○海南市つり公園シモツピアーランド条例
平成17年12月22日
条例第204号
海南市つり公園シモツピアーランド条例(平成17年海南市条例第133号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 安全で快適な海釣りの場を提供することにより、市民の余暇の活用及び健康の増進に資するため、海南市つり公園シモツピアーランド(以下「ピアーランド」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 ピアーランドの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 海南市つり公園シモツピアーランド
位置 海南市下津町丸田1204番地28地先
(開園時間)
第3条 ピアーランドの開園時間は、次のとおりとする。
開園時期 | 開園時間 |
4月・5月・9月・10月 | 午前5時から午後6時まで |
6月・7月・8月 | 午前5時から午後7時まで |
11月・12月・1月・2月・3月 | 午前6時から午後5時まで |
2 市長は、必要があると認めるときは、前項の開園時間を変更することができる。
(休園日)
第4条 ピアーランドの休園日は、次のとおりとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、休園日を変更し、又は別に休園日を定めることができる。
(1) 毎月第2水曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。)
(2) 12月27日から翌年の1月1日までの日
(利用の許可)
第5条 ピアーランドを利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の許可に、管理上必要な範囲内で条件を付することができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(3) 施設又は附属設備若しくは備品(以下「施設等」という。)を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上支障があると認めるとき。
(使用料)
第6条 ピアーランドの利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、別表に定める使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
2 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
3 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(利用の許可の取消し等)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは利用の停止を命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 第5条第3項各号のいずれかに該当する事由が生じたとき。
(3) 偽りその他不正の手段により利用の許可を受けたとき。
(4) 利用の許可に付した条件に違反したとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長において特に必要があると認めるとき。
2 前項の許可の取消しによって利用者に損害を生じても、市長は、その責めを負わない。
(立入りの制限等)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、ピアーランドへの立入りを拒絶し、又は退去を命ずることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になるおそれのある者
(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になるおそれのある物を携帯する者
(3) 施設等を損傷し、又は滅失するおそれのある者
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上支障がある行為をする者
(利用者の責任)
第9条 利用者は、施設等の管理保全に努めなければならない。
2 利用者は、ピアーランドの利用が終了したとき、又は第7条の規定により利用の許可の取消しを受けたときは、直ちに原状に回復しなければならない。
(損害の賠償)
第10条 何人も、施設等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(指定管理者による管理)
第11条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、ピアーランドの管理に関する業務のうち、次に掲げるものを行わせることができる。
(1) ピアーランドの利用の許可に関する業務
(2) 施設等の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める業務
2 利用料金の額は、別表に定める額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得て、指定管理者が定めるものとする。
3 利用料金は、指定管理者の収入とする。
4 既納の利用料金は、返還しない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
5 指定管理者は、市長の承認を得て定めた基準により、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(指定管理者の指定)
第13条 指定管理者の指定を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、次に掲げる基準により最も適切に管理業務を行うことができると認める者を指定管理者に指定するものとする。
(1) 管理業務を行うに当たり、市民の平等な利用が確保できること。
(2) ピアーランドの効用を最大限に発揮させるとともに、管理経費の縮減を図ることができること。
(3) 管理業務を安定して行う物的能力及び人的能力を有していること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、規則で定める基準
3 市長は、前項の規定による指定をするときは、効率的な管理運営を考慮し、指定の期間を定めるものとする。
(1) 管理業務又は経理の状況に関する市長の指示に従わないとき。
(2) 前条第2項各号に掲げる基準を満たさなくなったと認めるとき。
(3) 第16条第1項各号に掲げる基準を遵守しないとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるとき。
(指定管理者の公表)
第15条 市長は、指定管理者を指定し、若しくは指定を取り消したとき、又は期間を定めて管理業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、遅滞なくその旨を告示するものとする。
(管理の基準等)
第16条 指定管理者は、次に掲げる基準により、ピアーランドの管理業務を行わなければならない。
(1) 関係法令及び条例の規定を遵守し、適正な管理運営を行うこと。
(2) 利用者に対して適切なサービスの提供を行うこと。
(3) 施設等の維持管理を適切に行うこと。
(4) 管理業務に関連して取得した個人に関する情報を適切に取り扱うこと。
2 市長は、次に掲げる事項について、指定管理者と協定を締結するものとする。
(1) 前項各号に掲げる基準に関し必要な事項
(2) 管理業務の実施に関する事項
(3) 管理業務の実績報告に関する事項
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理業務に関し必要な事項
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 改正後の海南市つり公園シモツピアーランド条例(以下「新条例」という。)第13条の規定による指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても、新条例第13条の規定の例により行うことができる。
附則(平成26年3月20日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の海南市つり公園シモツピアーランド条例(以下「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用に係る使用料について適用し、施行日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
(準備行為)
3 新条例第12条第2項及び別表の規定に基づく市長の承認は、施行日前においても、これらの規定の例により行うことができる。
附則(平成31年3月22日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の海南市つり公園シモツピアーランド条例(以下「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用に係る使用料について適用し、施行日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
(準備行為)
3 新条例第12条第2項及び別表の規定に基づく市長の承認は、施行日前においても、これらの規定の例により行うことができる。
附則(令和5年6月27日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の海南市つり公園シモツピアーランド条例(以下「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用に係る使用料について適用し、施行日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
(準備行為)
3 新条例第12条第2項及び別表の規定に基づく市長の承認は、施行日前においても、これらの規定の例により行うことができる。
別表(第6条、第12条関係)
(平26条例23・平31条例28・令5条例22・一部改正)
区分 | つりを行うために入場する場合 | つり以外で入場する場合 | シャワーを使用する場合 (1回当たり) | |
桟橋 | 筏 | |||
大人(16歳以上) | 1,400円 | 2,200円 | 310円 | 310円 |
小人(6歳~15歳) | 700円 | 1,100円 | 110円 | 220円 |