○海南市道路占用規則
平成17年4月1日
規則第118号
(趣旨)
第1条 この規則は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)により本市が管理する道路の占用に関し、法、道路法施行令(昭和27年政令第479号)及び道路法施行規則(昭和27年建設省令第25号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(占用の許可申請等)
第2条 法第32条第1項及び第3項の規定により占用の許可を受けようとする者又は法第35条の規定により占用の協議をしようとする者は、道路法施行規則第4条の3第1項に規定する道路占用許可申請書、協議書(以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 占用期間満了後継続して占用しようとする者は、次に掲げる期限までに道路占用期間更新許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(1) 占用期間が1年以上のもの 期間満了の日の30日前
(2) 占用期間が1年未満のもの 期間満了の日の5日前
(添付書類)
第3条 前条に規定する申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、市長が必要でないと認めるものについては、その一部を省略することができる。
(1) 占用位置及びその付近を表示した図面
(2) 占用しようとする工作物、物件又は施設(以下「占用物件」という。)の仕様書(形状寸法、材質、構造、意匠等を明示したもの)及び図面
(3) 占用場所の道路断面図
(4) 占用に伴う工事の実施及び道路の復旧方法に関する設計書及び仕様書
(5) 他の法令等により官公署の許可、承認、確認等を必要とするものは、その許可書、承認書、確認書等の写し
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(占用許可等の条件)
第5条 市長は、道路の管理上又は公益上必要と認めるときは、占用許可等に必要な条件を付することができる。
(占用許可等の期間)
第6条 法第35条の規定に基づき協議により行う占用の期間は、10年以内とする。
2 前項に定めるもののほか、占用の許可の期間は、道路法施行令第9条の例による。
(占用物件の適正管理)
第7条 占用許可等を受けた者(以下「占用者」という。)は、道路に設置した占用物件について、占用許可等の内容及び条件に従いその維持修繕に努め、破損、汚損等により交通その他道路の管理上支障を来さないように適正に管理しなければならない。
(損害の負担)
第8条 占用者は、占用に起因して第三者に損害を与えたときは、その損害を負担しなければならない。
(権利譲渡等の禁止)
第9条 占用者は、市長が承認した場合を除き、占用に関する権利を譲渡し、又は占用区域若しくは占用物件を第三者に使用させてはならない。
(相続等による占用者の地位の承継手続)
第10条 相続、合併、分割等により占用者の地位を承継し、又は承継しようとする者は、その事実を証する書類を添え、遅滞なくその旨を市長に届け出て承認を受けなければならない。
(氏名等の変更)
第11条 占用者は、氏名又は住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名又は主たる事務所の所在地)に変更を生じたときは、速やかに道路占用者氏名・住所変更届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(占用の廃止)
第12条 占用者は、道路の占用を廃止しようとするときは、道路占用廃止届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(占用工事等の調整)
第13条 市長は、道路の占用に関する工事(以下「占用工事」という。)について許可を与えようとする場合において、道路を不経済に損傷し、又は道路の交通に著しい支障を来さないように当該申請に係る占用工事と他の占用者による道路の占用とを調整するものとする。
(復旧の方法)
第14条 占用者は、占用のため道路を掘削したときは、自らの費用負担により速やかに復旧工事を施行しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げるときは、市長が路面復旧工事を施行するものとする。
(1) 市長が指定する路線における路面復旧工事で、市長が必要と認めるとき。
(2) 占用工事が競合した場合の路面復旧工事で、市長が必要と認めるとき。
(3) 道路に関する工事と併せて路面復旧工事を施行する必要があると市長が認めるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるとき。
(掘削工事の制限)
第17条 舗装工事を施行した道路については、当該舗装工事が完了した日から次に掲げる期間、掘削工事を行うことができない。ただし、既設占用物件の修繕等で緊急を要するもの又はやむを得ない理由があると認めて市長が承認したときは、この限りでない。
(1) セメントコンクリート舗装道 5年間
(2) アスファルトコンクリート舗装道 3年間
(3) その他の舗装道 市長が指示する期間
(その他)
第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
別表(第18条関係)
種類 | 仕様 | 単位 | 金額 |
アスファルトコンクリート舗装 | 密粒アスファルトコンクリート 5センチ 粗粒アスファルトコンクリート 5センチ 粗度調整砕石路盤 15センチ | 1平方メートル当たり | 9,360円 |
密粒アスファルトコンクリート 5センチ 粗度調整砕石路盤 15センチ | 1平方メートル当たり | 5,850円 | |
セメントコンクリート舗装 | セメントコンクリート 10センチ 粗度調整砕石路盤 15センチ | 1平方メートル当たり | 10,530円 |
セメントコンクリート 15センチ 粗度調整砕石路盤 20センチ | 1平方メートル当たり | 11,700円 | |
セメントコンクリート 20センチ 粗度調整砕石路盤 20センチ | 1平方メートル当たり | 15,210円 |
備考
1 この表は、歩道を含むものとする。
2 この表において「金額」とは、工事費及び事務費(工事費の100分の12に相当する額)の合算額をいう。
3 この費用基準により難い場合は、その都度市長が定める。