○海南市水道部事務決裁規程

平成17年4月1日

水道事業管理規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、水道事業の管理者(管理者の権限を行う市長をいう。以下同じ。)の権限に属する海南市水道事業の業務の合理的かつ能率的な処理を行うため、別に定めがあるものを除くほか、部長及び課長の専決事項に関し必要な事項を定めるものとする。

(例外)

第2条 この規程によって専決事項と定められたものであっても、次の各号のいずれかに該当する事項は、管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 異例であると認められるもの

(2) 先例になると認められるもの

(3) 紛議論争があるもの又は将来その原因となると認められるもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、重要であると認められるもの

(部長専決事項)

第3条 部長の専決できる事項は、おおむね次のとおりとする。

(1) 所属の課長級の職員の出張及び復命に関すること。

(2) 所属の課長級の職員の週休日及び勤務時間の割振り並びにその振替え並びに休日の代休日及び半日代休日の指定並びに休暇に関すること。

(3) 所属課の事務調整に関すること。

(4) 軽易な副申を要する申請、諸願等の経由進達に関すること。

(5) 定例的な行事及び会議の開催に関すること。

(6) 定例的かつ軽易な告示及び公示に関すること。

(7) 水道料金、手数料その他の収入の調定に関すること。

(8) 水道料金、手数料その他の収入の減免に関すること。

(9) 財産の管理に関すること。

(10) 不動産の登記に関すること。

(11) 予算の配当及び執行に関すること。

(12) 1件30万円を超え、100万円までの経費の支出負担行為の決定及び30万円を超える経費の支出命令に関すること。ただし、次条第11号及び第12号に規定するものを除く。

(13) 1件10万円を超え、30万円までの予算の流用(科目の新設を含む。)に関すること。

(14) 1件10万円を超え、30万円までの予備費の充用(科目の新設を含む。)に関すること。

(15) 1件30万円を超え、100万円までの不用品の処分に関すること。

(16) 1件30万円を超え、100万円までの繰替払い及び振替に関すること。

(17) 工事の竣工報告及び竣工検査に関すること。

(18) 海南市情報公開条例(平成17年海南市条例第10号)に基づく公開決定等に関すること。

(19) 海南市個人情報保護条例(平成17年海南市条例第11号)に基づく開示決定等、訂正決定等及び利用停止決定等に関すること。

(平23水管規程2・一部改正)

(課長専決事項)

第4条 主管の課長の専決できる事項は、おおむね次のとおりとする。

(1) 定例又は軽易な申請、証明、届出、調査、諮問、照会、回答、通知、報告、許可及び認可に関すること。

(2) 文書の保管、保存及び廃棄に関すること。

(3) 車両の管理運行に関すること。

(4) 所属職員の週休日及び勤務時間の割振り並びにその振替え、時間外勤務代休時間の指定、休日の代休日及び半日代休日の指定並びに年次有給休暇に関すること。

(5) 前号に掲げる事項の記録、調整等を行う管理職員を指定すること。

(6) 所属職員の病気休暇、特別休暇及び介護休暇に関すること。

(7) 所属職員の出張及び復命に関すること。

(8) 所属職員の時間外勤務命令に関すること。

(9) 所属職員の事務分担に関すること。

(10) 条例、規則及び告示等の公告に関すること。

(11) 給料、報酬、職員手当、法定福利費、旅費、光熱水費、通信運搬費(電信電話料及び郵便料に限る。)、保険料、償還金、利子、割引料及び公課費の支出負担行為の決定及び支出命令に関すること。

(12) 単価契約を締結しているものに係る経費の支出負担行為の決定及び支出命令に関すること。

(13) 前2号に定めるもののほか、1件30万円までの経費の支出負担行為の決定及び支出命令に関すること。

(14) 前3号に定めるもののほか、定期又は定例的に支出する経費の支出命令に関すること。

(15) 1件30万円までの繰替払い及び振替に関すること。

(16) 1件10万円までの予算の流用(科目の新設を含む。)に関すること。

(17) 1件10万円までの予備費の充用(科目の新設を含む。)に関すること。

(18) 1件30万円までの不用品の処分に関すること。

(19) 督促状の発付に関すること。

(20) 還付金に関すること。

(平23水管規程2・令2水管規程3・一部改正)

(上司への報告)

第5条 専決した場合において、必要と認める事項については、適時適切に上司に報告しなければならない。

(代決)

第6条 代決は、次の区分により行うものとする。

(1) 管理者不在のときは、部長が管理者の事務について代決することができる。

(2) 部長不在のときは、主管の課長が部長専決事項とされた事務について代決することができる。

(3) 課長不在のときは、その課の総括班長(総括班長が不在のとき、又は総括班長を置かないときは、主管の班長)が課長専決事項とされた事務について代決することができる。

(4) 前3号の規定により代決した場合は、代決者は、代決される者の押印欄に押印するとともに代決の表示をしなければならない。

(令4水管規程1・一部改正)

(代決の制限)

第7条 前条の規定により代決できる事務は、あらかじめその処理について特に指示を受けたもの又は緊急やむを得ず至急に処理しなければならない事務に関するものとする。ただし、特に重要な事項、異例若しくは疑義のある事項又は新規の事項は、代決することができない。

(後閲)

第8条 代決した事項については、速やかに管理者又は専決権者に報告し、後閲を受けなければならない。

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日水道事業管理規程第2号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日水道事業管理規程第3号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日水道事業管理規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

海南市水道部事務決裁規程

平成17年4月1日 水道事業管理規程第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第1章 水道事業/第1節
沿革情報
平成17年4月1日 水道事業管理規程第2号
平成23年3月31日 水道事業管理規程第2号
令和2年3月31日 水道事業管理規程第3号
令和4年4月1日 水道事業管理規程第1号