○海南市都市公園条例
平成17年4月1日
条例第141号
(趣旨)
第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)、都市公園法施行令(昭和31年政令第290号)及び都市公園法施行規則(昭和31年建設省令第30号)に定めるもののほか、都市公園の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「都市公園」とは、法第2条第1項に規定する都市公園をいう。
2 この条例において「公園施設」とは、法第2条第2項に規定する公園施設をいう。
(名称及び位置)
第3条 都市公園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
海南市沖野々公園 | 海南市沖野々278番地6ほか |
海南市冷水緑地 | 海南市冷水325番地4ほか |
海南市方児童公園 | 海南市下津町方227番地3 |
海南市新田児童公園 | 海南市下津町下津1454番地13 |
海南市加茂郷児童公園 | 海南市下津町黒田113番地1 |
海南市港ふれあい公園 | 海南市下津町下津27番地3 |
2 前項の都市公園(以下「都市公園」という。)の区域は、別に市長が公示する。その区域を変更したときも、また同様とする。
(行為の制限)
第4条 都市公園内において次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(1) 物品の販売、募金その他これらに類する行為をすること。
(2) 業として写真又は映画を撮影すること。
(3) 集会、展示会その他これらに類する催しのため都市公園を利用すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長の指定する行為
2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の日時、行為を行う場所又は公園施設、行為の内容その他市長の指示する事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を市長に提出してその許可を受けなければならない。
(行為の禁止)
第6条 都市公園内においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公園を損傷し、又は汚損すること。
(2) 樹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) 土地の形質を変更し、土砂及び石類を採取すること。
(4) はり紙又ははり札をすること。
(5) 危険物を持ち込むこと。
(6) 立入禁止区域に立ち入ること。
(7) 禁止された区域に車両を乗り入れ、又は止め置くこと。
(8) 風紀を乱し、又は他人に迷惑をかける行為をすること。
(9) 指定場所以外の場所へごみを捨てること。
(10) 公園利用者に危害を与える行為をすること。
(11) 前各号に掲げるもののほか、公園の管理又は公衆の公園の利用に支障のある行為をすること。
(利用の禁止又は制限)
第7条 市長は、公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合においては、区域を定めて利用を禁止し、又は制限することができる。
(都市公園の占用の許可の申請書の記載事項)
第9条 法第6条第2項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 氏名、住所及び職業
(2) 占用物件の管理の方法
(3) 工事の実施の方法
(4) 工事の着手及び完了の時期
(5) 復旧の方法
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長の指示する事項
2 前項の占用の許可を受けようとする者又はそれらの許可を受けた事項の一部の変更の許可を受けようとする者は、当該許可の申請書に設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。
(2) 第4条第5項の規定により許可に付した条件に違反している者
(損害の賠償)
第11条 何人も、公園施設、備品等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(届出)
第12条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(1) 法第6条第1項又は第3項の許可を受けた者が都市公園の占用に関する工事を完了したとき。
(2) 前号に掲げる者が都市公園の占用を廃止したとき。
(3) 第1号に掲げる者が法第10条第1項の規定により都市公園を原状に回復したとき。
(4) 法第27条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が命ぜられた工事を完了したとき。
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。