める基準
3 市長は、前項の規定による指定をするときは、効率的な管理運営を考慮し、指定の期間を定めるものとする。
(平17条例200・追加)
(1) 管理業務に関する市長の指示に従わないとき。
(2) 前条第2項各号に掲げる基準を満たさなくなったと認めるとき。
(3) 第13条第1項各号に掲げる基準を遵守しないとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるとき。
(平17条例200・追加)
(指定管理者の公表)
第12条 市長は、指定管理者を指定し、若しくは指定を取り消したとき、又は期間を定めて管理業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、遅滞なくその旨を告示するものとする。
(平17条例200・追加)
(管理の基準等)
第13条 指定管理者は、次に掲げる基準により、管理業務を行わなければならない。
(1) 関係法令及び条例の規定を遵守し、適正な管理運営を行うこと。
(2) 利用者に対して適切なサービスの提供を行うこと。
(3) 建物等の維持管理を適切に行うこと。
(4) 管理業務に関連して取得した個人に関する情報を適切に取り扱うこと。
2 市長は、次に掲げる事項について、指定管理者と協定を締結するものとする。
(1) 前項各号に掲げる基準に関し必要な事項
(2) 管理業務の実施に関する事項
(3) 管理業務の実績報告に関する事項
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理業務に関し必要な事項
(平17条例200・追加)
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平17条例200・旧第10条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月22日条例第200号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 改正後の海南市物産観光センター条例(以下「新条例」という。)第10条の規定による指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても、新条例第10条の規定の例により行うことができる。