○海南市亀池広場条例

平成17年4月1日

条例第126号

(趣旨)

第1条 この条例は、亀池周辺の豊かな自然条件を生かし、快適な憩いの場を提供することにより、市民の健全な余暇活動に資するため、海南市亀池広場(以下「広場」という。)を設置し、その管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 広場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 海南市亀池広場

位置 海南市阪井452番地ほか

(行為の制限)

第3条 広場内において次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(1) 物品の販売、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 集会、展示会、撮影会その他これらに類する催しのため広場を使用すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長の指定する行為

2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の日時、行為を行う場所又は広場施設、行為の内容その他市長の指示する事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を市長に提出してその許可を受けなければならない。

4 市長は、第1項各号に掲げる行為が公衆の広場の利用上又は広場の管理上支障を及ぼさないと認める場合に限り、第1項又は前項の許可を与えることができる。

5 市長は、第1項又は第3項の許可に広場の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(行為の禁止)

第4条 広場内においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 広場を損傷し、又は汚損すること。

(2) 樹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更し、土砂及び石類を採取すること。

(4) はり紙又ははり札をすること。

(5) 危険物を持ち込むこと。

(6) 禁止された区域に車両を乗り入れ、又は止め置くこと。

(7) 風紀を乱し、又は他人に迷惑をかける行為をすること。

(8) 指定場所以外の場所へごみを捨てること。

(9) 広場利用者に危害を与える行為をすること。

(10) 前各号に掲げるもののほか、広場の管理又は公衆の利用に支障のある行為をすること。

(利用の禁止又は制限)

第5条 市長は、広場の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合においては、区域を定めて利用を禁止し、又は制限することができる。

(権利の譲渡又は転貸の禁止)

第6条 第3条第1項又は第3項の許可を受けた者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(監督処分)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは広場から退去を命ずることができる。

(1) 第3条第1項若しくは第3項又は第4条の規定に違反している者

(2) 第3条第5項の規定により許可に付した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な手段により第3条第1項又は第3項の許可を受けた者

(損害の賠償)

第8条 何人も、施設、備品等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(指定管理者による管理)

第9条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、広場の管理に関する業務のうち、次に掲げるものを行わせることができる。

(1) 第3条第1項又は第3項の規定による行為の許可に関する業務

(2) 施設又は附属設備若しくは備品(以下「施設等」という。)の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める業務

2 前項の規定により市長が指定管理者に同項各号に掲げる業務(以下「管理業務」という。)を行わせる場合における第3条第5条及び第7条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

3 第1項の規定により市長が指定管理者に管理業務を行わせる場合において、当該指定管理者が管理業務を行うこととされた期間前にされた第3条第1項又は第3項(前項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による許可の申請は、当該指定管理者にされた許可の申請とみなす。

4 第1項の規定により市長が指定管理者に管理業務を行わせる場合において、当該指定管理者が管理業務を行うこととされた期間前に第3条第1項又は第3項(第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による許可を受けている者は、当該指定管理者の利用の許可を受けた者とみなす。

(平17条例201・全改)

(指定管理者の指定)

第10条 指定管理者の指定を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、次に掲げる基準により最も適切に管理業務を行うことができると認める者を指定管理者に指定するものとする。

(1) 管理業務を行うに当たり、市民の平等な利用が確保できること。

(2) 広場の効用を最大限に発揮させるとともに、管理経費の縮減を図ることができること。

(3) 管理業務を安定して行う物的能力及び人的能力を有していること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、規則で定める基準

3 市長は、前項の規定による指定をするときは、効率的な管理運営を考慮し、指定の期間を定めるものとする。

(平17条例201・追加)

(指定管理者の指定の取消し等)

第11条 市長は、指定管理者が次の各号のいずれかに該当するときは、前条第2項の規定による指定を取り消し、又は期間を定めて管理業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

(1) 管理業務に関する市長の指示に従わないとき。

(2) 前条第2項各号に掲げる基準を満たさなくなったと認めるとき。

(3) 第13条第1項各号に掲げる基準を遵守しないとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるとき。

(平17条例201・追加)

(指定管理者の公表)

第12条 市長は、指定管理者を指定し、若しくは指定を取り消したとき、又は期間を定めて管理業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、遅滞なくその旨を告示するものとする。

(平17条例201・追加)

(管理の基準等)

第13条 指定管理者は、次に掲げる基準により、管理業務を行わなければならない。

(1) 関係法令及び条例の規定を遵守し、適正な管理運営を行うこと。

(2) 利用者に対して適切なサービスの提供を行うこと。

(3) 施設等の維持管理を適切に行うこと。

(4) 管理業務に関連して取得した個人に関する情報を適切に取り扱うこと。

2 市長は、次に掲げる事項について、指定管理者と協定を締結するものとする。

(1) 前項各号に掲げる基準に関し必要な事項

(2) 管理業務の実施に関する事項

(3) 管理業務の実績報告に関する事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理業務に関し必要な事項

(平17条例201・追加)

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平17条例201・旧第10条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の海南市亀池広場条例(平成3年海南市条例第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年12月22日条例第201号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 改正後の海南市亀池広場条例(以下「新条例」という。)第10条の規定による指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても、新条例第10条の規定の例により行うことができる。

海南市亀池広場条例

平成17年4月1日 条例第126号

(平成17年12月22日施行)