○海南市道路占用規則

平成17年4月1日

規則第118号

(趣旨)

第1条 この規則は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)により本市が管理する道路の占用に関し、法、道路法施行令(昭和27年政令第479号)及び道路法施行規則(昭和27年建設省令第25号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(占用の許可申請等)

第2条 法第32条第1項及び第3項の規定により占用の許可を受けようとする者又は法第35条の規定により占用の協議をしようとする者は、道路法施行規則第4条の3第1項に規定する道路占用許可申請書、協議書(以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 占用期間満了後継続して占用しようとする者は、次に掲げる期限までに道路占用期間更新許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(1) 占用期間が1年以上のもの 期間満了の日の30日前

(2) 占用期間が1年未満のもの 期間満了の日の5日前

(添付書類)

第3条 前条に規定する申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、市長が必要でないと認めるものについては、その一部を省略することができる。

(1) 占用位置及びその付近を表示した図面

(2) 占用しようとする工作物、物件又は施設(以下「占用物件」という。)の仕様書(形状寸法、材質、構造、意匠等を明示したもの)及び図面

(3) 占用場所の道路断面図

(4) 占用に伴う工事の実施及び道路の復旧方法に関する設計書及び仕様書

(5) 他の法令等により官公署の許可、承認、確認等を必要とするものは、その許可書、承認書、確認書等の写し

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(許可書の交付)

第4条 市長は、第2条に規定する申請又は協議について占用の許可又は回答(以下「占用許可等」という。)をしたときは、道路占用許可、回答書(様式第2号)を交付する。

(占用許可等の条件)

第5条 市長は、道路の管理上又は公益上必要と認めるときは、占用許可等に必要な条件を付することができる。

(占用許可等の期間)

第6条 法第35条の規定に基づき協議により行う占用の期間は、10年以内とする。

2 前項に定めるもののほか、占用の許可の期間は、道路法施行令第9条の例による。

(占用物件の適正管理)

第7条 占用許可等を受けた者(以下「占用者」という。)は、道路に設置した占用物件について、占用許可等の内容及び条件に従いその維持修繕に努め、破損、汚損等により交通その他道路の管理上支障を来さないように適正に管理しなければならない。

(損害の負担)

第8条 占用者は、占用に起因して第三者に損害を与えたときは、その損害を負担しなければならない。

(権利譲渡等の禁止)

第9条 占用者は、市長が承認した場合を除き、占用に関する権利を譲渡し、又は占用区域若しくは占用物件を第三者に使用させてはならない。

(相続等による占用者の地位の承継手続)

第10条 相続、合併、分割等により占用者の地位を承継し、又は承継しようとする者は、その事実を証する書類を添え、遅滞なくその旨を市長に届け出て承認を受けなければならない。

(氏名等の変更)

第11条 占用者は、氏名又は住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名又は主たる事務所の所在地)に変更を生じたときは、速やかに道路占用者氏名・住所変更届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(占用の廃止)

第12条 占用者は、道路の占用を廃止しようとするときは、道路占用廃止届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(占用工事等の調整)

第13条 市長は、道路の占用に関する工事(以下「占用工事」という。)について許可を与えようとする場合において、道路を不経済に損傷し、又は道路の交通に著しい支障を来さないように当該申請に係る占用工事と他の占用者による道路の占用とを調整するものとする。

(復旧の方法)

第14条 占用者は、占用のため道路を掘削したときは、自らの費用負担により速やかに復旧工事を施行しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げるときは、市長が路面復旧工事を施行するものとする。

(1) 市長が指定する路線における路面復旧工事で、市長が必要と認めるとき。

(2) 占用工事が競合した場合の路面復旧工事で、市長が必要と認めるとき。

(3) 道路に関する工事と併せて路面復旧工事を施行する必要があると市長が認めるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるとき。

(完了検査)

第15条 占用者は、占用工事が完了した日(前条第2項の規定により路面復旧工事を市長が施行する場合にあっては、仮復旧工事が完了した日)から14日以内に占用工事完了届(様式第5号)に必要な書類を添付して市長に提出し、完了検査を受けなければならない。

(保証期間)

第16条 占用者は、路面復旧の保証期間(前条に規定する完了検査後、通常工法による路面復旧にあっては1年、特殊工法による路面復旧にあっては2年)中に、占用のための掘削工事(次項及び次条において「掘削工事」という。)に起因して路面の沈下、破損等の損傷が生じたときは、直ちに補修しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、保証期間中の箇所について、市長が道路に関する工事に着手したとき、又は他の占用者が掘削工事に着手したときは、当該箇所に限り、前項に規定する占用者の保証期間は満了したものとみなす。

(掘削工事の制限)

第17条 舗装工事を施行した道路については、当該舗装工事が完了した日から次に掲げる期間、掘削工事を行うことができない。ただし、既設占用物件の修繕等で緊急を要するもの又はやむを得ない理由があると認めて市長が承認したときは、この限りでない。

(1) セメントコンクリート舗装道 5年間

(2) アスファルトコンクリート舗装道 3年間

(3) その他の舗装道 市長が指示する期間

(費用の徴収)

第18条 市長は、第14条第2項に規定する路面復旧工事を施行するときは、路面復旧費として別表に基づき算出して得た額を占用者から徴収する。

(その他)

第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の海南市道路占用条例施行規則(昭和30年海南市告示第29号)又は下津町道路及び河川占用規則(昭和34年下津町規則第5号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第18条関係)

種類

仕様

単位

金額

アスファルトコンクリート舗装

密粒アスファルトコンクリート 5センチ

粗粒アスファルトコンクリート 5センチ

粗度調整砕石路盤 15センチ

1平方メートル当たり

9,360円

密粒アスファルトコンクリート 5センチ

粗度調整砕石路盤 15センチ

1平方メートル当たり

5,850円

セメントコンクリート舗装

セメントコンクリート 10センチ

粗度調整砕石路盤 15センチ

1平方メートル当たり

10,530円

セメントコンクリート 15センチ

粗度調整砕石路盤 20センチ

1平方メートル当たり

11,700円

セメントコンクリート 20センチ

粗度調整砕石路盤 20センチ

1平方メートル当たり

15,210円

備考

1 この表は、歩道を含むものとする。

2 この表において「金額」とは、工事費及び事務費(工事費の100分の12に相当する額)の合算額をいう。

3 この費用基準により難い場合は、その都度市長が定める。

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海南市道路占用規則

平成17年4月1日 規則第118号

(平成17年4月1日施行)