○海南市都市下水路条例
平成17年4月1日
条例第148号
(趣旨)
第1条 この条例は、海南市の設置する都市下水路に関し、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(平24条例38・一部改正)
(定義)
第2条 この条例において「都市下水路」とは、法第2条第5号に規定する都市下水路をいう。
(平24条例38・追加、平31条例39・令4条例10・一部改正)
(都市下水路の維持管理の基準)
第2条の3 法第28条第2項に規定する都市下水路の維持管理に関して必要な技術上の基準は、政令第18条第1号の規定の例による。
(平24条例38・追加)
(行為の許可)
第3条 法第29条第1項各号に掲げる行為をしようとする者は、申請書を市長に提出して、その許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(許可を要しない軽微な変更)
第4条 法第29条第1項の条例で定める軽微な変更とは、都市下水路の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件を、同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対して添加する場合で、同項の許可を受けた者が当該施設又は工作物その他の物件を設ける目的に付随して行うものをいう。
(行為の届出)
第5条 前条又は政令第19条に規定する行為をしようとする者は、事前にその旨を市長に届け出なければならない。
(平24条例38・一部改正)
(占用の許可)
第6条 都市下水路の敷地又は施設に物件を設け、継続して占用しようとする者(前条の規定に該当する者を除く。)は、申請書を市長に提出して、その許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、前項の許可について必要な条件を付することができる。
(占用許可の期間)
第7条 占用の許可の期間は、3年以内とする。ただし、次に掲げるものにあっては、期間を定めないことができる。
(1) 宅地、田、畑等への通行のために設ける幅員4メートル以内の橋(橋の一方が公道に接する場合にあっては、当該接する部分の幅員が5メートル以内の橋を含む。)
(2) 給水管、排水管その他これらに類するもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めるもの
2 前項の期間は、これを更新することができる。
(地位の承継)
第8条 占用の許可を受けた者(以下「占用者」という。)が死亡したとき、又は合併したときは、その相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人が、占用の許可に基づく地位を承継するものとする。
2 前項の規定により地位を承継した者は、相続の開始又は法人の合併の日から30日以内に市長に届け出なければならない。
(権利譲渡の制限)
第9条 占用の許可に基づく権利は、市長の許可を受けなければ、他人に譲渡することができない。
(占用料)
第10条 市長は、占用者から別表に定める占用料を徴収する。
2 占用料は、占用の許可の際に徴収する。ただし、占用期間が当該許可をした日の属する年度の翌年度以降にわたる場合の当該翌年度以降の占用料は、それぞれの年度の初めにおいて、当該年度分を徴収する。
3 市長は、占用料を一時に徴収することが困難であると認めるときは、分割して徴収することができる。
(占用料の減額又は免除)
第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、占用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 直接公共の目的のために占用の許可に係る行為をするとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が必要があると認めるとき。
(原状回復の義務)
第12条 占用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該占用物件を除却し、都市下水路を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当であると市長が認めるときは、この限りでない。
(1) 占用の許可の期間が満了したとき。
(2) 当該占用物件を設ける目的を廃止したとき。
(3) 次条に規定する占用の許可の取消しがあったとき。
2 市長は、占用者に対して前項の規定による原状回復の場合又は原状回復が不適当な場合の措置について、必要な指示をすることができる。
(監督処分等)
第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、この条例の規定によってした許可を取り消し、若しくはその条件を変更し、又は行為若しくは工事の中止、変更その他の必要な措置を命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反している者
(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者
(3) 偽りその他不正な手段により、この条例の規定による許可を受けた者
(1) 都市下水路に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合
(2) 都市下水路の保全上又は一般の利用上著しい支障を生じた場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、都市下水路の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第15条 次の各号のいずれかに該当する者は、1万円以下の過料に処する。
(2) 第5条の規定による届出を行わなかった者
(3) 第6条第1項の規定による許可を受けないで都市下水路の敷地又は施設を占用した者
(4) 第12条第2項の規定による指示に従わなかった者
第16条 偽りその他不正な手段により、占用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
第17条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従事者が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の過料に科する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の海南市都市下水路条例(昭和57年海南市条例第25号。次項において「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 別表の規定にかかわらず、施行日の前日までに既に法第29条第1項又は第41条の許可を受けて当該都市下水路を占用していた者(以下「占用者」という。)が、施行日以後において引き続き同一の占用物件により当該都市下水路を占用する場合の当該占用物件(市長が別に定めるものを除く。以下「継続占用物件」という。)に係る各年度の占用料の額の合計額は、当該占用者ごとに算出した継続占用物件に係る占用料の合計額が、当該年度の前年度における継続占用物件の占用料の額の合計額に1.2を乗じて得た額を超えるときは、当該1.2を乗じて得た額とする。
4 施行日の前にした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成24年12月20日条例第38号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月20日条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の海南市都市下水路条例の規定は、この条例の施行の日以後の占用に係る占用料について適用し、同日前の占用に係る占用料については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月22日条例第39号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の海南市都市下水路条例の規定は、この条例の施行の日以後の占用に係る占用料について適用し、同日前の占用に係る占用料については、なお従前の例による。
附則(令和4年3月15日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第10条関係)
(平26条例33・平31条例39・一部改正)
種別 | 単位 | 期間 | 料金 |
上屋、倉庫、仮設小屋その他の建築物 | 1平方メートルにつき | 1年 | 780円 |
軌道、軌条 | 1平方メートルにつき | 1年 | 350円 |
物揚場、物干場、物置場、通路、橋梁 | 1平方メートルにつき | 1年 | 170円 |
さく類 | 1平方メートルにつき | 1年 | 170円 |
管類、線類 | 1メートルにつき | 1年 | 170円 |
電柱、電話柱、棒、くい(電柱、電話柱の支柱及び支線は、それぞれ1本とする。) | 1本につき | 1年 | 720円 |
工事用板囲、足場、詰所その他の工事用施設、土石、竹木、瓦その他の工事用物件置場 | 占用面積1平方メートルにつき | 1月 | 500円 |
各種試掘のための施設 | 1平方メートルにつき | 1年 | 430円 |
自動車練習場 | 1平方メートルにつき | 1年 | 35円 |
ゴルフ場、ゴルフ練習場 | 1平方メートルにつき | 1年 | 65円 |
その他 | その都度市長が定める額 |
備考
1 この表の金額によることが不適当と認められるものについては、この表の規定にかかわらず、その都度市長が定める。
2 占用の面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき、又は占用の面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、それぞれ1平方メートル又は1メートルとして計算する。
3 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用期間が1年未満であるとき、又は占用期間に1年未満の端数があるときは、月割りをもって計算し、なお1月未満の端数があるときは、1月として計算する。
4 占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは、1月として計算する。
5 占用料の合計額が100円未満の場合は、100円とする。
6 消費税法(昭和63年法律第108号)第6条の規定により非課税とされるものを除くものについての占用料の額は、この表により算定した額に100分の110を乗じて得た額とする。