○海南市双青閣条例
平成17年4月1日
条例第125号
(設置)
第1条 本市は、市民の文化教養の向上及び健全な憩の用に供することを目的として、海南市双青閣(以下「双青閣」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 双青閣の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 海南市双青閣
位置 海南市阪井806番地
(利用の許可)
第3条 双青閣を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の許可に、管理上必要な範囲内で条件を付することができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(3) 建物又は附属設備若しくは備品(以下「建物等」という。)を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4) 営利を目的として利用するとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、管理上支障があると認めるとき。
(使用料)
第4条 双青閣の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、別表に定める使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
2 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
3 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(利用の許可の取消し等)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは利用の停止を命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 第3条第3項各号のいずれかに該当する事由が生じたとき。
(3) 偽りその他不正の手段により利用の許可を受けたとき。
(4) 利用の許可に付した条件に違反したとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長において特に必要があると認めるとき。
2 前項の許可の取消しによって利用者に損害を生じても、市長は、その責めを負わない。
(立入りの制限等)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、双青閣ヘの立入りを拒絶し、又は退去を命ずることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になるおそれのある者
(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になるおそれのある物を携帯する者
(3) 建物等を損傷し、又は滅失するおそれのある者
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上支障がある行為をする者
(利用者の責任)
第7条 利用者は、建物等の管理保全に努めなければならない。
2 利用者は、双青閣の利用が終了したとき又は第5条の規定により利用の許可の取消しを受けたときは、直ちに原状に回復しなければならない。
(損害の賠償)
第8条 何人も、建物等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(利用目的の変更等の禁止)
第9条 利用者は、許可を受けないで利用目的を変更し、又は利用の権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の海南市双青寮条例(昭和49年海南市条例第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成26年3月20日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の海南市双青閣条例の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月22日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の海南市双青閣条例の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第4条関係)
(平26条例20・平31条例25・一部改正)
時間 | 午前9時から正午まで | 正午から午後4時まで | 備考 |
使用料 | 1,100円 | 1,100円 | 一部利用の場合は、半額とする。 |