○海南市営駐車場条例

平成17年4月1日

条例第139号

(趣旨)

第1条 この条例は、駐車場法(昭和32年法律第106号)に定める路外駐車場(以下「駐車場」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

海南市営海南駅西駐車場

海南市名高529番地1ほか

海南市営海南駅東駐車場

海南市名高61番地1ほか

海南市営海南駅北駐車場

海南市名高51番地18ほか

(平24条例14・平25条例45・平29条例16・一部改正)

(利用区分)

第2条の2 駐車場の利用区分は、次のとおりとする。

(1) 一般駐車(一時的に利用する駐車をいう。以下同じ。)

(2) 定期駐車(1月を単位として利用する駐車をいう。以下同じ。)

2 定期駐車をしようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請をした者に対し、定期駐車券の発行をもって、定期駐車を許可するものとする。

(平25条例45・追加)

(利用時間)

第3条 駐車場の利用時間は、午前零時から午後12時までとする。

(平25条例45・一部改正)

(駐車できる自動車)

第4条 駐車場を利用することができる自動車は、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)別表第1に掲げる普通自動車、小型自動車及び軽自動車(これらの自動車のうち二輪自動車(側車付のものを除く。)及び規則で定める自動車を除く。)とする。

(駐車料金)

第5条 駐車場の駐車料金(以下「料金」という。)は、別表のとおりとする。

(平25条例45・一部改正)

(回数券)

第6条 市長は、必要があると認めるときは、回数券を発行することができる。

2 回数券により駐車場を利用する場合の料金の額は、規則で定める割合を割り引いた額とする。

(料金の徴収時期)

第7条 料金は、駐車場から自動車を出場させる時に徴収する。ただし、回数券に係る料金にあっては、これを発行する時に徴収し、定期駐車に係る料金(以下「定期駐車料金」という。)にあっては、各月の末日までにその月の定期駐車料金を徴収する。

(平25条例45・一部改正)

(料金の減免)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する自動車を駐車させるときは、料金を減額し、又は免除することができる。

(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第39条第1項に規定する緊急自動車

(2) 国又は地方公共団体の職員が防災活動その他の緊急を要する公務を行うために使用する自動車

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が駐車を必要と認めた自動車

(料金の不還付)

第9条 既納の料金は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 第2条の2第3項の規定による許可を受けた期間の途中でその利用を中止したとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めるとき。

(平25条例45・一部改正)

(駐車の拒否)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、駐車を拒否することができる。

(1) 区画線を越える荷物を積載していること。

(2) 自動車に発火性又は引火性の物品を積載しているとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が駐車場の管理に支障があると認めるとき。

(禁止行為)

第11条 駐車場においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 区画線に従わないで自動車を駐車させること。

(2) 他の自動車の駐車を妨げること。

(3) 駐車中の自動車をき損するおそれのある行為をすること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、駐車場の管理に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(定期駐車の許可の取消し)

第11条の2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第2条の2第3項の規定による許可を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。

(2) 第10条各号に掲げる事項に該当したとき。

(3) 前条各号に掲げる行為をしたとき。

(4) 定期駐車料金を納付しないとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が駐車場の管理に支障があると認めるとき。

(平25条例45・追加)

(損害賠償)

第12条 駐車場における盗難、自動車相互の接触又は衝突によって生じた損害その他火災等不可抗力によって生じた損害については、市はその損害を賠償する責任を負わない。

2 駐車場の施設その他の物件をき損し、又は滅失させた者は、直ちにこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(立入禁止)

第13条 駐車場に駐車する自動車の運転者、同乗者、乗客その他用務のある者以外は、駐車場に立ち入ることができない。

(駐車場の休止)

第14条 市長は、整備その他の理由により必要があると認めるときは、駐車場の全部又は一部の供用を休止することができる。この場合においては、当該駐車場の見やすい場所にその旨を掲示するものとする。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の海南市営駐車場条例(平成12年海南市条例第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年3月22日条例第14号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年10月3日条例第24号)

1 この条例は、平成24年11月1日から施行する。

2 この条例による改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後の出場に係る駐車場の利用について適用する。

(平成25年12月20日条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に海南市土地開発公社(以下「公社」という。)が発行した海南駅前駐車場に係るパスカードを所有している者は、当該パスカードの有効期限内においては、改正後の海南市営駐車場条例第2条の2第3項の規定による定期駐車の許可を受けた者とみなす。

3 この条例の施行前に公社が発行した海南駅前駐車場に係るサービス券及びプリペイドカードについては、この条例の施行の日以後も海南市営海南駅北駐車場においてなお使用することができる。

(平成26年3月20日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の海南市営駐車場条例の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る駐車料金について適用し、同日前の利用に係る駐車料金については、なお従前の例による。

(平成29年10月5日条例第16号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成29年規則第50号で平成29年12月11日から施行)

別表(第5条関係)

(平25条例45・全改、平26条例27・平29条例16・一部改正)

名称

利用区分

単位

料金

海南市営海南駅西駐車場

一般駐車

30分

自動車を入場させた時から15分までは無料とし、その後は30分ごとに100円

海南市営海南駅東駐車場

一般駐車

30分

自動車を入場させた時から15分までは無料とし、その後は30分ごとに100円

海南市営海南駅北駐車場

一般駐車

30分

自動車を入場させた時から15分までは無料とし、その後は30分ごとに100円

定期駐車

1月

8,740円

備考

1 海南市営海南駅西駐車場、海南市営海南駅東駐車場及び海南市営海南駅北駐車場の一般駐車に係る料金は、駐車時間(入場から15分以内の時間を除く。)に30分未満の端数があるときは30分として計算し、駐車時間24時間につき1,000円を上限とする。

2 海南市営海南駅北駐車場の定期駐車料金は、その月の利用期間が1月に満たないときは、日割計算する。

海南市営駐車場条例

平成17年4月1日 条例第139号

(平成29年12月11日施行)