○海南都市計画事業海南駅東土地区画整理事業施行に関する条例

平成17年4月1日

条例第138号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 費用の負担(第6条)

第3章 土地区画整理審議会(第7条―第14条)

第4章 地積の決定の方法(第15条―第17条)

第5章 評価(第18条―第20条)

第6章 清算(第21条―第27条)

第7章 雑則(第28条―第34条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、健全な市街地の造成を図り、公共の福祉の増進に資することを目的として、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第3条第4項の規定により海南市(以下「施行者」という。)が施行する海南駅東地区の土地区画整理事業の施行に関し、法第53条第2項に規定する事項その他必要な事項を定めるものとする。

(事業の名称)

第2条 前条の土地区画整理事業の名称は、海南都市計画事業海南駅東土地区画整理事業(以下「事業」という。)という。

(施行地区に含まれる地域の名称)

第3条 事業の施行地区に含まれる地域の名称は、海南市日方、名高の各一部とする。

(事業の範囲)

第4条 事業の範囲は、法第2条第1項及び第2項に規定する土地区画整理事業とする。

(事務所の所在地)

第5条 事業の主たる事務所の所在地は、海南市名高539番地19とする。

2 施行者は、前項の事務所のほか、事業に必要な事務所を置くことができる。

(平29条例15・一部改正)

第2章 費用の負担

(費用の負担)

第6条 事業に要する費用(以下「事業費」という。)は、法第120条第1項の規定による公共施設管理者負担金及び法第121条の規定による補助金をもって充てるものを除き、施行者が負担する。

第3章 土地区画整理審議会

(審議会の設置)

第7条 事業を施行するため、海南都市計画事業海南駅東土地区画整理審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(委員の定数)

第8条 審議会委員(以下「委員」という。)の定数は、10人とする。

2 前項に規定する委員の定数のうち、法第58条第1項の規定により、施行地区内の宅地の所有者(以下「所有権者」という。)及び施行地区内の宅地について借地権を有する者(以下「借地権者」という。)が、それぞれのうちから各別に選挙する委員の数の合計は、8人とする。

3 第1項に規定する委員の定数のうち、法第58条第3項の規定により市長が事業について学識経験を有する者のうちから選任する委員の定数は、2人とする。

4 第2項の各別に選挙すべき委員の数は、土地区画整理法施行令(昭和30年政令第47号。以下「令」という。)第22条第4項の規定により市長が別に公告する。

(委員の任期)

第9条 委員の任期は、5年とする。

2 前条第1項に規定する定数に欠員を生じたため、新たに選挙され、又は選任された委員の任期は、既に選挙され、又は選任されている委員の任期満了の日までとする。

(立候補制)

第10条 選挙すべき委員は、候補者のうちから選挙する。この場合において、選挙権を有する所有権者又は借地権者は、それぞれの候補者のうちから各別に委員を選挙するものとする。

2 令第22条第3項の規定により確定した選挙人名簿に登載された者(以下「選挙人」という。)が、立候補しようとする場合には、令第22条第1項の公告のあった日から10日以内に、市長に立候補届を提出しなければならない。

3 選挙人が、令第24条第2項の規定により他の選挙人を候補者に推薦しようとする場合には、被推薦者が所有権者であるときは所有権者が、借地権者であるときは借地権者が、被推薦者の承諾を得て、前項に定める期間内に市長に立候補推薦届を提出しなければならない。

4 候補者が立候補を辞退しようとするときは、選挙期日の前日までに市長に届け出なければならない。

(予備委員)

第11条 審議会に所有権者及び借地権者から選挙される委員についての予備委員をそれぞれ置く。

2 予備委員の数は、所有権者から選挙すべき委員及び借地権者から選挙すべき委員の数(委員の数が奇数のときは、その数から一を減じた数)のそれぞれ半数とする。ただし、選挙すべき委員の数が1人の場合は、1人とする。

3 予備委員は、委員の選挙において、当選人を除いて、次条に定める数以上の得票を得た者のうち得票数の多い者から順次定めるものとし、得票数が同じであるときは、市長がくじで定める。

4 法第59条第5項の規定により予備委員をもって委員を補充する場合は、前項の規定により予備委員を定めた順位に従って、順次補充する。

5 市長は、予備委員をもって委員を補充した場合は、補充により委員となった者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)を公告するとともに、委員となった者にその旨を通知しなければならない。

6 補充により委員となった者は、前項の規定による公告のあった日から委員としての資格を取得する。

(当選人又は予備委員となるのに必要な得票数)

第12条 選挙による委員又は予備委員となるのに必要な得票数は、当該選挙において所有権者又は借地権者からそれぞれ選挙すべき委員の数で、その選挙におけるそれぞれの有効投票の総数を除して得た数の5分の1以上とする。

(委員の補欠選挙)

第13条 所有権者又は借地権者から選挙された委員の欠員が、それぞれの委員の定数の3分の1を超えるに至った場合において補充すべき予備委員がないときは、それぞれの委員の補欠選挙を行うものとする。

(学識経験委員の補充)

第14条 学識経験を有する者のうちから選任された委員に欠員を生じた場合においては、市長は、速やかに補欠の委員を選任する。

第4章 地積の決定の方法

(従前の宅地の地積)

第15条 換地計画において換地及び清算金額を定めるときの基準となる従前の宅地各筆の地積(以下「基準地積」という。)は、法第55条第9項の規定による事業計画の決定の公告があった日(以下「基準日」という。)現在におけるその登記されている地積とし、基準日現在において登記されていない宅地については、施行者が実測した地積とする。

(基準地積の更正等)

第16条 宅地の所有者は、その登記されている地積が事実に相異すると認めるときは、基準日から60日以内に施行者に基準地積の更正を申請することができる。

2 前項の基準地積の更正を申請しようとする者は、申請書に次に掲げる書類を添付し、施行者に提出しなければならない。この場合において、同一人若しくはその家族の所有地数筆が連続するとき、又は施行者が一括して実測することが必要であると認めた宅地数筆が接続するときは、その全部について申請しなければならない。

(1) 宅地の境界について隣接する宅地の所有者の同意があることを証する書面

(2) 宅地の実測図(原則として縮尺250分の1とし、周囲の辺長及び求積に必要な事項を記載したもの)

(3) 隣接する宅地の地積及び所有者の氏名を記入した見取図

(4) 隣接する宅地との境界標識の種別、境界点の位置及び境界点間の距離を記入した境界表示図

3 施行者は、第1項の規定による申請があった場合は、申請人の立会いを求めて当該申請に係る宅地の地積を実測等により確認しなければならない。この場合において、宅地の地積の実測に当たり必要があるときは、その宅地に隣接する所有者の立会いを求めることができる。

4 施行者は、前項の規定により確認した地積が前条の基準地積と相異する場合は、基準地積を更正しなければならない。

5 施行者は、前条の基準地積が事実と相異すると認める宅地については、その宅地の所有者及びその宅地に隣接する宅地の所有者の立会いを求めて、その宅地の地積を実測して基準地積を更正することができる。

6 施行者は、施行地区を適当と認める区域に分割し、各区域について実測して得た地積がその区域内の宅地各筆の基準地積を合計した地積を超える場合は、その超える地積をその区域内の宅地各筆(前条の規定により実測した宅地又は前2項の規定により基準地積を更正した宅地若しくは基準日前にその地積を実測訂正したと認める宅地を除く。)の基準地積にあん分して加えることにより、宅地各筆の基準地積を更正しなければならない。

7 基準日後に分割した宅地の分割後の宅地各筆の基準地積は、分割前の宅地の基準地積を分割後の宅地各筆の登記された地積にあん分して得た地積とする。ただし、分割後の一部の宅地が実測地積である場合は、その実測地積をもって当該宅地の基準地積とし、分割前の基準地積からその実測地積を差し引いた地積を他の宅地の基準地積とする。

8 基準日後に合併を行った宅地については、合併前の基準地積を合計した地積をもって前条の基準地積とする。

9 基準日後新たに土地登記簿に登記された宅地については、その登記された地積をもって基準地積とする。

10 前各項の規定にかかわらず、特別の事情のあるものについては、施行者が査定した地積とする。

(所有権以外の権利の目的となる宅地の地積)

第17条 換地計画において、換地について所有権以外の権利(処分の制限を含む。以下この条において同じ。)の目的となるべき宅地又はその部分及び精算金額を定めるときの基準となる従前の宅地について存する所有権以外の権利の目的である宅地又はその部分の地積(以下「基準権利地積」という。)は、その登記のしてある地積(以下「登記地積」という。)又は法第85条第1項の規定による申告に係る地積(地積の変更について同条第3項の規定による届出があったときは、その地積とする。以下「申告地積」という。)とする。ただし、登記地積又は申告地積が当該権利の存する宅地の基準地積に符合しないときは、施行者がその宅地の基準地積に符合するようにあん分その他適当と認める方法により定めた地積をもって基準権利地積とする。

第5章 評価

(評価員の定数)

第18条 法第65条第1項に規定する評価員の定数は、3人とする。

(宅地価額の評定)

第19条 従前の宅地及び換地の各筆の評定価額は、施行者がその位置、地積、区画、土質、水利、利用状況、環境等を総合的に考慮し、評価員の意見を聴いて定める。

(権利価額の評価)

第20条 所有権以外の権利(地役権、先取特権、質権及び抵当権を除く。以下この条において同じ。)の存する宅地についての所有権又は所有権以外の権利の価額は、当該宅地の評定価額にそれぞれの権利価額の割合を乗じて得た額とする。

2 前項の権利価額の割合は、施行者が前条の評定価額、賃貸料、位置、区画、土質、水利、利用状況、環境等を総合的に考慮し、評価員の意見を聴いて定める。

第6章 清算

(清算金の算定)

第21条 換地計画において定める清算金の額は、換地の評定価額の総額と従前の宅地の評定価額の総額の比を従前の宅地又はその上に存する権利の価額に乗じて得た額と当該宅地に対する換地又はその換地について定められた権利の価額との差額とする。

2 換地を定めないで金銭で清算する場合又は所有権以外の権利を消滅させて金銭で清算する場合における清算金の額は、前項の規定に準じて定める。

(清算金の相殺)

第22条 清算金を徴収されるべき者に対して交付すべき清算金があるときは、その者から徴収すべき清算金とその者に交付すべき清算金とを相殺するものとする。

(清算金の徴収又は交付の期限及び場所の通知)

第23条 施行者は、前2条の清算金を徴収し、又は交付する場合においては、その期限及び場所を定め、その期限の30日前に、これを納付すべき者又は交付を受けるべき者に通知するものとする。

(清算金の分割徴収又は分割交付)

第24条 施行者は、その徴収すべき清算金又は交付すべき清算金の総額が5万円以上である場合は、別表に定めるところにより分割徴収し、又は分割交付することができる。この場合において分割徴収し、又は分割交付する期限は、第1回の分割徴収し、又は分割交付すべき期日の翌日から起算するものとする。

2 前項の規定により清算金を分割徴収し、又は分割交付する場合において、当該清算金に付すべき利子は年6パーセントとし、第1回の分割徴収し、又は分割交付すべき期日の翌日から付すものとする。

3 第1項の規定により、清算金を分割徴収し、又は分割交付する場合において、第2回以降の毎回の納付期限又は交付期限は、前回の納付期限又は交付期限日から起算して、それぞれ6月又は1年を経過した日とする。

4 第1項の規定により、清算金を分割徴収し、又は分割交付する場合における第1回の納付金又は交付金は、清算金の総額を分割回数で除して得た額を下らない額とし、第2回以降の納付金又は交付金は、清算金の総額を分割回数で除して得た額に、その回の利子を加えた金額とする。

5 第1項の規定により清算金を分割徴収し、又は分割交付する場合においては、施行者は、毎回の徴収又は交付の金額及び毎回の納付期限又は交付期限を定めて、清算金を納入する者又は交付を受ける者に通知する。

6 清算金を分割納付する者は、未納の清算金の全部又は一部を繰り上げて納付することができる。

7 第1項の規定により清算金の分割交付している場合において、施行者が必要と認めたときは、交付期限前においても清算金の全部又は一部を交付することができる。

8 施行者は、清算金を分割納付する者が分割納付に係る納付金を滞納したときは、未納の清算金の全部又は一部につき納付期限を繰り上げて徴収することができる。

9 清算金を分割して納付すべき者又は交付を受けるべき者は、その氏名又は住所(法人にあっては、その名称又は主たる事務所の所在地)を変更したときは、直ちにその旨を施行者に届け出なければならない。

(延滞金)

第25条 前2条の規定により徴収する清算金を滞納した者に督促状を発した場合においては、別に定めるところにより延滞金を徴収する。

(令5条例5・一部改正)

(仮清算への準用)

第26条 第21条から前条までの規定は、法第102条の規定により仮清算金を徴収し、又は交付するものと施行者が認めた場合に準用する。

(権利の譲渡に伴う清算金の取扱い)

第27条 清算金の徴収又は交付されるべき宅地に関する権利の譲渡をしたときは、当事者双方連署して遅滞なく施行者に届け出なければならない。

2 前項の届出をしない場合は、清算金の徴収又は交付に関し、その譲渡をもって施行者に対抗することができない。

第7章 雑則

(所有権以外の権利の申告又は届出の受理の停止)

第28条 施行者は、法第88条第2項の規定による換地計画の縦覧開始の公告の日から法第86条第1項の規定による換地計画の決定の日又は法第103条第4項の規定による換地処分の公告の日までの間は、法第85条第4項の規定により、同条第1項の規定による申告又は同条第3項の規定による届出は受理しない。

2 施行者は、令第19条の規定による委員の選挙期日の公告の日から起算して20日を経過した日から令第22条第1項の公告がある日までの間は、法第85条第4項の規定により借地権について同条第1項の規定による申告又は同条第3項の規定による届出は受理しない。

(補償金の前払)

第29条 法第77条第2項の規定により照会を受けた者が、自ら建築物等(法第77条第1項に規定する建築物等をいう。以下同じ。)を移転し、又は除却する場合において施行者が必要と認めるときは、法第78条の規定による補償金の一部を前払することができる。

(権利の異動の届出)

第30条 次の各号のいずれかに該当する場合は、当事者双方連署して遅滞なくその旨を施行者に届け出なければならない。

(1) 基準日後において、施行地区内の建築物に関する権利について異動が生じたとき。

(2) 清算金確定後において、施行地区内の宅地について所有権以外の権利で未登記のものについて移転したとき。

2 前項の場合において、連署を得ることができないときは、その事由を記載した書面及び権利の異動を証する書面を添付しなければならない。

3 第1項の届出をしないために生じた損害については、異議を申し立てることができない。

(代理人の選定)

第31条 事業の施行地区内の宅地について権利を有する者で、市に居住しないものは、事業施行に関する通知又は書類の送達を受けるため、市に居住する者のうちから代理人を選定して、あらかじめ施行者に届け出ることができる。代理人を変更した場合も、同様とする。

(氏名等の変更届出)

第32条 事業の施行地区内の宅地又は建築物等について権利を有する者が、その氏名又は住所(法人にあっては、その名称又は主たる事務所の所在地)を変更したときは、遅滞なく書面をもってその旨を届け出なければならない。

(換地処分の時期の特例)

第33条 施行者が必要があると認めたときは、換地計画に係る区域の全部について工事が完了する以前においても法第103条第2項の規定による換地処分を行うことができる。

(委任)

第34条 この条例に定めるもののほか、本事業に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の海南都市計画事業海南駅東土地区画整理事業施行に関する条例(平成9年海南市条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成29年10月5日条例第15号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成29年規則第48号で平成29年11月6日から施行)

(令和5年3月14日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前に納期限の到来した歳入に関し発した督促状に係る督促手数料については、その督促状を発した日にかかわらず、なお従前の例による。

別表(第24条関係)

徴収又は交付すべき清算金の総額

分割徴収又は分割交付する期限

分割の回数

50,000円以上 100,000円未満

6月以内

2

100,000円以上 150,000円未満

1年以内

3

150,000円以上 200,000円未満

1年6月以内

4

200,000円以上 250,000円未満

2年以内

5

250,000円以上 300,000円未満

2年6月以内

6

300,000円以上 400,000円未満

3年以内

7

400,000円以上 500,000円未満

3年6月以内

8

500,000円以上 700,000円未満

4年以内

9

700,000円以上 1,000,000円未満

4年6月以内

10

1,000,000円以上

5年以内

11

海南都市計画事業海南駅東土地区画整理事業施行に関する条例

平成17年4月1日 条例第138号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 設/第3章 都市計画
沿革情報
平成17年4月1日 条例第138号
平成29年10月5日 条例第15号
令和5年3月14日 条例第5号