○海南市民農園条例
平成17年4月1日
条例第129号
(設置)
第1条 本市は、野菜、花き等の栽培を通じて土と親しむ場を提供することにより、市民の健康的な余暇活動の普及を図るため、海南市民農園(以下「市民農園」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 市民農園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 海南市民農園
位置 海南市且来986番地1ほか
(利用日及び利用時間)
第2条の2 市民農園は、年中無休とする。ただし、管理棟及び倉庫の利用日及び利用時間は、次のとおりとする。
(1) 利用日 12月28日から翌年の1月5日までの日を除く毎日
(2) 利用時間 午前8時から午後5時まで
2 市長は、必要があると認めるときは、前項の利用日及び利用時間を変更し、又は別に利用できない日を定めることができる。
(平17条例203・追加)
(区画数及び面積)
第3条 市民農園の区画数及び面積は、次のとおりとする。
区画数 93区画
面積(1区画につき) 約25平方メートル
2 市長は、特に必要があると認めたときは、前項の区画数及び面積を変更することができる。
(利用者の公募)
第4条 市民農園の利用者は、公募するものとする。ただし、市長が教育活動その他公益上必要があると認めた場合は、この限りでない。
2 前項の公募及びその選考の方法については、規則で定める。
(利用者の範囲等)
第5条 市民農園を利用できる者は、本市に住所又は勤務場所を有する者とする。
2 市民農園の利用区画は、原則として1世帯につき1区画とする。
(利用の許可)
第6条 市民農園を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の許可に管理上必要な範囲内で条件を付することができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(3) 施設又は附属設備若しくは備品(以下「施設等」という。)を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4) 営利を目的として利用するとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、管理上支障があると認めるとき。
(利用期間)
第7条 市民農園の利用期間は、次のとおりとする。
(1) 4月1日から翌年の3月25日まで
(2) 4月1日から3年後の3月25日まで
2 市長は、必要があると認めるときは、前項の利用期間を変更し、又は別に利用期間を定めることができる。
(平17条例203・全改)
(使用料)
第8条 市民農園の使用料の額は、1区画につき1年1万2,570円とする。ただし、利用を許可された期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割りをもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算した額とする。
2 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
3 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
4 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(平26条例22・平31条例27・一部改正)
(利用の許可の取消し等)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは利用の停止を命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 第6条第3項各号のいずれかに該当する事由が生じたとき。
(3) 偽りその他不正の手段により利用の許可を受けたとき。
(4) 正当な理由なく耕作をしないとき。
(5) 利用の許可に付した条件に違反したとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長において特に必要があると認めるとき。
2 前項の規定による許可の取消しによって利用者に損害が生じても、市長は、その責めを負わない。
(立入りの制限等)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、市民農園への立入りを拒絶し、又は退去を命ずることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になるおそれのある者
(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になるおそれのある物を携帯する者
(3) 施設等を損傷し、又は滅失するおそれのある者
(4) 前各号に掲げるもののほか、管理上支障がある行為をする者
(利用者の責任)
第11条 利用者は、施設等の管理保全に努めなければならない。
2 利用者は、市民農園の利用を終了したとき、又は第9条の規定により利用の許可の取り消しを受けたときは、直ちに原状に回復しなければならない。
(損害の賠償)
第12条 何人も、施設等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(利用目的の変更等の禁止)
第13条 利用者は、許可を受けないで利用目的を変更し、又は利用の権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(指定管理者による管理)
第14条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、市民農園の管理に関する業務のうち、次に掲げるものを行わせることができる。
(1) 施設等の維持管理に関する業務
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める業務
(平17条例203・全改)
(指定管理者の指定)
第15条 指定管理者の指定を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、次に掲げる基準により最も適切に管理業務を行うことができると認める者を指定管理者に指定するものとする。
(1) 管理業務を行うに当たり、市民の平等な利用が確保できること。
(2) 市民農園の効用を最大限に発揮させるとともに、管理経費の縮減を図ることができること。
(3) 管理業務を安定して行う物的能力及び人的能力を有していること。
3 市長は、前項の規定による指定をするときは、効率的な管理運営を考慮し、指定の期間を定めるものとする。
(平17条例203・追加)
(1) 管理業務に関する市長の指示に従わないとき。
(2) 前条第2項各号に掲げる基準を満たさなくなったと認めるとき。
(3) 第18条第1項各号に掲げる基準を遵守しないとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるとき。
(平17条例203・追加)
(指定管理者の公表)
第17条 市長は、指定管理者を指定し、若しくは指定を取り消したとき、又は期間を定めて管理業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、遅滞なくその旨を告示するものとする。
(平17条例203・追加)
(管理の基準等)
第18条 指定管理者は、次に掲げる基準により、管理業務を行わなければならない。
(1) 関係法令及び条例の規定を遵守し、適正な管理運営を行うこと。
(2) 利用者に対して適切なサービスの提供を行うこと。
(3) 施設等の維持管理を適切に行うこと。
(4) 管理業務に関連して取得した個人に関する情報を適切に取り扱うこと。
2 市長は、次に掲げる事項について、指定管理者と協定を締結するものとする。
(1) 前項各号に掲げる基準に関し必要な事項
(2) 管理業務の実施に関する事項
(3) 管理業務の実績報告に関する事項
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理業務に関し必要な事項
(平17条例203・追加)
(委任)
第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平17条例203・旧第15条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の海南市民農園条例(平成10年海南市条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年12月22日条例第203号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 改正後の海南市民農園条例(以下「新条例」という。)第15条の規定による指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても、新条例第15条の規定の例により行うことができる。
附則(平成26年3月20日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の海南市民農園条例の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月22日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の海南市民農園条例の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。