○海南市農林水産事業分担金等徴収条例

平成17年4月1日

条例第130号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)及び土地改良法(昭和24年法律第195号)に基づく次に掲げる分担金、負担金、賦課金又は特別徴収金(以下「分担金等」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(1) 地方自治法第224条の規定により徴収する農林水産事業の分担金

(2) 土地改良法第90条第6項による国営土地改良事業の負担金

(3) 土地改良法第91条第3項の規定による県営土地改良事業の負担金で、地方自治法第224条の規定により徴収する分担金

(4) 土地改良法第96条の4において準用する同法第36条第1項に規定する賦課金及び同法第36条の3に規定する特別徴収金

(平31条例9・一部改正)

(分担金等を徴収する事業)

第2条 この条例により、分担金等を徴収する事業は、次に掲げる事業とする。

(1) 農林水産事業

(2) 農林水産災害復旧事業

(分担金等の徴収)

第3条 第1条各号に掲げる分担金等は、当該事業において利益を受ける者(以下「受益者」という。)から徴収する。ただし、同条第4号に規定する特別徴収金については、土地改良法第36条の3に規定する目的外の用途に供した者から徴収する。

(平31条例9・一部改正)

(分担金等の額)

第4条 第1条第1号から第3号までの規定による分担金等の額は、市が負担する負担金の総額の範囲内で、受益者の受ける利益を勘案して市長が定める額とする。

2 第1条第4号に規定する賦課金の額は、当該事業に要する経費のうち、国又は県から交付を受けた補助金の額を除いた額を超えない範囲内で市長が定める額とする。

3 第1条第4号に規定する特別徴収金の額は、土地改良法施行令(昭和24年政令第295号)第72条の3の規定により算出される額とする。

(令2条例5・一部改正)

(分担金等の納期)

第5条 分担金等の納期については、その都度市長が定める。

(分担金等の減免)

第6条 市長は、特別の理由があると認めるときは、分担金等を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の下津町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例(昭和47年下津町条例第13号)又は下津町分担金徴収条例(昭和61年下津町条例第21号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により現に行われている事業に係る分担金等については、なお合併前の条例の例による。

(平成31年3月22日条例第9号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月23日条例第5号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

海南市農林水産事業分担金等徴収条例

平成17年4月1日 条例第130号

(令和2年4月1日施行)