○海南市工事検査規程
平成17年4月1日
告示第117号
(趣旨)
第1条 この告示は、海南市が施行する工事(以下「工事」という。)の検査(以下「検査」という。)について、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(検査員)
第2条 この告示において「検査員」とは、次に掲げる者をいう。
(1) 課長、総括班長、班長又はこれらに相当する職にある者
(2) 市長から検査員に任命された者
(3) 前2号に掲げる者以外の者で、検査についてその都度委任を受けたもの
(令4告示36・一部改正)
(検査の種類)
第3条 検査は、次に掲げる3種類に区分する。
(1) 材料検査
(2) 中間検査
(3) しゅん工検査
(材料検査)
第4条 材料検査は、工事に使用する材料の適否について行うものとする。
2 特殊なものについては、市が認める検査機関等で検査を受けなければならない。この場合、検査員は合格証明書の提出を求めることができる。
3 請負人持ちの工事材料、仮設材料等については特に必要と認めるものに限って検査を行い、その他は工事の監督員が検査するものとする。
(中間検査)
第5条 中間検査は、工事の施行中において特に必要ある場合に、工事に関する書類及び工事現場における施行状況について行うものとする。
(しゅん工検査)
第6条 しゅん工検査は、工事が完了した後において工事施行の適否等について行うものとする。
2 しゅん工検査の結果、補修又は改造を要する箇所があるときは、検査員は、これを市長に報告し、市長は、当該箇所の補修又は改造を請負人に命ずるものとする。
3 前項の規定による補修又は改造が完了したときは、検査員は、改めてしゅん工検査を行わなければならない。
4 検査員は、しゅん工検査を行うに当たり必要があると認めるときは、当該工事の一部を破壊し、取り外し、又は掘削等を命ずることができる。この場合、請負人は、無償で速やかに復旧しなければならない。
(検査の方法)
第7条 検査員は、検査に当たっては、当該工事の契約書、設計図書及び仕様書に基づき行わなければならない。
(立会人)
第8条 検査員は、検査に当たっては、当該工事の監督員及び請負人又はその現場代理人並びにその主任技術者を立ち会わさなければならない。
(検査の要求)
第9条 検査員の検査を受けようとするときは、所管課等の長は、工事しゅん工検査要求書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 所管課等の長は、前項の規定による検査要求書の提出と同時に、しゅん工写真、工事中の写真、材料認定簿、出来形展開図、杭の切断調書等の必要図書を完備しなければならない。
(検査の準備)
第10条 所管課等の長は、検査員の検査を必要とする工事については、工事請負契約と同時にその契約書、設計図書及び工程表のそれぞれの写しを検査員に送付しなければならない。
2 検査員の検査に際しては、所管課等の長は、測量機材、土木工具、テスト・ハンマー、写真機その他検査員の指示するものを用意するとともに、必要に応じ検査員から助手を求められたときは、これに応じなければならない。
(検査の中止)
第11条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、検査員は検査を中止することができる。
(1) 第8条の規定による立会人の立会いを得ることができないとき。
(2) 検査に必要な準備が行われていないとき。
(3) 天候、災害その他不可抗力によって検査が不能となったとき。
(4) 故意に検査を妨害する行為のあったとき。
(検査の範囲)
第12条 第2条第2号に規定する検査員の行う検査は、契約金額50万円以上の工事について行う。ただし、請負代金の部分払いのために行う中間検査については、契約事務担当課長の長、所管課等の長及び工事の監督員が行うものとする。
(検査の報告)
第13条 検査員は、検査を行ったときは、遅滞なくその結果を検査報告書(様式第2号)により市長に報告しなければならない。
(特定検査)
第14条 電気、電話、ガス、水道その他補助事業等で市の検査に合格と認定があっても、所管の検査又は試験に合格しないものは、改造又は手直しをして合格しなければならない。
(検査調書の作成及び工事の評定)
第15条 検査員は、工事検査を完了した場合は、直ちに所定の検査調書を作成するとともに、当該工事の成績の評定を行い、工事成績報告書を作成しなければならない。
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月23日告示第36号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(令4告示36・一部改正)