○海南市港湾施設運営審議会規則
平成17年4月1日
規則第132号
(趣旨)
第1条 この規則は、海南市港湾施設管理条例(平成17年条例第145号)第12条第5項の規定に基づき、海南市港湾施設運営審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長及び副会長)
第2条 審議会に、会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の中から互選する。
3 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第3条 審議会は会長が招集し、少なくとも審議会の会議(以下「会議」という。)の開催日7日前にその日時、場所及び付議事項を委員に通知するものとする。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りでない。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係者の会議出席)
第4条 会長が必要と認めるときは、委員以外の関係者を会議に出席させ、説明又は意見を求めることができる。
(庶務)
第5条 審議会の庶務は、まちづくり部管理課において処理する。
(平20規則1・一部改正)
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、審議会の議事及び運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。