○海南市水道企業職員の給与に関する規程

平成17年4月1日

水道事業管理規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、海南市水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年海南市条例第150号)に基づき、水道企業職員(以下「職員」という。)の給与の額及び支給方法等に関し必要な事項を定めるものとする。

(給料)

第2条 給料表は、別表第1のとおりとする。

2 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、その者に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる給料月額のうち、その者が属する職務の級に応じた額とする。

3 前項に規定するものを除くほか、職員の給料については、海南市職員給与条例(平成17年海南市条例第37号)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。

(平17水管規程9・平21水管規程1・平22水管規程3・平23水管規程4・平28水管規程1・令5水管規程2・一部改正)

(手当)

第3条 職員に対して支給する管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、時間外勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当の額並びに支給方法等については、一般職の職員の例による。

2 職員に対して支給する特殊勤務手当の額は、別表第2のとおりとし、支給方法等については、一般職の職員の例による。

(平28水管規程1・一部改正)

(準用)

第4条 この規程に定めるもののほか、職員の給与については、一般職の職員の例による。

(非常勤職員の給与)

第5条 前3条の規定にかかわらず、非常勤職員の給与については、別に定める。

(平24水管規程1・追加、平28水管規程1・一部改正)

(施行期日)

1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成17年度においては、第3条第1項中「扶養手当」とあるのは、「扶養手当、調整手当」とする。

(平成17年12月1日水道事業管理規程第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。

(最高の号給を超える給料月額の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の海南市水道企業職員の給与に関する規程及びこれに基づく定めの規定に従って定められたものでなければならない。

(委任)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成18年4月1日水道事業管理規程第1号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年12月21日水道事業管理規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の海南市水道企業職員の給与に関する規程(附則第3項において「改正後の規程」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規程の施行に伴う経過措置については、海南市職員給与条例(平成17年海南市条例第37号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の海南市水道企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成20年5月30日水道事業管理規程第2号)

この規程は、平成20年6月1日から施行する。

(平成21年11月30日水道事業管理規程第1号)

(施行期日)

この規程は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年11月30日水道事業管理規程第3号)

この規程は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年11月29日水道事業管理規程第4号)

この規程は、平成23年12月1日から施行する。

(平成24年3月30日水道事業管理規程第1号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年11月28日水道事業管理規程第4号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の海南市水道企業職員の給与に関する規程(附則第3項において「改正後の規程」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規程の施行に伴う経過措置については、海南市職員給与条例(平成17年海南市条例第37号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の海南市水道企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成27年4月1日水道事業管理規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成28年3月8日水道事業管理規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の海南市水道企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の海南市水道企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年12月28日水道事業管理規程第4号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の海南市水道企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の海南市水道企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成29年12月26日水道事業管理規程第2号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の海南市水道企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の海南市水道企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年12月20日水道事業管理規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の海南市水道企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の海南市水道企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(令和元年12月19日水道事業管理規程第3号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の海南市水道企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の海南市水道企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(令和4年12月13日水道事業管理規程第4号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の海南市水道企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の海南市水道企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年3月31日水道事業管理規程第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第9条第2項に規定する暫定再任用職員についての改正後の海南市水道企業職員の給与に関する規程の適用については、海南市職員の定年の引上げ等に伴う関係条例の整備に関する条例(令和5年海南市条例第3号)附則第23項から第26項までの規定を準用する。

3 前項に定めるもののほか、この規定の施行に関し必要な経過措置は、別に定める。

(令和5年12月19日水道事業管理規程第5号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の海南市水道企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の海南市水道企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(令和6年12月17日水道事業管理規程第8号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の海南市水道企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の海南市水道企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

別表第1(第2条関係)

(令6水管規程8・全改)

企業職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

183,500

230,000

261,300

287,300

309,800

335,000

373,400

2

184,600

231,500

262,300

288,900

311,500

336,900

376,000

3

185,800

233,000

263,300

290,400

313,200

338,700

378,300

4

186,900

234,500

264,300

291,900

314,700

340,500

380,500

5

188,000

236,000

265,300

293,400

316,100

342,200

382,400

6

189,700

237,500

266,300

294,900

317,400

343,900

384,700

7

191,300

239,000

267,300

296,300

318,700

345,500

386,800

8

192,900

240,500

268,300

297,600

320,000

347,200

388,800

9

194,500

242,000

269,300

298,800

321,300

348,800

390,800

10

196,200

243,400

270,300

300,300

323,100

350,500

393,100

11

197,800

244,800

271,300

301,800

324,900

352,100

395,300

12

199,400

246,200

272,300

303,200

326,600

353,700

397,500

13

201,000

247,400

273,300

304,600

328,300

355,200

399,700

14

202,700

248,600

274,300

305,700

330,000

356,900

402,000

15

204,400

249,800

275,300

306,700

331,700

358,500

404,200

16

206,100

251,000

276,400

307,900

333,400

360,100

406,500

17

207,400

252,100

277,400

309,100

335,000

361,700

408,300

18

209,000

253,200

278,700

310,700

336,700

363,500

410,200

19

210,600

254,300

280,000

312,300

338,400

365,000

412,100

20

212,100

255,400

281,200

313,900

340,000

366,600

413,900

21

213,600

256,400

282,500

315,400

341,500

368,000

415,700

22

215,200

257,400

283,800

317,000

343,100

369,600

417,500

23

216,800

258,400

285,000

318,600

344,700

371,200

419,300

24

218,400

259,400

286,200

320,200

346,200

372,700

421,100

25

220,000

260,400

287,300

321,700

347,600

374,600

422,700

26

221,700

261,300

288,500

323,400

349,300

376,500

424,200

27

223,000

262,200

289,800

325,000

350,900

378,400

425,700

28

224,300

263,100

291,100

326,600

352,500

380,200

427,200

29

225,600

263,900

292,400

328,000

353,700

381,700

428,700

30

226,700

264,700

293,400

329,700

355,200

383,500

430,000

31

227,800

265,500

294,400

331,400

356,700

385,200

431,300

32

228,900

266,300

295,500

333,000

358,200

386,800

432,500

33

230,000

267,000

296,600

334,200

359,900

388,500

433,700

34

231,100

267,800

297,800

336,100

361,700

389,900

435,000

35

232,200

268,600

298,900

337,800

363,400

391,300

436,300

36

233,300

269,300

300,100

339,400

365,100

392,700

437,500

37

234,400

270,000

301,300

340,900

366,500

394,100

438,700

38

235,400

270,800

302,600

342,500

367,800

395,300

439,500

39

236,400

271,600

303,900

344,100

369,000

396,500

440,300

40

237,300

272,300

305,200

345,700

370,400

397,500

441,100

41

238,200

273,000

306,500

347,400

371,500

398,600

441,700

42

239,100

273,800

307,800

349,200

372,400

399,800

442,300

43

239,900

274,600

309,100

351,000

373,400

400,900

442,900

44

240,700

275,300

310,400

352,800

374,500

402,000

443,500

45

241,400

276,000

311,700

354,300

375,300

402,700

444,200

46

242,000

276,700

313,000

355,700

376,200

403,400

445,000

47

242,600

277,400

314,300

357,100

377,100

404,100

445,400

48

243,200

278,100

315,400

358,500

377,900

404,800

446,100

49

243,800

278,800

316,300

360,000

378,700

405,400

446,600

50

244,400

279,500

317,600

360,800

379,500

406,000

447,000

51

245,000

280,200

318,900

361,800

380,300

406,500

447,400

52

245,500

280,900

320,200

362,800

381,000

406,900

447,800

53

246,000

281,500

321,400

363,700

381,700

407,300

448,200

54

246,400

282,200

322,700

364,800

382,400

407,500

448,600

55

246,700

282,800

323,900

365,700

383,100

407,800

449,000

56

247,000

283,500

325,100

366,700

383,800

408,100

449,300

57

247,300

284,100

326,400

367,600

384,300

408,400

449,600

58

247,600

284,800

327,500

368,300

384,900

408,700

450,000

59

247,900

285,400

328,600

369,000

385,500

409,000

450,300

60

248,200

286,100

329,700

369,600

386,200

409,300

450,600

61

248,500

286,700

330,400

370,000

386,600

409,500

450,900

62

248,800

287,400

331,300

370,600

387,200

409,800


63

249,100

288,000

332,000

371,300

387,800

410,100


64

249,400

288,500

332,800

372,000

388,300

410,400


65

249,700

289,000

333,600

372,300

388,700

410,600


66

250,000

289,600

334,000

373,000

389,300

410,900


67

250,300

290,100

334,600

373,700

389,900

411,200


68

250,600

290,700

335,300

374,300

390,400

411,500


69

250,900

291,200

336,100

374,600

390,800

411,700


70

251,200

291,700

336,800

375,100

391,300

412,000


71

251,500

292,300

337,500

375,700

391,800

412,300


72

251,800

292,900

338,100

376,300

392,400

412,500


73

252,100

293,400

338,600

376,600

392,700

412,700


74

252,400

293,900

339,200

377,200

393,100

413,000


75

252,700

294,300

339,700

377,900

393,500

413,300


76

253,000

294,600

340,300

378,500

393,900

413,500


77

253,300

294,800

340,600

378,900

394,200

413,700


78

253,600

295,100

341,100

379,400

394,500

414,000


79

253,900

295,300

341,500

380,000

394,800

414,300


80

254,200

295,600

341,900

380,500

395,000

414,500


81

254,500

295,800

342,300

381,000

395,200

414,700


82

254,800

296,000

342,800

381,600

395,500

415,000


83

255,100

296,300

343,300

382,100

395,800

415,300


84

255,400

296,500

343,800

382,400

396,000

415,500


85

255,700

296,800

344,100

382,800

396,200

415,700


86

256,000

297,100

344,500

383,300

396,500



87

256,300

297,400

344,900

383,700

396,800



88

256,600

297,700

345,300

384,100

397,000



89

256,900

298,000

345,600

384,500

397,200



90

257,200

298,300

346,000

385,000

397,500



91

257,500

298,600

346,400

385,400

397,800



92

257,800

299,000

346,800

385,800

398,000



93

258,100

299,200

347,000

386,100

398,200



94


299,400

347,400





95


299,700

347,800





96


300,100

348,200





97


300,300

348,400





98


300,600

348,800





99


301,000

349,200





100


301,400

349,500





101


301,600

349,800





102


301,900

350,200





103


302,200

350,600





104


302,500

351,000





105


302,700

351,500





106


303,000

351,900





107


303,300

352,300





108


303,600

352,700





109


303,800

353,200





110


304,200

353,600





111


304,600

353,900





112


304,900

354,200





113


305,100

354,700





114


305,300






115


305,600






116


306,000






117


306,200






118


306,400






119


306,700






120


307,000






121


307,400






122


307,600






123


307,900






124


308,200






125


308,500






定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

192,000

219,500

260,000

279,700

294,900

320,600

362,700

別表第2(第3条関係)

(平20水管理規程2・全改、令5水管規程5・一部改正)

特殊勤務手当額表

職員の範囲

支給区分

手当額

危険を伴う水道修繕工事に従事したとき

従事1日につき

200円

職員が災害等により他の自治体に派遣され、応急作業又は災害調査業務に従事したとき

従事1日につき

1,000円

海南市水道企業職員の給与に関する規程

平成17年4月1日 水道事業管理規程第3号

(令和6年12月17日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第1章 水道事業/第1節
沿革情報
平成17年4月1日 水道事業管理規程第3号
平成17年12月1日 水道事業管理規程第9号
平成18年4月1日 水道事業管理規程第1号
平成19年12月21日 水道事業管理規程第1号
平成20年5月30日 水道事業管理規程第2号
平成21年11月30日 水道事業管理規程第1号
平成22年11月30日 水道事業管理規程第3号
平成23年11月29日 水道事業管理規程第4号
平成24年3月30日 水道事業管理規程第1号
平成26年11月28日 水道事業管理規程第4号
平成27年4月1日 水道事業管理規程第2号
平成28年3月8日 水道事業管理規程第1号
平成28年12月28日 水道事業管理規程第4号
平成29年12月26日 水道事業管理規程第2号
平成30年12月20日 水道事業管理規程第1号
令和元年12月19日 水道事業管理規程第3号
令和4年12月13日 水道事業管理規程第4号
令和5年3月31日 水道事業管理規程第2号
令和5年12月19日 水道事業管理規程第5号
令和6年12月17日 水道事業管理規程第8号