○海南市下津港湾防災会館条例

平成17年4月1日

条例第147号

(設置)

第1条 本市は、下津港湾区域における災害に対処するため、海南市下津港湾防災会館(以下「防災会館」という。)を設置する。

(位置)

第2条 防災会館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 海南市下津港湾防災会館

位置 海南市下津町下津3066番地16

(使用者の範囲)

第3条 防災会館を使用することができる者は、第1条の目的に適合する利用をしようとする者とする。

2 市長は、防災会館の運営上支障がないと認めるときは、前項に規定する者以外の者に防災会館を使用させることができる。

(利用の許可)

第4条 防災会館を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可に、管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

3 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第1項の許可をしない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(3) 建物又は附属設備若しくは備品(以下「建物等」という。)を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) 営利を目的として利用するとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、管理上支障があると認めるとき。

(利用の許可の取消し等)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは利用の停止を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 前条第3項各号のいずれかに該当する事由が生じたとき。

(3) 偽りその他不正の手段により利用の許可を受けたとき。

(4) 利用の許可に付した条件に違反したとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長において特に必要があると認めるとき。

2 前項の許可の取消しによって、防災会館の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)に損害を生じても、市長は、その責めを負わない。

(立入りの制限等)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、防災会館への立入りを拒絶し、又は退去を命ずることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になるおそれのある者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になるおそれのある物を携帯する者

(3) 建物を損傷し、又は滅失するおそれのある者

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上支障がある行為をする者

(利用者の責任)

第7条 利用者は、建物等の管理保全に努めなければならない。

2 利用者は、防災会館の使用が終了したとき、又は第5条の規定により使用の許可の取消しを受けたときは、直ちに原状に回復しなければならない。

(損害の賠償)

第8条 何人も、建物等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(利用目的の変更等の禁止)

第9条 利用者は、許可を受けないで利用目的を変更し、又は利用の権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の下津港湾防災会館設置および管理条例(昭和58年下津町条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

海南市下津港湾防災会館条例

平成17年4月1日 条例第147号

(平成17年4月1日施行)