○海南市道路占用料条例
平成17年4月1日
条例第134号
(趣旨)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条第2項の規定に基づき道路の占用料(以下「占用料」という。)の額及びその徴収方法に関し必要な事項を定めるものとする。
(占用料の額)
第2条 占用料の額は、別表のとおりとする。ただし、その額が道路の占用1件につき100円未満のときは、100円とする。
(占用料の徴収方法)
第3条 占用料は、占用の許可の際徴収する。ただし、許可の期間が、許可をした日の属する年度の翌年度以降にわたるときは、翌年度以降の占用料は、毎年度、当該年度分を徴収するものとする。
2 道路法施行令(昭和27年政令第479号)第19条に規定する事業以外の国の事業及び地方公共団体の行う事業で、地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業に係る占用料の徴収方法については、前項の規定にかかわらず、市長が定める。
(占用料の還付)
第4条 既納の占用料は、還付しない。ただし、市長において特別の事由があると認めるときは、この限りでない。
(占用料の減免)
第5条 占用料は、市長において公益その他特別の事由があると認めるときは、これを減額し、又は免除することができる。
(道路予定地の占用料等)
第6条 法第91条の規定による道路予定地の占用料等に関しては、この条例の規定を準用する。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第8条 詐欺その他不正の行為により、占用料の徴収を免れた者は、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(経過措置)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 別表の規定にかかわらず、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに既に法第32条第1項又は第3項の許可を受けて道路を占用していた者(以下「占用者」という。)が、施行日以後において引き続き同一の占用物件により当該道路を占用する場合の当該占用物件(市長が別に定めるものを除く。以下「継続占用物件」という。)に係る各年度の占用料の額の合計額は、当該占用者ごとに算出した継続占用物件に係る占用料の合計額が、当該年度の前年度における継続占用物件の占用料の額の合計額に1.2を乗じて得た額を超えるときは、当該1.2を乗じて得た額とする。
附則(平成26年3月20日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の海南市道路占用料条例の規定は、この条例の施行の日以後の占用に係る占用料について適用し、同日前の占用に係る占用料については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月22日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の海南市道路占用料条例の規定は、この条例の施行の日以後の占用に係る占用料について適用し、同日前の占用に係る占用料については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
(平26条例25・平31条例30・一部改正)
道路占用料金表
種別 | 単位 | 期間 | 料金 | |
第一種電柱 | 1本につき | 1年 | 1,000円 | |
第二種電柱 | 1,600円 | |||
第三種電柱 | 2,200円 | |||
第一種電話柱 | 930円 | |||
第二種電話柱 | 1,500円 | |||
第三種電話柱 | 2,100円 | |||
その他の柱類 | 72円 | |||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき | 1年 | 10円 | |
地下電線その他地下に設ける線類 | 5円 | |||
路上に設ける変圧器 | 1個につき | 1年 | 700円 | |
地下に設ける変圧器 | 占用面積1平方メートルにつき | 1年 | 480円 | |
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき | 1年 | 1,400円 | |
水管、下水道管、ガス管その他これらに類する物件 | 外径が0.1メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき | 1年 | 48円 |
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 72円 | |||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 95円 | |||
外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの | 190円 | |||
外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの | 480円 | |||
外径が1メートル以上のもの | 950円 | |||
歩廊、雪よけその他これらに類する施設 | 占用面積1平方メートルにつき | 1年 | 1,400円 | |
看板(アーチであるものを除く。) | 表示面積1平方メートルにつき | 1年 | 4,400円 | |
アーチ(車道を横断するもの) | 1基につき | 1年 | 4,400円 | |
工事用板囲、足場、詰所その他の工事用施設、土石、竹木、瓦その他の工事用物件置場 | 占用面積1平方メートルにつき | 1月 | 500円 | |
上屋、倉庫、仮設小屋その他の建築物 | 占用面積1平方メートルにつき | 1年 | 780円 | |
その他 | 1メートルにつき 1本につき 1平方メートルにつき | 1年 | 100円 300円 400円 |
備考
1 第1種電柱とは電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
2 第1種電話柱とは電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
3 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
4 表示面積とは、看板の表示部分の面積をいう。
5 占用の面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき、又は占用の面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、それぞれ1平方メートル又は1メートルとみなす。
6 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用期間が1年未満であるとき、又は占用期間に1年未満の端数があるときは、月割りをもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは、1月として計算する。
7 占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは、1月として計算する。
8 消費税法(昭和63年法律第108号)第6条の規定により非課税とされるものを除くものについての占用料の額は、この表により算定した額に100分の110を乗じて得た額とする。