○海南市農村婦人の家条例
平成17年4月1日
条例第128号
(設置)
第1条 本市は、農家女性及び高齢者の社会生活の充実を図り、地域社会の福祉の増進に寄与するため、海南市農村婦人の家(以下「農村婦人の家」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 農村婦人の家の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 海南市農村婦人の家
位置 海南市重根西二丁目7番地4
(平28条例25・一部改正)
(開館時間)
第2条の2 農村婦人の家の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。
2 市長は、必要があると認めるときは、前項の開館時間を変更することができる。
(平17条例202・追加)
(休館日)
第2条の3 農村婦人の家の休館日は、12月29日から翌年の1月3日までとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、休館日を変更し、又は別に休館日を定めることができる。
(平17条例202・追加)
(利用者の範囲)
第3条 農村婦人の家を利用できる者は、次に掲げる利用目的をもった者とする。ただし、市長が特に認める者については、この限りでない。
(1) 農家の生活改善に関すること。
(2) 農業技術の習得及び普及に関すること。
(3) 高齢者の生きがいのための創作活動に関すること。
(4) 農村文化の伝承に関すること。
(5) 地域社会の相互交流に関すること。
(6) 農家女性の起業支援に関すること。
(利用の許可)
第4条 農村婦人の家を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の許可に、管理上必要な範囲内で条件を付することができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(3) 建物又は附属設備若しくは備品(以下「建物等」という。)を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上支障があると認めるとき。
(使用料)
第5条 農村婦人の家の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、別表に定める使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
2 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
3 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(利用の許可の取消し等)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは利用の停止を命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 第4条第3項各号のいずれかに該当する事由が生じたとき。
(3) 偽りその他不正の手段により利用の許可を受けたとき。
(4) 利用の許可に付した条件に違反したとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長において特に必要があると認めるとき。
2 前項の許可の取消しによって利用者に損害を生じても、市長は、その責めを負わない。
(立入りの制限等)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、農村婦人の家への立入りを拒絶し、又は過失を命ずることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になるおそれのある者
(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になるおそれのある物を携帯する者
(3) 建物等を損傷し、又は滅失するおそれのある者
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上支障がある行為をする者
(利用者の責任)
第8条 利用者は、建物等の管理保全に努めなければならない。
2 利用者は、農村婦人の家の利用が終了したとき、又は第6条の規定により利用の許可の取り消しを受けたときは、直ちに原状に回復しなければならない。
(損害の賠償)
第9条 何人も、建物等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(利用目的の変更等の禁止)
第10条 利用者は、許可を受けないで利用目的を変更し、又は利用の権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(指定管理者による管理)
第11条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、農村婦人の家の管理に関する業務のうち、次に掲げるものを行わせることができる。
(1) 農村婦人の家の利用の許可に関する業務
(2) 建物等の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める業務
(平17条例202・全改)
(指定管理者の指定)
第12条 指定管理者の指定を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、次に掲げる基準により最も適切に管理業務を行うことができると認める者を指定管理者に指定するものとする。
(1) 管理業務を行うに当たり、第1条の設置の目的に適した利用が確保できること。
(2) 農村婦人の家の効用を最大限に発揮させるとともに、管理経費の縮減を図ることができること。
(3) 管理業務を安定して行う物的能力及び人的能力を有していること。
3 市長は、前項の規定による指定をするときは、効率的な管理運営を考慮し、指定の期間を定めるものとする。
(平17条例202・追加)
(1) 管理業務に関する市長の指示に従わないとき。
(2) 前条第2項各号に掲げる基準を満たさなくなったと認めるとき。
(3) 第15条第1項各号に掲げる基準を遵守しないとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるとき。
(平17条例202・追加)
(指定管理者の公表)
第14条 市長は、指定管理者を指定し、若しくは指定を取り消したとき、又は期間を定めて管理業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、遅滞なくその旨を告示するものとする。
(平17条例202・追加)
(管理の基準等)
第15条 指定管理者は、次に掲げる基準により、管理業務を行わなければならない。
(1) 関係法令及び条例の規定を遵守し、適正な管理運営を行うこと。
(2) 利用者に対して適切なサービスの提供を行うこと。
(3) 建物等の維持管理を適切に行うこと。
(4) 管理業務に関連して取得した個人に関する情報を適切に取り扱うこと。
2 市長は、次に掲げる事項について、指定管理者と協定を締結するものとする。
(1) 前項各号に掲げる基準に関し必要な事項
(2) 管理業務の実施に関する事項
(3) 管理業務の実績報告に関する事項
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理業務に関し必要な事項
(平17条例202・追加)
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平17条例202・旧第12条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の海南市農村婦人の家設置及び管理条例(昭和59年海南市条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年12月22日条例第202号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 改正後の海南市農村婦人の家条例(以下「新条例」という。)第12条の規定による指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても、新条例第12条の規定の例により行うことができる。
附則(平成26年3月20日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の海南市農村婦人の家条例の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成28年10月5日条例第25号)
この条例は、重根土地区画整理事業に係る換地処分の公告があった日の翌日から施行する。
附則(平成31年3月22日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の海南市農村婦人の家条例の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第5条関係)
(平26条例21・平31条例26・一部改正)
種別 | 使用料(1時間につき) |
会議室 | 420円 |
談話室 | 280円 |
農産加工室 | 570円 |
冷暖房機 | 1台 140円 |
備考 超過した時間が30分(30分未満は、30分とする。)増すごとに、半額の加算金を徴収する。