○海南市港湾施設管理条例

平成17年4月1日

条例第145号

(趣旨)

第1条 この条例は、港湾施設の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「港湾施設」とは、港湾法(昭和25年法律第218号)第2条第5項に掲げるもののうち、市が設置する荷さばき施設及び保管施設をいう。

(位置)

第3条 港湾施設の位置は、海南市下津町下津3066番地16ほかとする。

(禁止行為)

第4条 港湾施設において次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 港湾施設の利用を妨げること。

(2) 港湾施設をき損し、又はそのおそれのある行為をすること。

(3) 港湾施設内に竹木、土石、じんあい等を捨てること。

(4) 立入禁止区域に立ち入ること。

(5) 指定された場所以外の場所へ車両等を乗り入れ、又は留め置くこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、港湾施設の利用を妨げる行為をすること。

(利用の許可)

第5条 港湾施設を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、港湾施設の利用に当たって、その利用場所に工作物その他の設備をしようとするときは、市長の許可を受けなければならない。これを変更するときも、また、同様とする。

(使用料)

第6条 利用者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

3 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(港湾施設の利用制限)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する貨物については、利用者に対し、港湾施設の利用を停止し、又は撤去を命ずることができる。

(1) 市長の定める負荷重量を超えるもの

(2) 爆発又は燃焼のおそれがあるもの

(3) 他の貨物を損傷し、又は汚染するおそれのあるもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が管理上支障があると認めるもの

(監督処分)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、港湾施設の利用を停止し、第5条の許可を取り消し、又は原状回復その他必要な処置を命ずることができる。

(1) 利用者が第4条の規定に違反した者

(2) 利用者が、前条の規定により命令に従わない者

(3) 利用の許可を受けた日から3箇月以上その施設の利用を開始しない者又は許可期間中3箇月以上施設の利用をしない者

(4) 使用料の納付を怠った者

2 市長は、港湾工事その他港湾管理のため必要があると認めるときは、第5条の許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(原状回復)

第9条 利用者は、利用期間が満了し、若しくは利用を中止し、又は第4条の許可を取り消されたときは、速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長においてその必要がないと認めたときは、この限りでない。

(損害賠償)

第10条 利用者は、港湾施設をき損し、又は滅失したときは、これを原状に復し、又はその損害の賠償をしなければならない。

(利用目的の変更等の禁止)

第11条 利用者は、許可を受けないで利用目的を変更し、又は利用の権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(港湾施設運営審議会)

第12条 市長の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議するため、海南市港湾施設運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(1) 港湾施設の管理運営に関すること。

(2) 港湾施設整備計画に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、港湾施設の運営及び整備に必要な事項

2 審議会は、委員20人以内をもって組織する。

3 委員は、次に掲げる者の中から市長が任命し、又は委嘱する。

(1) 港湾に関し学識経験を有する者

(2) 港湾関係者

(3) 国又は市の行政機関の職員

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者

4 前項の規定により任命され、又は委嘱された委員の任期は、当該諮問に係る調査審議が終了するときまでとする。

5 前各号に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(平22条例1・一部改正)

(罰則)

第13条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第4条の規定に違反した者

(2) 第5条の許可を受けないで港湾施設を利用した者

(3) 詐欺その他不正の行為により第5条の許可を受けた者

第14条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同条の過料を科する。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までに、合併前の下津港の港湾施設管理条例(昭和32年下津町条例第77号。次項において「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、合併前の条例の例による。

(平成22年3月18日条例第1号)

この条例は、平成22年5月1日から施行する。

(平成26年3月20日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の海南市港湾施設管理条例の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成31年3月22日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の海南市港湾施設管理条例の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第6条関係)

(平26条例31・平31条例36・一部改正)

港湾施設

区分

使用料

荷さばき施設

上屋

1 一般利用

1m21日につき 30円

2 専用利用

半棟1月につき 65,000円

保管施設

野積場

1 利用日数15日まで

1m21日につき 2円

2 利用日数15日超

1m21日につき 3円

備考

1 消費税法(昭和63年法律第108号)第6条の規定により非課税とされるものを除くものについての使用料の額は、この表により算定した額に100分の110を乗じて得た額(その額に10円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

2 この表において「半棟」とは、荷さばき施設の上屋を2等分したもの(面積168.18平方メートル)をいう。

3 面積の計算については、1平方メートルに満たない端数は、1平方メートルとする。

海南市港湾施設管理条例

平成17年4月1日 条例第145号

(令和元年10月1日施行)