○海南市営住宅条例

平成17年4月1日

条例第135号

目次

第1章 総則(第1条―第3条の2)

第2章 市営住宅の管理(第4条―第40条)

第3章 法第45条第1項に基づく社会福祉事業等への活用(第41条―第47条)

第4章 法第45条第2項に基づく市営住宅の活用(第48条―第52条)

第5章 駐車場の管理(第53条―第59条)

第6章 補則(第60条―第63条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)に基づく市営住宅及び共同施設の設置及び管理について、法及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく命令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市営住宅 市が建設、買取り又は借上げを行い、低額所得者に賃貸し、又は転貸するための住宅及びその附帯施設をいう。

(2) 共同施設 法第2条第9号及び公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号)第1条に規定する施設をいう。

(3) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。

(4) 市営住宅建替事業 市が施行する法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業をいう。

(5) 市営住宅監理員 法第33条の規定により市長が任命する者をいう。

(名称等)

第3条 市営住宅の名称、位置、建築年度及び構造は、別表のとおりとする。

(整備基準)

第3条の2 市営住宅及び共同施設(以下この条及び第19条において「市営住宅等」という。)は、その周辺の地域を含めた健全な地域社会の形成に資するように考慮して整備するものとする。

2 市営住宅等は、安全、衛生、美観等を考慮し、かつ、入居者等にとって便利で快適なものとなるように整備するものとする。

3 市営住宅等の建設に当たっては、設計の標準化、合理的な工法の採用、規格化された資材の使用及び適切な耐久性の確保に努めることにより、建設及び維持管理に要する費用の縮減に配慮するものとする。

4 前3項に定めるもののほか、市営住宅等の整備に関する基準は、規則で定めるところによる。

(平24条例39・追加)

第2章 市営住宅の管理

(入居者の公募の方法)

第4条 市長は、市営住宅の入居者を公募するものとする。

2 前項の規定による公募は、市の広報紙、掲示等の方法のうち2以上の方法によって行うものとする。

3 第1項の規定による公募に当たっては、市長は、市営住宅の供給場所、戸数、規格、家賃、入居者資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を公示するものとする。

(公募の例外)

第5条 市長は、前条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事由に係る者については、公募を行わず市営住宅に入居させることができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の撤去

(3) 市営住宅の借上げに係る契約の終了

(4) 市営住宅建替事業による市営住宅の除却

(5) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定に基づく都市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第4項若しくは第5項の規定に基づく土地区画整理事業、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)に基づく住宅街区整備事業又は都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業の施行に伴う住宅の除却

(6) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却

(7) 現に市営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があったこと又は既存入居者若しくは同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことにより、市長が入居者を募集しようとしている市営住宅に当該既存入居者が入居することが適切であること。

(8) 市営住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益となること。

(平24条例13・一部改正)

(入居者資格)

第6条 市営住宅に入居することができる者は、次(被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条に規定する被災者等にあっては第3号及び第4号)の条件を具備する者でなければならない。

(1) 市内に住所又は勤務場所を有すること。

(2) その者の収入が又はに掲げる場合に応じ、それぞれ又はに掲げる金額を超えないこと。

 入居者が身体障害者である場合その他の規則で定める場合 21万4千円

 市営住宅が、法第8条第1項若しくは第3項若しくは激じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るもの又は法第8条第1項各号のいずれかに該当する場合において市が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借り上げるものである場合 21万4千円(当該災害発生の日から3年を経過した後は、15万8千円)

 及びに掲げる場合以外の場合 15万8千円

(3) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。

(4) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

(5) 市税を滞納していない者であること。

(平19条例22・平24条例13・平24条例39・一部改正)

(入居者資格の特例)

第7条 市営住宅の借上げに係る契約の終了又は法第44条第3項の規定による市営住宅の用途の廃止により当該市営住宅の明渡しをしようとする入居者が、当該明渡しに伴い他の市営住宅に入居の申込みをした場合においては、その者は、前条第1号から第3号まで及び第5号に掲げる条件を具備する者とみなす。

2 前条第2号イに掲げる市営住宅の入居者は、同条各号に掲げる条件を具備するほか、当該災害発生の日から3年間は、当該災害により住宅を失った者でなければならない。

(平19条例22・平24条例13・平24条例39・一部改正)

(入居の申込み及び決定)

第8条 前2条に規定する入居者資格のある者で市営住宅に入居しようとするものは、市長の定めるところにより、入居の申込みをしなければならない。

2 市長は、前項の規定により入居の申込みをした者のうちから市営住宅の入居者を決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。

3 市長は、借上げに係る市営住宅の入居者を決定したときは、当該入居決定者に対し、当該市営住宅の借上げの期間の満了時に当該市営住宅を明け渡さなければならない旨を通知しなければならない。

(入居者の選考)

第9条 入居の申込みをした者の数が入居させるべき市営住宅の戸数を超える場合の入居者の選考は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから行う。

(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者

(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者

(3) 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風教上不適当な居住状態にある者

(4) 正当な事由による立ち退きの要求を受け、適当な立ち退き先がないため困窮している者(自己の責めに帰すべき事由に基づく場合を除く。)

(5) 住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払を余儀なくされている者

(6) 前各号に該当する者のほか現に住宅に困窮していることが明らかな者

2 前項各号のいずれかに該当する者の数が入居させるべき市営住宅の戸数を超えるときは、公開抽選により入居者を選定するものとする。

3 市長は、居住状態について特別の配慮を要する高齢者その他の規則で定める者について、前項の公開抽選において優遇措置を講じることができる。

(平28条例14・一部改正)

(入居補欠者)

第10条 市長は、前条の規定に基づいて入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 市長は、入居決定者が市営住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。

(入居の手続)

第11条 入居決定者は、第8条第2項の規定による入居の決定のあった日から14日以内に、第18条の規定により敷金を納付しなければならない。

2 市長は、入居決定者がやむを得ない事情により入居の手続を前項に定める期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、市長が別に指示する期間内に同項に定める手続をしなければならないこととすることができる。

3 市長は、入居決定者が第1項又は第2項に規定する期間内に第1項の手続をしないときは、当該入居の決定を取り消すことができる。

4 市長は、入居決定者が第1項又は第2項の手続をしたときは、当該入居決定者に対して速やかに市営住宅への入居可能日を通知しなければならない。

5 入居決定者は、前項の規定により通知された入居可能日から14日以内に市営住宅に入居しなければならない。ただし、特に市長の承認を得たときは、この限りでない。

(令2条例6・一部改正)

(同居の承認)

第12条 市営住宅の入居者は、当該市営住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、市長が別に定めるところにより、市長の承認を得なければならない。

2 市長は、入居者が同居させようとする者が暴力団員であるときは、前項の承認をしてはならない。

(平19条例22・一部改正)

(入居の承継)

第13条 市営住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該市営住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は、市長が別に定めるところにより、市長の承認を得なければならない。

2 市長は、前項の引き続き当該市営住宅に居住を希望する者(同居する者を含む。)が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。

(平19条例22・一部改正)

(家賃の決定)

第14条 市営住宅の毎月の家賃は、毎年度、次条第3項の規定により認定された収入(同条第4項の規定により更正された場合には、その更正後の収入。第27条において同じ。)に基づき、近傍同種の住宅の家賃(第3項の規定により定められたものをいう。以下同じ。)以下で令第2条に規定する方法により算出した額とする。ただし、市営住宅の入居者から収入の申告がない場合において、第34条第1項の規定による請求を行ったにもかかわらず、当該入居者がその請求に応じないときは、当該入居者に係る市営住宅の家賃は、近傍同種の住宅の家賃とする。

2 令第2条第1項第4号に規定する事業主体の定める数値は、市長が別に定めるものとする。

3 第1項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、令第3条に規定する方法により算出した額とする。

4 市長は、市営住宅の入居者(介護保険法(平成9年法律第123号)第5条の2第1項に規定する認知症である者、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害者その他の公営住宅法施行規則第8条で定める者に該当する者に限る。)第1項に規定する収入の申告をすること及び法第34条の規定による報告の請求に応じることが困難な事情にあると認めるときは、同項の規定にかかわらず、当該入居者の市営住宅の毎月の家賃を、毎年度、令第2条で定めるところにより、法第34条の規定による書類の閲覧の請求その他の公営住宅法施行規則第9条で定める方法により把握した当該入居者の収入及び当該市営住宅の立地条件、規模、建設時からの経過年数その他の事項に応じ、かつ、近傍同種の住宅の家賃以下で定めることができる。

(令2条例6・一部改正)

(収入の申告等)

第15条 市営住宅の入居者は、毎年度、市長に対し、その収入を申告しなければならない。

2 前項に規定する収入の申告は、公営住宅法施行規則第7条に規定する方法によるものとする。

3 市長は、第1項の規定による収入の申告又は法第34条の規定による書類の閲覧の請求その他の公営住宅法施行規則第9条で定める方法により把握した入居者の収入に基づき、収入の額を認定し、当該認定した収入の額を市営住宅の入居者に通知するものとする。

4 市営住宅の入居者は、前項の規定による認定に対し、意見を述べることができる。この場合において、市長は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは当該認定を更正するものとする。

(令2条例6・一部改正)

(家賃の減免又は徴収猶予)

第16条 市長は、次に掲げる特別の事情がある場合において、必要があると認めるときは、市長が定めるところにより、家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 市営住宅の入居者又はその同居者の収入が著しく低額であるとき。

(2) 市営住宅の入居者又はその同居者が入院又は安静を要する病気にかかっているとき。

(3) 市営住宅の入居者又はその同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、特別の事情があるとき。

(家賃の納付)

第17条 市長は、市営住宅の入居者から、第11条第4項の入居可能日から当該入居者が市営住宅を明け渡した日(第30条第1項又は第35条第1項の規定による明渡しの請求があったときは当該明渡しの期限として指定した日又は明け渡した日のいずれか早い日、第40条第1項の規定による明渡しの請求があったときは当該明渡しの請求のあった日)までの間、家賃を徴収する。

2 市営住宅の入居者は、毎月末(月の途中で明け渡した場合は、明け渡した日)までに、その月分の家賃を納付しなければならない。

3 市営住宅の入居者が新たに市営住宅に入居した場合又は市営住宅を明け渡した場合においてその月の使用期間が1箇月に満たないときは、その月の家賃は日割計算による。

4 市営住宅の入居者が第39条に規定する手続を経ないで市営住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、市長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(令2条例6・一部改正)

(敷金)

第18条 市長は、市営住宅の入居者から入居時における家賃の3箇月分に相当する金額の敷金を徴収する。

2 市長は、第16条各号に掲げる特別の事情がある場合において、必要があると認めるときは、市長が定めるところにより、敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。

3 第1項に規定する敷金は、市営住宅の入居者が当該市営住宅を明け渡すときに、これを還付する。ただし、未納の家賃又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれらを控除した額を還付する。

4 敷金には、利子をつけない。

(修繕費用の負担)

第19条 市営住宅等の修繕に要する費用(畳の表替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、市の負担とする。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、借上げに係る市営住宅の修繕費用に関しては、別に定めるものとする。

3 市営住宅の入居者の責めに帰すべき事由によって第1項の修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、市営住宅の入居者は、市長の選択に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(平24条例39・一部改正)

(入居者の費用負担義務)

第20条 次に掲げる費用は、市営住宅の入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用

(3) 共同施設、給水施設及び汚水処理施設の使用、維持及び運営に要する費用

(4) 前3号に掲げるもののほか、市営住宅の使用上市営住宅の入居者が負担しなければならない費用

(入居者の保管義務等)

第21条 市営住宅の入居者は、市営住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 市営住宅の入居者の責めに帰すべき事由により、市営住宅又は共同施設が滅失し、又はき損したときは、当該入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

第22条 市営住宅の入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

第23条 市営住宅の入居者は、市営住宅を引き続き15日以上使用しないときは、市長の定めるところにより、届出をしなければならない。

第24条 市営住宅の入居者は、市営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

第25条 市営住宅の入居者は、市営住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、市長の承認を得たときは、当該市営住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。

第26条 市営住宅の入居者は、市営住宅を模様替し、又は増築してはならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

2 市長は、前項ただし書の承認を行うに当たり、市営住宅の入居者が当該市営住宅を明け渡すときは、当該入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。

3 市営住宅の入居者は、第1項ただし書の承認を得ずに市営住宅を模様替し、又は増築したときは、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(収入超過者等に関する認定)

第27条 市長は、市営住宅の入居者が当該市営住宅に引き続き3年以上入居しており、かつ、第15条第3項の規定により認定した当該入居者の収入の額が第6条第2号の金額を超えるときは、当該入居者を収入超過者として認定し、その旨を通知する。

2 市長は、市営住宅の入居者が当該市営住宅に引き続き5年以上入居しており、かつ、第15条第3項の規定により認定した当該入居者の収入の額が最近2年間引き続き令第9条に規定する金額を超えるときは、当該入居者を高額所得者として認定し、その旨を通知する。

3 市営住宅の入居者は、前2項の認定に対し、意見を述べることができる。この場合において、市長は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは当該認定を更正する。

(平24条例13・一部改正)

(明渡し努力義務)

第28条 前条第1項の規定により収入超過者として認定された市営住宅の入居者(以下単に「収入超過者」という。)は、市営住宅を明け渡すように努めなければならない。

(収入超過者に対する家賃)

第29条 収入超過者は、第14条第1項及び第4項の規定にかかわらず、第27条第1項の規定による認定に係る期間(当該入居者がその期間中に市営住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生ずる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、次項に規定する方法により算出した額を家賃として支払わなければならない。

2 市長は、前項に定める家賃を算出しようとするときは、収入超過者の収入を勘案し、近傍同種の住宅の家賃以下で、令第8条第2項又は第3項に規定する方法によらなければならない。

3 第16条及び第17条の規定は、第1項の家賃について準用する。

(令2条例6・一部改正)

(高額所得者に対する明渡し請求)

第30条 市長は、第27条第2項の規定により高額所得者として認定された市営住宅の入居者(以下単に「高額所得者」という。)に対し、期限を定めて、当該市営住宅の明渡しを請求するものとする。

2 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して6箇月を経過した日以後の日でなければならない。

3 第1項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに、当該市営住宅を明け渡さなければならない。

4 市長は、第1項の規定による請求を受けた者が次の各号のいずれかに掲げる特別の事情がある場合においては、その申出により、明渡しの期限を延長することができる。

(1) 市営住宅の入居者又はその同居者が入院又は安静を要する病気にかかっているとき。

(2) 市営住宅の入居者又はその同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) 市営住宅の入居者又はその同居者が近い将来において定年退職する等の理由により、収入が著しく減少することが予想されるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、前各号に準ずる特別の事情があるとき。

(高額所得者に対する家賃等)

第31条 高額所得者は、第14条第1項及び第4項並びに第29条第1項の規定にかかわらず、第27条第2項の規定による認定に係る期間(当該入居者がその期間中に市営住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生ずる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、近傍同種の住宅の家賃を支払わなければならない。

2 前条第1項の規定による請求を受けた高額所得者が同項の期限が到来しても市営住宅を明け渡さない場合には、市長は、同項の期限が到来した日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間について、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

3 第16条の規定は、第1項の家賃及び前項の金銭に、第17条の規定は第1項の家賃にそれぞれ準用する。

(令2条例6・一部改正)

(住宅のあっせん等)

第32条 市長は、収入超過者に対して当該収入超過者から申出があった場合その他必要があると認める場合においては、他の適当な住宅のあっせん等を行うものとする。この場合において、当該市営住宅の入居者が市営住宅以外の公的資金による住宅への入居を希望したときは、その入居を容易にするように特別の配慮をしなければならない。

(期間通算)

第33条 市長が第7条第1項の規定による申込みをした者を他の市営住宅に入居させた場合における第27条から前条までの規定の適用については、その者が市営住宅の借上げに係る契約の終了又は法第44条第3項の規定による市営住宅の用途の廃止により明渡しをすべき市営住宅に入居していた期間は、その者が明渡し後に入居した当該他の市営住宅に入居している期間に通算する。

2 市長が第36条の規定による申出をした者を市営住宅建替事業により新たに整備された市営住宅に入居させた場合における第27条から前条までの規定の適用については、その者が当該市営住宅建替事業により除却すべき市営住宅に入居していた期間は、その者が当該新たに整備された市営住宅に入居している期間に通算する。

(収入状況の報告の請求等)

第34条 市長は、第14条第1項若しくは第4項第29条第1項若しくは第31条第1項の規定による家賃の決定、第16条(第29条第3項又は第31条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第18条第2項の規定による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第30条第1項の規定による明渡しの請求、第32条の規定によるあっせん等又は第36条の規定による市営住宅への入居の措置に関し必要があると認めるときは、市営住宅の入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

2 市長は、前項に規定する権限を、市職員を指定して行わせることができる。

3 市長又は前項に規定する市職員は、前2項の規定によりその職務上知り得た秘密を漏らし、又は窃用してはならない。

(令2条例6・一部改正)

(市営住宅建替事業による明渡請求等)

第35条 市長は、市営住宅建替事業の施行に伴い、必要があると認めるときは、法第38条第1項の規定に基づき、除却しようとする市営住宅の入居者に対し、期限を定めて、その明渡しを請求することができるものとする。

2 前項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに、当該市営住宅を明け渡さなければならない。

3 第1項の規定による請求を受けた者が同項の期限が到来しても市営住宅を明け渡さない場合には、市長は、同項の期限が到来した日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間について、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

(新たに整備される市営住宅への入居)

第36条 市営住宅建替事業の施行により除却すべき市営住宅の除却前の最終の入居者が、法第40条第1項の規定により、当該建替事業により新たに整備される市営住宅への入居を希望するときは、市長の定めるところにより、入居の申出をしなければならない。

(市営住宅建替事業に係る家賃の特例)

第37条 市長は、前条の申出により市営住宅の入居者を新たに整備された市営住宅に入居させる場合において、新たに入居する市営住宅の家賃が従前の市営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第14条第1項若しくは第4項第29条第1項又は第31条第1項の規定にかかわらず、令第12条で定めるところにより、当該入居者の家賃を減額するものとする。

(令2条例6・一部改正)

(市営住宅の用途の廃止による他の市営住宅への入居の際の家賃の特例)

第38条 市長は、法第44条第3項の規定による市営住宅の用途の廃止による市営住宅の除却に伴い当該市営住宅の入居者を他の市営住宅に入居させる場合において、新たに入居する市営住宅の家賃が従前の市営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要であると認めるときは、第14条第1項若しくは第4項第29条第1項又は第31条第1項の規定にかかわらず、令第12条で定めるところにより、当該入居者の家賃を減額するものとする。

(令2条例6・一部改正)

(明渡しに係る検査等)

第39条 市営住宅の入居者は、市営住宅を明け渡そうとするときは、その5日前までに市長に届け出て、市営住宅監理員又は市長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 市営住宅の入居者は、第26条ただし書の規定により市営住宅を模様替し、又は増築したときは、前項の検査の時までに、当該入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(市営住宅の明渡請求)

第40条 市長は、市営住宅の入居者が次の各号のいずれかに該当する場合において、当該入居者に対し、当該市営住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃を3箇月以上滞納したとき。

(3) 当該市営住宅又は共同施設を故意にき損したとき。

(4) 正当な事由によらないで引き続き15日以上市営住宅を使用しないとき。

(5) 第12条第13条及び第21条から第26条までの規定に違反したとき。

(6) 市営住宅の借上げの期間が満了するとき。

2 前項の規定により市営住宅の明渡しの請求を受けた市営住宅の入居者は、速やかに、当該市営住宅を明け渡さなければならない。

3 市長は、第1項第1号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、入居した日から請求の日までの期間については、近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに支払を受けた家賃の額との差額に法定利率による支払期後の利息を付した額の金銭を、請求の日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間について、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

4 市長は、第1項第2号から第5号までの規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対し、請求の日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間について、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

5 市長は、市営住宅が第1項第6号の規定に該当することにより同項の請求を行う場合には、当該請求を行う日の6箇月前までに、当該入居者にその旨を通知しなければならない。

6 市長は、市営住宅の借上げに係る契約が終了する場合には、当該市営住宅の賃貸人に代わって、市営住宅の入居者に借地借家法(平成3年法律第90号)第34条第1項の通知をすることができる。

(令2条例6・一部改正)

第3章 法第45条第1項に基づく社会福祉事業等への活用

(使用許可)

第41条 市長は、社会福祉法人及び公営住宅法第45条第1項の事業等を定める省令(平成8年厚生省・建設省令第1号)第2条に規定する者(以下「社会福祉法人等」という。)が市営住宅を使用して同省令第1条に規定する事業(以下「社会福祉事業等」という。)を行うことが必要であると認める場合においては、法第45条第1項の規定により、当該社会福祉法人等に対して、市営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、市営住宅の使用を許可することができる。

2 市長は、前項の許可に条件を付すことができる。

(使用手続)

第42条 社会福祉法人等は、前条の規定により市営住宅を使用しようとするときは、市長の定めるところにより、申請しなければならない。

2 市長は、社会福祉法人等から前項の申請があった場合において、当該申請を許可する場合にあっては許可する旨とともに市営住宅の使用開始可能日を、許可しない場合にあっては許可しない旨とともにその理由を通知する。

3 社会福祉法人等は、前項の規定により、市営住宅の使用を許可する旨の通知を受けたときは、市長の定める日までに市営住宅の使用を開始しなければならない。

(使用料)

第43条 社会福祉法人等は、近傍同種の住宅の家賃以下で市長が定める額の使用料を納付しなければならない。

2 社会福祉法人等が社会福祉事業等において市営住宅を現に使用する者から徴収することとなる家賃相当額の合計は、前項の規定による市長が定める額を超えてはならない。

(準用)

第44条 社会福祉法人等による市営住宅の使用に当たっては、第17条から第26条まで、第35条及び第39条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「家賃」とあるのは「使用料」と、「市営住宅の入居者」とあるのは「社会福祉法人等」と、第17条中「第11条第4項」とあるのは「第42条第2項」と、「入居可能日」とあるのは「使用開始可能日」と、「第30条第1項又は第35条第1項」とあるのは「第35条第1項」と、「第40条第1項」とあるのは「第47条」と読み替えるものとする。

(令2条例6・一部改正)

(報告の請求)

第45条 市長は、市営住宅の適正かつ合理的な管理を行うために必要があると認めるときは、当該市営住宅を使用している社会福祉法人等に対して、当該市営住宅の使用状況を報告させることができる。

(申請内容の変更)

第46条 市営住宅を使用している社会福祉法人等は、第42条第1項の規定による申請の内容に変更が生じた場合は、速やかに市長に報告しなければならない。

(使用許可の取消し)

第47条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合において、市営住宅の使用許可を取り消すことができる。

(1) 社会福祉法人等が使用許可の条件に違反したとき。

(2) 市営住宅の適正かつ合理的な管理に支障があると認めるとき。

第4章 法第45条第2項に基づく市営住宅の活用

(使用許可)

第48条 市長は、その区域内に特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「特定優良賃貸住宅法」という。)第6条に規定する特定優良賃貸住宅その他の特定優良賃貸住宅法第3条第4号イ又はロに掲げる者の居住の用に供する賃貸住宅の不足その他の特別の事由により市営住宅を同号イ又はロに掲げる者に使用させることが必要であると認める場合において、法第45条第2項の規定により、市営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、当該市営住宅をこれらの者に使用させることができる。

(特定優良賃貸住宅制度に基づく管理)

第49条 市長は、市営住宅を前条の規定に基づいて使用させる場合にあっては、当該市営住宅を特定優良賃貸住宅法第18条第2項の国土交通省令で定める基準に従って管理する。

(入居者資格)

第50条 第48条の規定により、市営住宅を使用することができる者は、第6条の規定にかかわらず、次の条件を具備する者でなければならない。

(1) 所得が中位にある者でその所得が特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号)第6条に定める基準に該当するものであって、自ら居住するため住宅を必要とするもののうち、現に同居し、又は同居しようとする親族があるもの

(2) 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則第7条各号に定めるもの

(家賃)

第51条 第48条の規定による使用に供される市営住宅の毎月の家賃は、第14条第1項若しくは第4項第29条第1項又は第31条第1項の規定にかかわらず、当該市営住宅の入居者の収入を勘案し、かつ、近傍同種の住宅の家賃以下で市長が定める額とする。

2 前項の入居者の収入については、第15条の規定を準用する。この場合において、同条第3項中「第1項」とあるのは「第51条第1項」と読み替えるものとする。

3 第1項の近傍同種の住宅の家賃については、第14条第3項の規定を準用する。この場合において、「第1項」とあるのは「第51条第1項」と読み替えるものとする。

(令2条例6・一部改正)

(準用)

第52条 第48条の規定による市営住宅の使用については、第49条から前条までに定めるもののほか、第4条第5条第8条から第13条まで、第16条(第1号を除く。)第17条から第26条まで、第34条から第40条まで及び第61条の規定を準用する。この場合において、第8条第1項中「前2条」とあるのは「第50条」と、第17条第1項中「第30条第1項又は第35条第1項」とあるのは「第35条第1項」と、第34条第1項中「第14条第1項若しくは第4項、第29条第1項若しくは第31条第1項の規定による家賃の決定、第16条(第29条第3項又は第31条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第18条第2項による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第30条第1項の規定による明渡しの請求、第32条の規定によるあっせん等又は第36条の規定による市営住宅への入居の措置」とあるのは「第51条第1項の規定による家賃の決定又は第52条において準用する第16条(第1号を除く。)の規定による家賃の減免又は徴収猶予」と、第37条及び第38条中「第14条第1項若しくは第4項、第29条第1項又は第31条第1項」とあるのは「第51条第1項」と読み替えるものとする。

(令2条例6・一部改正)

第5章 駐車場の管理

(使用者資格)

第53条 市営住宅の共同施設として整備された駐車場(以下「駐車場」という。)を使用することができる者は、次に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) 市営住宅の入居者又はその同居者であること。

(2) 市営住宅の入居者又はその同居者が自ら使用するため駐車場を必要としていること。

(3) 市営住宅の家賃又は駐車場の使用料を滞納していないこと。

(4) 第40条第1項第1号及び第3号から第5号まで(これらの規定を第52条において準用する場合を含む。)のいずれの場合にも該当しないこと。

(使用の申込み)

第54条 前条に規定する使用者資格のある者で駐車場を使用しようとするものは、市長の定めるところにより、駐車場の使用の申込みをしなければならない。

(使用者の決定)

第55条 市長は、前条の申込みをした者のうちから、駐車場の使用者を決定するものとする。この場合において、前条の申込みをした者の数が使用させるべき駐車場の区画数を超えるときは、市長の定めるところにより、公正な方法で選考して、当該駐車場の使用者を決定するものとする。

2 市長は、前項の場合において、前条の申込みをした者又はその同居者が身体障害者である場合その他特別な事由がある場合において、市長が駐車場の使用が必要であると認めるときは、当該申込みをした者を優先して決定することができる。

3 市長は、駐車場の管理上必要があると認めるときは、前2項の規定による決定に条件を付することができる。

4 市長は、前3項の規定により駐車場の使用者を決定したときは、当該使用者として決定した者(次項において「使用決定者」という。)に対し、その旨及び駐車場の使用開始日を通知するものとする。

5 前項の規定により駐車場の使用開始日を通知された使用決定者は、市長の定めるところにより、速やかに駐車場の使用を開始しなければならない。

(使用料)

第56条 駐車場の使用料の額は、一区画につき月額3,300円とする。

(平26条例43・平31条例31・一部改正)

(駐車場の明渡請求)

第57条 市長は、駐車場の使用者が次の各号のいずれかに該当する場合において、当該使用者に対し、当該駐車場の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって使用の決定を受けたとき。

(2) 市営住宅の家賃又は駐車場の使用料のいずれかを3箇月以上滞納したとき。

(3) 正当な事由によらないで引き続き15日以上駐車場を使用しないとき。

(4) 第53条第1号第2号又は第4号に規定する使用者資格を失ったとき。

(5) 第59条において準用する第21条から第24条まで、第25条本文及び第26条第1項本文の規定に違反したとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、駐車場の管理上必要があると認めるとき。

2 第40条第2項の規定は、前項の規定による明渡しの請求について準用する。この場合において、同項中「前項」とあるのは「第57条第1項」と、「市営住宅」とあるのは「駐車場」と、「入居者」とあるのは「使用者」と読み替えるものとする。

(使用料の減免)

第58条 市長は、特別な事情がある場合において、必要があると認めるときは、市長が定めるところにより、駐車場の使用料を減額し、又は免除することができる。

(準用)

第59条 駐車場の使用については、第53条から前条までに定めるもののほか、第17条第21条から第24条まで、第25条本文第26条第1項本文及び第39条第1項の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「市営住宅」とあるのは「駐車場」と、「入居者」とあるのは「使用者」と、「家賃」とあるのは「使用料」と、第17条第1項中「第11条第4項の入居可能日」とあるのは「第55条第4項の駐車場の使用開始日」と、「第30条第1項又は第35条第1項の規定による明渡しの請求があったときは当該明渡しの期限として指定した日又は明け渡した日のいずれか早い日、第40条第1項」とあるのは「第57条第1項」と、同条第3項中「に入居した」とあるのは「の使用を開始した」と、同条第4項中「第39条」とあるのは「第59条において準用する第39条第1項」と、「を立ち退いた」とあるのは「の使用を廃止した」と、第21条第1項中「又は共同施設の使用」とあるのは「の使用」と、「これら」とあるのは「これ」と、同条第2項中「又は共同施設が滅失」とあるのは「が滅失」と、第24条中「入居の」とあるのは「使用の」と、第25条本文中「住宅以外」とあるのは「駐車場以外」と、第26条第1項本文中「を模様替し、又は増築」とあるのは「の形質を変更」と読み替えるものとする。

(令2条例6・一部改正)

第6章 補則

(市営住宅監理員及び市営住宅管理人)

第60条 市長は、市職員のうちから必要と認める人数を市営住宅監理員として任命する。

2 市長は、市営住宅監理員の職務を補助させるため、市営住宅管理人を置くことができる。

3 市営住宅管理人は、市営住宅監理員の指揮を受けて、修繕すべき箇所の報告等、入居者との連絡の事務を行う。

4 第1項から前項までに規定するもののほか、市営住宅監理員及び市営住宅管理人に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(立入検査)

第61条 市長は、市営住宅の管理上必要があると認めるときは、市営住宅監理員若しくは市長の指定した者に市営住宅の検査をさせ、又は市営住宅の入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している市営住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該市営住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(罰則)

第62条 市長は、入居者又は駐車場の使用者が詐欺その他の不正行為により家賃又は駐車場の使用料の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

(委任)

第63条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までに、合併前の海南市営住宅条例(平成9年海南市条例第40号)又は下津町営住宅設置及び管理条例(平成9年下津町条例第45号)(次項においてこれらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、合併前の条例の例による。

(平成19年12月21日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月22日条例第13号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年12月20日条例第39号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月20日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例中第56条の改正規定は平成26年4月1日から、別表の改正規定は公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第56条の規定は、同条の改正規定の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成28年3月18日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(海南市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 海南市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年海南市条例第31号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成31年3月22日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の海南市営住宅条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和2年3月23日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に到来した支払期に係る第1条の規定による改正前の海南市営住宅条例第40条第3項に規定する利息については、なお従前の例による。

(令和5年3月14日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

(平26条例43・令5条例13・一部改正)

名称

位置

建築年度

構造

新浜住宅

日方1289番地14ほか

昭和25年

木造

有田屋浜団地

藤白204番地27ほか

昭和26年

木造

昭和27年

木造

細工谷団地

大野中99番地1ほか

昭和26年

木造

昭和27年

木造

昭和28年

木造

高畑団地

大野中267番地ほか

昭和28年

木造

昭和28年

簡易耐火2階

昭和29年

木造

幡川住宅

幡川266番地2

昭和28年

木造

冷水住宅

冷水211番地1ほか

昭和29年

木造

芝崎団地

大野中868番地ほか

昭和29年

木造

昭和30年

木造

昭和30年

簡易耐火平屋

昭和31年

木造

次ケ谷災害住宅

次ケ谷201番地ほか

昭和28年

木造

阪井団地

阪井375番地ほか

昭和31年

木造

平成16年

中層耐火

重根住宅

重根884番地

昭和32年

簡易耐火平屋

野上中住宅

野上中729番地1

昭和32年

簡易耐火平屋

重根南住宅

重根1547番地ほか

昭和33年

簡易耐火平屋

多田団地

多田982番地ほか

昭和34年

木造

奥の谷住宅

日方477番地9

昭和37年

木造

亀池団地

阪井768番地2ほか

昭和37年

簡易耐火平屋

昭和37年

簡易耐火2階

昭和38年

簡易耐火平屋

昭和38年

簡易耐火2階

昭和39年

簡易耐火平屋

浄光寺原団地

阪井1406番地ほか

昭和40年

簡易耐火平屋

昭和41年

簡易耐火平屋

春日団地

大野中1020番地34

昭和42年

中層耐火

太田団地

野上中575番地2

昭和44年

簡易耐火平屋

七山団地

七山772番地2

昭和46年

中層耐火

昭和47年

中層耐火

昭和48年

中層耐火

木津団地

木津218番地2ほか

昭和49年

簡易耐火2階

昭和50年

簡易耐火2階

昭和52年

簡易耐火平屋

田津原団地

重根1791番地1

昭和59年

中層耐火

昭和60年

中層耐火

昭和61年

中層耐火

新生寮

船尾424番地1

 

木造

日方引揚者住宅

日方1271番地4

 

木造

大船尾全壊者仮設住宅

船尾415番地ほか

 

木造

大船尾引揚者住宅

船尾418番地1

 

木造

新浜引揚者住宅

日方1289番地8ほか

 

木造

新浜住宅

(元母子寮)

日方1289番地32

 

木造

有田屋浜引揚者住宅

藤白204番地21ほか

 

木造

拝待団地

下津町小原1495番地3

昭和42年

木造

昭和43年

木造

下団地

下津町下567番地2

昭和44年

木造

脇の浜団地

下津町下津284番地2

昭和34年

木造

昭和36年

木造

海南市営住宅条例

平成17年4月1日 条例第135号

(令和5年3月14日施行)

体系情報
第11編 設/第2章 建築・住宅
沿革情報
平成17年4月1日 条例第135号
平成19年12月21日 条例第22号
平成24年3月22日 条例第13号
平成24年12月20日 条例第39号
平成26年3月20日 条例第43号
平成28年3月18日 条例第14号
平成31年3月22日 条例第31号
令和2年3月23日 条例第6号
令和5年3月14日 条例第13号