○海南市準用河川条例
平成17年4月1日
条例第144号
(趣旨)
第1条 この条例は、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第100条第1項に基づき市長が指定した河川(以下「準用河川」という。)に関し、法、河川法施行令(昭和40年政令第14号。以下「政令」という。)及び河川法施行規則(昭和40年建設省令第7号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(河川管理施設等の構造の技術的基準)
第1条の2 法第100条第1項の規定により読み替えて準用される法第13条第2項の規定により条例で定める河川管理施設(法第3条第2項に規定する河川管理施設をいう。)又は法第26条第1項の許可を受けて設置される工作物のうち、主要なものの構造について河川管理上必要とされる技術的基準は、河川管理施設等構造令(昭和51年政令第199号)の規定の例による。
(平24条例37・追加)
(許可の期間)
第2条 法第23条及び第24条の規定による許可の期間は、5年以内とする。
2 前項に規定する期間は、更新することができる。
(流水占用料等)
第3条 法第23条の規定による許可を受けた者は、別表第1に定める流水占用料を納付しなければならない。
2 法第24条の規定による許可を受けた者は、別表第2に定める土地占用料を納付しなければならない。
3 法第25条の規定による許可を受けた者は、別表第3に定める土石採取料を納付しなければならない。
4 流水占用料、土地占用料、土石採取料(以下「流水占用料等」という。)は、前納しなければならない。ただし、許可の期間が、許可をした日の属する年度の翌年度以降にわたるときは、翌年度以降の流水占用料等は、毎年度、当該年度分を納付するものとする。
(流水占用料等の減免)
第4条 市長は、特別の理由があると認めるときは、流水占用料等を減額し、又は免除することができる。
(流水占用料等の不還付)
第5条 既納の流水占用料等は、還付しない。ただし、政令第18条第2項第2号に該当するとき、又は市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月20日条例第37号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月20日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の海南市準用河川条例の規定は、この条例の施行の日以後の占用に係る流水占用料及び土地占用料並びに同日以後の採取に係る土石採取料について適用し、同日前の占用に係る流水占用料及び土地占用料並びに同日前の採取に係る土石採取料については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月22日条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の海南市準用河川条例の規定は、この条例の施行の日以後の占用に係る流水占用料及び土地占用料並びに同日以後の採取に係る土石採取料について適用し、同日前の占用に係る流水占用料及び土地占用料並びに同日前の採取に係る土石採取料については、なお従前の例による。
別表第1(第3条関係)
(平26条例30・平31条例35・一部改正)
種別 | 単位 | 期間 | 金額 |
流水 | 使用水量 毎秒1リットルにつき | 1年 | 3,000円 |
備考
1 使用水量が毎秒1リットルに満たないとき、又は使用水量に毎秒1リットルに満たない端数があるときは、これを1リットルとして計算する。
2 占用期間が1年に満たないとき、又は占用期間に1年に満たない端数があるときは、月割りをもって計算し、なお1月に満たない端数があるときは、1月として計算する。
3 消費税法(昭和63年法律第108号)第6条の規定により非課税とされるものを除くものについての流水占用料の額は、この表により算定した額に100分の110を乗じて得た額とする。
別表第2(第3条関係)
(平26条例30・平31条例35・一部改正)
土地占用料金表
種別 | 単位 | 期間 | 料金 |
上屋、倉庫、仮設小屋その他の建築物 | 占用面積1平方メートルにつき | 1年 | 780円 |
軌道、軌条 | 占用面積1平方メートルにつき | 1年 | 350円 |
物揚場、物干場、物置場、通路、橋梁 | 占用面積1平方メートルにつき | 1年 | 170円 |
さく類 | 占用面積1平方メートル | 1年 | 170円 |
管類、線類 | 1メートルにつき | 1年 | 170円 |
電柱、電話柱、棒、くい(電柱、電話柱の支柱及び支線は、それぞれ1本とする。) | 1本につき | 1年 | 720円 |
工事用板囲、足場、詰所その他の工事用施設、土石、竹木、瓦その他の工事用物件置場 | 占用面積1平方メートルにつき | 1月 | 500円 |
その他 | その都度市長が定める額 |
備考
1 この表の金額によることが不適当と認められるものについては、この表の規定にかかわらず、その都度市長が定める。
2 占用の面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき、又は占用の面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、それぞれ1平方メートル又は1メートルとして計算する。
3 土地占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用期間が1年未満であるとき、又は占用期間に1年未満の端数があるときは、月割りをもって計算し、なお1月未満の端数があるときは、1月として計算する。
4 土地占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは、1月として計算する。
5 土地占用料の合計額が100円未満の場合は、100円とする。
6 消費税法第6条の規定により非課税とされるものを除くものについての土地占用料の額は、この表により算定した額に100分の110を乗じて得た額とする。
別表第3(第3条関係)
(平26条例30・平31条例35・一部改正)
種別 | 単位 | 金額 |
土石 | 1立方メートルにつき | 240円 |
備考
1 採取量が1立方メートルに満たないとき、又は採取量に1立方メートルに満たない端数があるときは、1立方メートルとして計算する。
2 消費税法第6条の規定により非課税とされるものを除くものについての土石採取料の額は、この表により算定した額に100分の110を乗じて得た額とする。