○海南市改良住宅等家賃審議会規則
平成17年4月1日
規則第120号
(趣旨)
第1条 この規則は、海南市改良住宅条例(平成17年海南市条例第136号)第10条第3項及び海南市小集落改良住宅条例(平成17年海南市条例第137号)第10条第3項の規定に基づき、海南市改良住宅等家賃審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じ海南市改良住宅及び海南市小集落改良住宅の家賃の変更に関し必要な事項を調査審議する。
(組織)
第3条 審議会は、委員12人以内で組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。
(1) 市議会の議員
(2) 学識経験を有する者
(3) 市職員
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が適当と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、家賃の変更に関する調査審議が終了するまでとする。
(会長)
第5条 審議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、まちづくり部管理課において処理する。
(平20規則1・一部改正)
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。