○海南市農道維持管理規則

平成17年4月1日

規則第114号

(目的)

第1条 この規則は、市が管理する農道の保全及び通行の安全に関して、法令等に特別の定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、市が管理する農道とは、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)に基づく土地改良事業により造成された道路(以下「農道」という。)であり、また、次の各号のいずれかに該当し、「農道台帳について」(平成2年3月22日付け2構改D第46号構造改善局長通達)に基づき作成された市農道台帳に登載されたものをいう。

(1) 市有で、市が農道として管理する農道

(2) 法第94条の6の規定に基づき市が管理している国有農道

(3) 法第94条の10の規定に基づき市が管理している県有農道

(4) 法第96条の4の規定に基づき土地改良区から申出のあった土地改良区有農道で、農道管理委託協定書が締結されている等委託関係が明らかなもの

(農道標柱、標識等の設置)

第3条 市長は、農道の保全及び通行の安全を図るため、必要な個所に農道標柱、標識及び告知板等を設置することができる。

(通行の制限)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、農道の構造を保全し、又は通行の危険を防止するため、区間を定めて農道の通行を制限することができる。この場合は、あらかじめ告知板にその内容を明示するものとする。

(1) 農道の損傷、決壊その他の理由により通行が危険であると認められるとき。

(2) 農道に関する工事のため、やむを得ないと認められるとき。

(3) 車種、走行速度、積載量、使用区間及び使用期間等に制限が必要なとき。

(4) 農業関係者以外の大型車両及び通過交通により農業利用上支障を来たすとき、又は農業外車両の通行により農道の保全を著しく害すると認められるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めたとき。

2 通行の制限を受けている区間において、特別な事由によって大型車等の通行が必要な場合は、市長の許可を受けなければならない。ただし、災害発生等緊急な場合は、この限りでない。

(禁止行為)

第5条 農道の利用者は、農道の損傷、汚損、農産物等の放置その他農道の構造又は通行に支障を及ぼす行為をしてはならない。

(損害賠償)

第6条 農道を利用した者が、故意又は過失により農道を損傷したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

海南市農道維持管理規則

平成17年4月1日 規則第114号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第10編 産業経済/第3章
沿革情報
平成17年4月1日 規則第114号