○海南市下津港湾会館条例

平成17年4月1日

条例第146号

(設置)

第1条 本市は、施設を港湾及び海事関係者並びに市民の利用に供することにより、下津港の振興及び市民の福祉の増進に寄与するため、海南市下津港湾会館(以下「会館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 会館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 海南市下津港湾会館

位置 海南市下津町下津3066番地16

(利用の許可)

第3条 会館を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも、また同様とする。

2 市長は、前項の許可に、管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

3 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第1項の許可をしない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき

(2) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(3) 建物又は附属設備若しくは備品(以下「建物等」という。)を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上支障があると認めるとき。

(使用料)

第4条 会館の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 会議室使用料は、前納しなければならない。

3 事務室使用料及び待合室使用料のうち売店使用料については、毎月末までに、その月分の使用料を納付しなければならない。

4 待合室使用料のうち広告板使用料については、毎年度末までに、その年度分の使用料を納付しなければならない。

5 市長が特別の理由があると認めるときは、前3項に規定する納付時期を変更することができる。

6 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

7 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(利用の許可の取消し等)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは使用の停止を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 第3条第3項各号のいずれかに該当する事由が生じたとき。

(3) 偽りその他不正の手段により利用の許可を受けたとき。

(4) 利用の許可に付した条件に違反したとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長において特に必要があると認めるとき。

2 前項の許可の取消しによって利用者に損害を生じても、市長は、その責めを負わない。

(行為の制限)

第6条 会館内においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、あらかじめ市長の許可を受けたときは、この限りでない。

(1) 事務室及び会議室以外の会館内で集会をすること。

(2) 事務室及び売店以外の会館内で物品の販売その他これに類する行為をすること。

(3) 印刷物、ポスター、はり紙、旗、懸垂幕その他これらに類するものを配付又は掲示すること。

(4) 会館内に特別の設備若しくは施設を設け、又は変更すること。

(立入りの制限等)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、会館への立入りを拒絶し、又は退去を命ずることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になるおそれのある者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になるおそれのある物を携帯する者

(3) 建物を損傷し、又は滅失するおそれのある者

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上支障がある行為をする者

(利用者の責任)

第8条 利用者は、建物等の管理保全に努めなければならない。

2 利用者は、会館の使用が終了したとき又は第5条の規定により利用の許可の取消しを受けたときは、直ちに原状に回復しなければならない。

(損害の賠償)

第9条 何人も、建物等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(利用目的の変更等の禁止)

第10条 利用者は、許可を受けないで利用目的を変更し、又は利用の権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の下津町港湾会館条例(昭和35年下津町条例第22号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年3月20日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の海南市下津港湾会館条例の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成31年3月22日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の海南市下津港湾会館条例の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第4条関係)

(平26条例32・平31条例38・一部改正)

(1) 会議室使用料

区分

使用料

午前8時30分から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後5時から午後10時まで

午前8時30分から午後5時まで

単位時間使用(1時間当たり)

午前8時30分から午後5時まで

午後5時から午後10時まで

市民

1,920円

2,640円

2,970円

3,740円

600円

770円

その他

2,470円

3,460円

3,960円

4,950円

770円

990円

備考

1 この表において「市民」とは、住所が本市の区域内にある者をいう。

2 規定時間外の使用料は、1時間(1時間未満は、1時間とする。)につき890円とする。

3 冷暖房を利用する場合の使用料は、この表に規定する使用料の1割増しとする。

(2) 事務室使用料

区分

使用料(月額)

12号室

57,020円

13号室

34,220円

14号室

22,570円

15号室

10,180円

16号室

10,190円

17号室

34,220円

18号室

34,220円

19号室

21,680円

20号室

24,240円

21号室

22,820円

22号室

15,160円

23号室

15,730円

24号室

14,640円

25号室

50,030円

26号室

50,030円

27号室

50,030円

物置

3,000円

備考 冷暖房を利用する場合の使用料は、この表に規定する使用料の1割増しとする。

(3) 待合室使用料

区分

単位

使用料

売店

1m2

月額 1,320円

広告板

縦100cm、横80cm

年額 3,850円

縦10cm、横80cm

年額 1,920円

縦50cm、横80cm

年額 3,300円

備考 売店において、冷暖房を利用する場合の使用料は、この表に規定する使用料の1割増しとする。

海南市下津港湾会館条例

平成17年4月1日 条例第146号

(令和元年10月1日施行)