○海南市法定外公共物管理条例
平成17年4月1日
条例第143号
(目的)
第1条 この条例は、法定外公共物の管理に関し必要な事項を定めることにより、法定外公共物の保全及びその適正な利用を図り、もって公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「法定外公共物」とは、現に公共の用に供されている道路、水路、堤、ため池のうち、道路法(昭和27年法律第180号)又は河川法(昭和39年法律第167号)が適用、又は準用されないもので、市が所有しているものをいう。
(行為の禁止)
第3条 何人も、法定外公共物について、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 法定外公共物を損傷し、又は汚損すること。
(2) 法定外公共物に土石、竹木等をたい積し、又はごみ、し尿、汚物その他の廃棄物を捨てること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、法定外公共物の機能に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(使用等の許可)
第4条 次に掲げる行為(以下「使用等」という。)をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、また同様とする。
(1) 法定外公共物の敷地又は水面を使用すること。
(2) 法定外公共物の流水を停滞させ、又は引用すること。
(3) 法定外公共物の敷地について、掘削、盛土その他土地の形状を変更する行為をすること。
(4) 法定外公共物の改築又は付替工事をすること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、法定外公共物に関し工事をすること。
2 市長は、使用等が法定外公共物の管理に重大な支障を及ぼさず、かつ、やむを得ないと認められるときに限り、前項の許可を与えることができる。
3 市長は、第1項の許可をする場合において、法定外公共物の保全又はその適正な利用のために必要があると認めるときは、当該許可に条件を付することができる。
(許可の期間等)
第5条 前条第1項の規定による許可の期間は、5年を超えることができない。ただし、これを更新することができる。
2 前項ただし書の規定により許可の期間の更新を受けようとする者は、その期間が満了する日の30日前までに市長の許可を受けなければならない。
(使用料の減免)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 国又は地方公共団体が使用するとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。
2 前項の規定による減免を受けようとする者は、市長に申請しなければならない。
(使用料の還付)
第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 天災その他不可抗力により使用等ができなくなったとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長がやむを得ない理由があると認めたとき。
(権利の譲渡等の禁止)
第9条 使用者は、使用等の許可によって生ずる権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。ただし、市長の許可を受けたときは、この限りではない。
(許可に基づく地位の承継)
第10条 使用者について相続、合併又は分割があったときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により使用等の許可に基づく権利を承継した法人は、当該使用者の地位を承継する。
2 前項の規定により使用者の地位を承継した者は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(原状回復)
第11条 使用者は、使用等の許可の期間が満了したとき、若しくは使用等を廃止したとき、又は使用等の許可を取り消されたときは、速やかに法定外公共物を原状に回復し、かつ、その旨を市長に届け出なければならない。ただし、市長が原状に回復することが適当でないと認めるときは、その措置について必要な指示をすることができる。
(損害賠償)
第12条 法定外公共物を滅失し、又は損傷した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特にやむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。
(許可の取消し等)
第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用等の許可を取り消し、その効力を停止し、若しくは許可の条件を変更し、又は行為の中止、法定外公共物に存する工作物その他の物件の改築、移転、除去若しくは当該工作物その他の物件により生ずべき損害を予防するために必要な施設の設置その他の措置をとること若しくは法定外公共物を原状に回復することを命ずることができる。
(1) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく処分に違反したとき。
(2) 使用者が第4条第3項の規定により許可に付された条件に違反したとき。
(3) 使用者が偽りその他不正の行為により使用等の許可を受けたとき。
(1) 法定外公共物の管理上やむを得ない必要が生じたとき。
(2) 公益上やむを得ない必要が生じたとき。
(立入調査等)
第14条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、当該職員を他人の占有する土地に立ち入らせ、調査をさせることができる。
2 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(用途の廃止)
第15条 市長は、法定外公共物がその機能を喪失したと認めるときは、その用途を廃止することができる。
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第17条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の罰金に処する。
(1) 第3条の規定に違反した者
(3) 第13条第1項の規定による命令に違反した者
(4) 偽りその他不正の行為によって使用等の許可を受けた者
第19条 詐欺その他不正の行為により使用料の全部又は一部の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後において、国有財産特別措置法(昭和27年法律第219号)第5条第1項第5号の規定により、海南市が国から譲与を受けた財産について、当該譲与の際、現に国有財産法(昭和23年法律第73号)第18条第3項の許可を受けている者は、この条例の相当規定による許可を受けている者とみなす。この場合において、当該許可の期間は、同項の許可を受けた期間とする。ただし、当該譲与の日以後の当該許可の期間に係る占用料等については、この条例の規定により徴収する。
3 この条例の施行の際、現に合併前の海南市河川等管理条例(昭和51年海南市条例第20号。次項において「合併前の条例」という。)第5条の許可を受けている者は、この条例の相当規定による許可を受けている者とみなす。この場合において、施行日以後の当該許可に係る占用料等については、この条例の規定により徴収する。
5 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成26年3月20日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の別表備考6の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月22日条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の別表備考6の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第6条関係)
(平26条例29・平31条例34・一部改正)
種別 | 単位 | 期間 | 料金 | |
上屋、倉庫、仮設小屋その他の建築物 | 1平方メートル | 1年 | 780円 | |
軌道、軌条 | 1平方メートル | 1年 | 350円 | |
物揚場、物干場、物置場、通路、橋梁 | 1平方メートル | 1年 | 170円 | |
さく類 | 1平方メートル | 1年 | 170円 | |
管類、線類 | 外径80センチメートル未満のもの | 1メートル | 1年 | 170円 |
外径80センチメートル以上のもの | 1メートル | 1年 | 170円 | |
電柱、電話柱、棒、くい(電柱、電話柱の支柱及び支線は、それぞれ1本とする。) | 1本 | 1年 | 720円 | |
工事用板囲、足場、詰所その他の工事用施設、土石、竹木、瓦その他の工事用物件置場 | 使用面積1平方メートルにつき | 1月 | 500円 | |
各種試掘のための施設 | 1平方メートル | 1年 | 430円 | |
自動車練習場 | 1平方メートル | 1年 | 35円 | |
ゴルフ場、ゴルフ練習場 | 1平方メートル | 1年 | 65円 | |
その他 | その都度市長が定める額 |
備考
1 この表の金額によることが不適当と認められるものについては、この表の規定にかかわらず、その都度市長が定める。
2 使用の面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき、又は使用の面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、それぞれ1平方メートル又は1メートルとみなす。
3 使用料の額が年額で定められている使用物件に係る使用期間が1年未満であるとき、又は使用期間に1年未満の端数があるときは、月割りをもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは、1月として計算する。
4 使用料の額が月額で定められている使用物件に係る使用期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは、1月として計算する。
5 使用料の合計額が100円未満の場合は、100円とする。
6 消費税法(昭和63年法律第108号)第6条の規定により非課税とされるものを除くものについての土地使用料の額は、この表により算定した額に100分の110を乗じて得た額とする。