○海南市漁港管理条例

平成17年4月1日

条例第132号

(趣旨)

第1条 この条例は、漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和25年法律第137号。以下「法」という。)の規定に基づき、市が管理する漁港(以下「漁港」という。)の維持管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(令6条例11・一部改正)

(責務)

第2条 市長は、漁港の維持管理を適正に行うよう努めるものとする。

2 漁港を利用する者は、この条例及びこの条例に基づく規則並びに法その他の法令に従い、漁港施設の安全かつ適正な利用に支障とならないようにするとともに、漁港環境の維持に努めなければならない。

(漁港施設の維持運営)

第3条 市長は、市の管理する漁港施設(以下「市管理漁港施設」という。)のうち基本施設、輸送施設(附帯用地及び安全施設を含む。)及び漁港施設用地(公共施設用地に限る。)について、その維持運営計画(公害防止に係る計画を含む。)を定めるものとする。

2 市長は、市管理漁港施設以外の漁港施設の維持運営について必要があると認めるときは、当該施設の所有者又は占有者に対し、その維持運営に関する資料の提出を求め、又は必要な事項を勧告することができる。

3 市長は、第1項の規定の市管理漁港施設の維持運営計画を定めようとするとき、又は前項の規定により市管理漁港施設以外の漁港施設の所有者若しくは占有者に対して当該漁港施設の維持運営に関する重要な勧告をしようとするときは、あらかじめ当該漁港に属する漁業協同組合の意見を聴かなければならない。

(市管理漁港施設の損害賠償)

第4条 市管理漁港施設を滅失し、又は損傷した者は、直ちに市長に届け出るとともに、市長の指示に従い、これを原状に復し、又はその滅失若しくは損傷によって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、その滅失又は損傷がその者の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りでない。

(危険物等についての制限)

第5条 爆発物その他の危険物(当該船舶の使用に供するものを除く。)又は衛生上有害と認められるもの(以下「危険物等」という。)を積載した船舶は、市長の指定した場所でなければ、停泊、停留又は係留(以下「停係泊」という。)をしてはならない。

2 危険物等の荷役をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

3 危険物等の種類は、規則で定める。

(漂流物の除去命令)

第6条 市長は、漁港の区域内の水域における漂流物が漁港の利用を著しく阻害するおそれがあると認めるときは、当該物件の所有者又は占有者に対し、その除去を命ずることができる。

(陸揚輸送等の区域における利用の調整)

第7条 市長は、漁港の区域の一部を陸揚輸送及び出漁準備のための区域として指定することができる。

2 市長は、前項の規定により指定した区域(次項において「指定区域」という。)内にある市管理漁港施設の運営上必要があると認めるときは、当該施設において漁獲物、漁具、漁業用資材その他の貨物(以下「漁獲物等」という。)の陸揚げ又は船積みを行う者に対し、その陸揚げ又は船積みを行う場所、時間その他の事項につき必要な指示をすることができる。

3 船舶は、前項の市管理漁港施設において漁獲物等の陸揚げ及び船積みが終わったときは、速やかに指定区域の外に移動しなければならない。ただし、当該区域の利用上支障がないと認めて市長が許可した場合は、この限りでない。

4 第2項の市管理漁港施設の利用者は、漁獲物等の陸揚げ又は船積みが終わったときは、直ちにその陸揚げ又は船積みを行った場所を清掃しなければならない。

(利用の届出)

第8条 市管理漁港施設(航路及び次条第1項第1号の規定により市長が指定する施設を除く。)を、当該施設の目的(法第3条各号に区分された漁港施設の目的をいう。以下同じ。)に従い利用しようとする者(第11条の規定に基づき施設を利用する者を除く。)は、あらかじめ市長に届け出なければならない。この場合において、市管理漁港施設のうち輸送施設及び漁港環境整備施設については、市長が公示により指定するものに限るものとする。

(利用の許可等)

第9条 次に掲げる者は、市長の許可を受けなければならない。

(1) 市管理漁港施設(法第39条第5項の規定により市長が指定する区域内に存する施設に限る。)のうち市長が公示により指定する施設を利用しようとする者

(2) 市管理漁港施設を当該施設の目的以外の目的に利用しようとする者

2 市長は、前項の許可に市管理漁港施設の管理上必要な条件を付することができる。

3 第1項の許可の有効期間は、1年を超えることができない。ただし、市長が特別の必要があると認めた場合においては、この限りでない。

(占用の許可等)

第10条 市管理漁港施設(水域施設を除く。)を占用し、又は当該施設に定着する工作物を新築し、改築し、増築し、若しくは除去しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。ただし、規則で定める場合は、この限りでない。

2 市長は、前項の許可に市管理漁港施設の管理上必要な条件を付することができる。

3 第1項の許可の有効期間は、1月(工作物の設置を目的とする占用にあっては、3年)を超えることができない。ただし、市長が特別の必要があると認めた場合においては、この限りでない。

(漁船以外の船舶についての制限)

第11条 漁船以外の船舶を漁港の区域(法第39条第5項の規定により市長が指定する区域に限る。次項において同じ。)内に停係泊し、又は市管理漁港施設に陸置きしようとする者は、第9条第1項第1号の規定により市長が指定する施設を利用しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、漁船以外の船舶を漁港の区域内に一時的に停係泊しようとする者は、市長が公示により指定する施設を利用することとし、利用に当たっては、規則で定めるところにより市長に届け出なければならない。

(権利義務の移転の制限)

第12条 この条例に基づく許可により生ずる権利は、他人に譲渡し、担保に供し、又は転貸することはできない。

(利用料等)

第13条 第8条の届出をした者又は第9条第1項若しくは第10条第1項の許可を受けた者は、別表に定めるところにより、それぞれ利用料、使用料又は占用料(以下「利用料等」という。)を納付しなければならない。

2 利用料等は、前納しなければならない。ただし、市長の承認を受けたときは、この限りでない。

3 市長は、特別の理由があると認めるときは、利用料等を減額し、免除し、又は分納させることができる。

4 既納の利用料等は、返還しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(監督処分)

第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、その許可若しくは承認を取り消し、その許可に付した条件を変更し、又はその行為の中止、既に設置した工作物の改築、移転若しくは除去、当該工作物により生ずべき漁港の保全上若しくは利用上の障害を予防するために必要な施設の設置又は原状の回復を命ずることができる。

(1) 第9条第1項又は第10条第1項の規定に違反した者

(2) 偽りその他不正な手段により第9条第1項又は第10条第1項の規定による許可を受けた者

(3) 第9条第2項又は第10条第2項の規定による許可に付した条件に違反した者

(公益上の必要による許可の取消し等)

第15条 市長は、漁港修築事業その他漁港の工事の施行又は漁港の維持管理のため特に必要があると認めるときは、第9条第1項又は第10条第1項の許可を受けた者に対し、前条に規定する処分をし、又は同条に規定する必要な措置を命ずることができる。

(管理の委託)

第16条 市長は、市管理漁港施設の管理の一部を公共的団体に委託することができる。

2 前項の規定による委託については、必要な事項は、市長が定める。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第18条 次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料に処する。

(1) 第5条第1項若しくは第2項第7条第3項第9条第1項第10条第1項第11条第1項又は第12条の規定に違反した者

(2) 第6条第14条又は第15条の規定による市長の命令に従わない者

第19条 詐欺その他不正の行為により利用料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までに、合併前の下津町漁港管理条例(平成13年下津町条例第8号。次項において「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、合併前の条例の例による。

4 当該漁港を根拠港とする漁船が停係泊するため、又は市内に住所を有し、漁業を営み、若しくはこれに従事する者が市管理漁港施設を利用する場合については、第8条の規定にかかわらず、当分の間当該利用の届出を要しないものとする。

(平24条例12・一部改正)

5 当該漁港を根拠港とする漁船が停係泊するため、又は市内に住所を有し、漁業を営み、若しくはこれに従事する者が市管理漁港施設を利用する場合における利用料等は、第13条第1項の規定にかかわらず、当分の間徴収しないものとする。

(平24条例12・一部改正)

(平成24年4月1日から平成27年3月31日までの間の漁船等以外の船舶に係る漁港施設利用料及び使用料の特例)

6 平成24年4月1日から平成27年3月31日までの間の漁船等(別表備考1に規定する漁船等をいう。)以外の船舶に係る漁港施設利用料及び使用料に係る同表の規定の適用については、同表漁港施設利用料及び使用料の部泊地の款漁船等以外の船舶の項金額の欄及び同部岸壁物揚場桟橋の款漁船等以外の船舶の項金額の欄中「21円60銭」とあるのは、平成24年4月1日から平成25年3月31日までの間においては「7円」と、平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間においては「10円50銭」と、平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間においては「14円40銭」とする。

(平24条例12・追加、平26条例24・一部改正)

(平成21年12月22日条例第37号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月22日条例第12号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月20日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の海南市漁港管理条例の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る利用料及び使用料並びに同日以後の占用に係る占用料について適用し、同日前の利用に係る利用料及び使用料並びに同日前の占用に係る占用料については、なお従前の例による。

(平成31年3月22日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の海南市漁港管理条例の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る利用料及び使用料並びに同日以後の占用に係る占用料について適用し、同日前の利用に係る利用料及び使用料並びに同日前の占用に係る占用料については、なお従前の例による。

(令和6年3月19日条例第11号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第13条関係)

(平21条例37・平24条例12・平26条例24・平31条例29・一部改正)

利用料等の名称

区分

単位

金額

漁港施設利用料及び使用料

泊地

いけす、いかだ類

1平方メートル1日につき

4円

漁船等(停係泊が1箇月未満の漁船及び3日以内の船舶並びに避難のため入港した船舶を除く。)

総トン数1トン1日につき

4円

漁船等以外の船舶

船長1メートル1日につき

20円

岸壁物揚場桟橋

漁船等

総トン数1トン1日につき

20円

漁船等以外の船舶

船長1メートル1日につき

20円

野積場漁具干場

1平方メートル1月につき

17円

道路

市長が指定する区域内及び時間内の利用

1平方メートル1回につき

20円

駐車場

一時使用

1日1回につき

520円

定期使用

1月につき

4,190円

漁港施設占用料

漁港施設用地

建築物(上屋、倉庫)その他これらに類するものの設置

1平方メートル1年につき

248円

電柱設置棒、又は杭(支柱支線その他これらに類するものを含む。)

1本1年につき

495円

軌道の敷地及び軌条の設置

1平方メートル1年につき

160円

電線類、又は各種埋設管類

外径10センチメートル未満のもの

1メートル1年につき

112円

外径10センチメートル以上のもの

1メートル1年につき

193円

さく類

1メートル1年につき

112円

その他工作物を設けない場合

1平方メートル1月につき

17円

備考

1 この表において「漁船等」とは、漁船、貨物船及び工事用船舶をいう。

2 この表において「船長」とは、船舶安全法(昭和8年法律第11号)第9条第1項の船舶検査証に記載されている船舶の長さをいう。ただし、船舶検査証の交付を受ける必要のない船舶については、実測による船体の全長をいう。

3 1年を単位とする利用料等において、その期間が1年に満たない場合の料金は、月割りをもって計算する。

4 1月を単位とする利用料等において、その期間が1月に満たない場合の料金は、1月相当料金額とする。

5 1日を単位とする利用料等において、その期間が1日に満たない場合の料金は、1日相当料金額とする。

6 面積、総トン数若しくは長さに1平方メートル、1トン又は1メートル未満の端数があるときは、その端数はそれぞれ1平方メートル、1トン又は1メートルに切り上げる。

7 この表により算定した利用料等の額の合計額が100円未満の場合の利用料等の額は、100円とする。

8 消費税法(昭和63年法律第108号)第6条の規定により非課税とされるものを除くものについての利用料等(駐車場の使用料を除く。)の額は、この表により算定した額に100分の110を乗じて得た額(その額に10円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

海南市漁港管理条例

平成17年4月1日 条例第132号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10編 産業経済/第4章
沿革情報
平成17年4月1日 条例第132号
平成21年12月22日 条例第37号
平成24年3月22日 条例第12号
平成26年3月20日 条例第24号
平成31年3月22日 条例第29号
令和6年3月19日 条例第11号