○海南市都市計画審議会条例
平成17年7月15日
条例第171号
(設置)
第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第77条の2第1項の規定に基づき、法によりその権限に属させられた事項を調査審議し、及び市長の諮問に応じ都市計画に関する事項を調査審議するため、海南市都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 本市が定める都市計画に関すること。
(2) 都市計画について本市が提出する意見に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が都市計画上必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 審議会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者の中から市長が委嘱する。
(1) 市議会の議員
(2) 学識経験を有する者
(3) 関係行政機関の職員
(4) 住民
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
(令5条例33・一部改正)
(臨時委員)
第4条 審議会に特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。
2 臨時委員は、市長が委嘱する。
3 臨時委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されたものとする。
(会長)
第5条 審議会に会長を置き、会長は第3条第2項第2号に掲げる委員の中から、委員の選挙によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議は、会長が招集する。
2 審議会の会議は、委員及び議案に関係のある臨時委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員及び議案に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、まちづくり部都市整備課において処理する。
(平19条例20・一部改正)
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年12月21日条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月19日条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日後最初に委嘱される委員の任期は、第3条第3項本文の規定にかかわらず、他の委員の任期の残任期間と同一の期間とする。