○海南市わんぱく公園条例

平成17年4月1日

条例第142号

(設置)

第1条 本市は、豊かな自然の中で遊びを通して子供たちが感性、創造性及び社会性を育むとともに市民が憩い、散策できる場を提供することにより、もって公共の福祉の増進を図るため海南市わんぱく公園(以下「公園」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 海南市わんぱく公園

位置 海南市大野中995番地2ほか

(開園時間)

第2条の2 公園の開園時間は、午前9時から午後5時までとする。

2 市長は、必要があると認めるときは、前項の開園時間を変更することができる。

(平17条例205・追加)

(休園日)

第2条の3 公園の休園日は、次に掲げる日とする。

(1) 月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。)

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日

2 市長は、必要があると認めるときは、前項の休園日を変更し、又は別に休園日を定めることができる。

(平17条例205・追加)

(施設の種類)

第3条 公園は、次に掲げる施設をもって構成する。

(1) 管理棟(アトリウム、料理工房、工作工房、作業室、食事スペース、遊戯施設その他の屋内施設)

(2) イベント広場その他の広場

(3) 屋外遊戯施設

(4) 前3号に掲げるもののほか、公園内の附帯施設

(行為の制限)

第4条 公園内において次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(1) 物品の販売その他これに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 展示会、撮影会その他これらに類する催しのため公園を利用すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、公園の各施設の全部又は一部を独占して利用すること。

2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の日時、行為を行う場所又は公園施設、行為の内容その他市長の指示する事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を市長に提出してその許可を受けなければならない。

4 市長は、第1項各号に掲げる行為が公園の管理又は公衆の公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、第1項又は前項の許可を与えることができる。

5 市長は、第1項又は第3項の許可に公園の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(行為の禁止)

第5条 公園内においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 指定場所以外の場所で火気を使用すること。

(3) はり紙又ははり札をすること。

(4) 立入禁止区域に立ち入ること。

(5) 禁止された区域に車両を乗り入れ、又は止め置くこと。

(6) 風紀を乱し、又は他人に迷惑をかける行為をすること。

(7) 指定場所以外の場所へごみを捨てること。

(8) 危険物を持ち込み、又は公園利用者に危害を与える行為をすること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、公園の管理又は公衆の公園の利用に支障のある行為をすること。

(利用の禁止又は制限)

第6条 市長は、公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合は、区域を定めて公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(使用料)

第7条 公園内の各施設のうち、別表の左欄に掲げる施設について当該施設を専用利用(施設を独占して利用することをいう。)しようとして第4条第1項又は第3項の許可を受けた者は、別表の中欄に掲げる使用料を前納しなければならない。

2 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、市長が天災その他やむを得ない理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

3 市長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(権利の譲渡等の禁止)

第8条 第4条第1項又は第3項の規定により許可を受けた者は、その許可を受けた目的以外に利用し、又はその権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(許可の取消し等)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対してこの条例の規定による許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは公園から退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこれに基づく規則の規定に違反している者

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者

2 前項の規定による許可の取消し等によって生じた損害に対して市長は、その責めを負わない。

(損害の賠償)

第10条 何人も、施設、備品等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(指定管理者による管理)

第11条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、公園の管理に関する業務のうち、次に掲げるものを行わせることができる。

(1) 第4条第1項又は第3項の規定による行為の許可に関する業務

(2) 施設又は附属設備若しくは備品(以下「施設等」という。)の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める業務

2 前項の規定により市長が指定管理者に同項各号に掲げる業務(以下「管理業務」という。)を行わせる場合は、第2条の2及び第2条の3の規定にかかわらず、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、開園時間を変更し、又は休園日を変更し、若しくは別に休園日を定めることができる。

3 第1項の規定により市長が指定管理者に管理業務を行わせる場合における第4条第6条及び第9条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

4 第1項の規定により市長が指定管理者に管理業務を行わせる場合において、当該指定管理者が管理業務を行うこととされた期間前にされた第4条第1項又は第3項(前項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による許可の申請は、当該指定管理者にされた許可の申請とみなす。

5 第1項の規定により市長が指定管理者に管理業務を行わせる場合において、当該指定管理者が管理業務を行うこととされた期間前に第4条第1項又は第3項(第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による許可を受けている者は、当該指定管理者の利用の許可を受けた者とみなす。

(平17条例205・全改)

(指定管理者の指定)

第12条 指定管理者の指定を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、次に掲げる基準により最も適切に管理業務を行うことができると認める者を指定管理者に指定するものとする。

(1) 管理業務を行うに当たり、市民の平等な利用が確保できること。

(2) 公園の効用を最大限に発揮させるとともに、管理経費の縮減を図ることができること。

(3) 管理業務を安定して行う物的能力及び人的能力を有していること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、規則で定める基準

3 市長は、前項の規定による指定をするときは、効率的な管理運営を考慮し、指定の期間を定めるものとする。

(平17条例205・追加)

(指定管理者の指定の取消し等)

第13条 市長は、指定管理者が次の各号のいずれかに該当するときは、前条第2項の規定による指定を取り消し、又は期間を定めて管理業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

(1) 管理業務に関する市長の指示に従わないとき。

(2) 前条第2項各号に掲げる基準を満たさなくなったと認めるとき。

(3) 第15条第1項各号に掲げる基準を遵守しないとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるとき。

(平17条例205・追加)

(指定管理者の公表)

第14条 市長は、指定管理者を指定し、若しくは指定を取り消したとき、又は期間を定めて管理業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、遅滞なくその旨を告示するものとする。

(平17条例205・追加)

(管理の基準等)

第15条 指定管理者は、次に掲げる基準により、管理業務を行わなければならない。

(1) 関係法令及び条例の規定を遵守し、適正な管理運営を行うこと。

(2) 利用者に対して適切なサービスの提供を行うこと。

(3) 施設等の維持管理を適切に行うこと。

(4) 管理業務に関連して取得した個人に関する情報を適切に取り扱うこと。

2 市長は、次に掲げる事項について、指定管理者と協定を締結するものとする。

(1) 前項各号に掲げる基準に関し必要な事項

(2) 管理業務の実施に関する事項

(3) 管理業務の実績報告に関する事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理業務に関し必要な事項

(平17条例205・追加)

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平17条例205・旧第12条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の海南市わんぱく公園条例(平成11年海南市条例第25号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年12月22日条例第205号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 改正後の海南市わんぱく公園条例(以下「新条例」という。)第12条の規定による指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても、新条例第12条の規定の例により行うことができる。

(平成26年3月20日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の海南市わんぱく公園条例の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成31年3月22日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の海南市わんぱく公園条例の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第7条関係)

(平26条例28・平31条例33・一部改正)

施設名

使用料

備考

料理工房

1時間につき

440円

1 冷暖房機を利用するときは、1時間につき310円を加算する。

2 1時間未満は、1時間とする。(冷暖房機を含む。)

工作工房・作業室

1時間につき

880円

食事スペース

1平方メートル1年につき

4,730円

1 利用期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは、月割りをもって計算し、なお1箇月未満の端数があるときは1箇月として計算する。

2 利用面積が1平方メートル未満であるとき又はその面積に1平方メートル未満の端数があるときは、1平方メートルとして計算する。

海南市わんぱく公園条例

平成17年4月1日 条例第142号

(令和元年10月1日施行)