○海南市水道企業職員の給与に関する規程

平成17年4月1日

水道事業管理規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、海南市水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年海南市条例第150号)に基づき、水道企業職員(以下「職員」という。)の給与の額及び支給方法等に関し必要な事項を定めるものとする。

(給料)

第2条 給料表は、別表第1のとおりとする。

2 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、その者に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる給料月額のうち、その者が属する職務の級に応じた額とする。

3 前項に規定するものを除くほか、職員の給料については、海南市職員給与条例(平成17年海南市条例第37号)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。

(平17水管規程9・平21水管規程1・平22水管規程3・平23水管規程4・平28水管規程1・令5水管規程2・一部改正)

(手当)

第3条 職員に対して支給する管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、時間外勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当の額並びに支給方法等については、一般職の職員の例による。

2 職員に対して支給する特殊勤務手当の額は、別表第2のとおりとし、支給方法等については、一般職の職員の例による。

(平28水管規程1・一部改正)

(準用)

第4条 この規程に定めるもののほか、職員の給与については、一般職の職員の例による。

(非常勤職員の給与)

第5条 前3条の規定にかかわらず、非常勤職員の給与については、別に定める。

(平24水管規程1・追加、平28水管規程1・一部改正)

(施行期日)

1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成17年度においては、第3条第1項中「扶養手当」とあるのは、「扶養手当、調整手当」とする。

(平成17年12月1日水道事業管理規程第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。

(最高の号給を超える給料月額の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の海南市水道企業職員の給与に関する規程及びこれに基づく定めの規定に従って定められたものでなければならない。

(委任)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成18年4月1日水道事業管理規程第1号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年12月21日水道事業管理規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の海南市水道企業職員の給与に関する規程(附則第3項において「改正後の規程」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規程の施行に伴う経過措置については、海南市職員給与条例(平成17年海南市条例第37号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の海南市水道企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成20年5月30日水道事業管理規程第2号)

この規程は、平成20年6月1日から施行する。

(平成21年11月30日水道事業管理規程第1号)

(施行期日)

この規程は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年11月30日水道事業管理規程第3号)

この規程は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年11月29日水道事業管理規程第4号)

この規程は、平成23年12月1日から施行する。

(平成24年3月30日水道事業管理規程第1号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年11月28日水道事業管理規程第4号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の海南市水道企業職員の給与に関する規程(附則第3項において「改正後の規程」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規程の施行に伴う経過措置については、海南市職員給与条例(平成17年海南市条例第37号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の海南市水道企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成27年4月1日水道事業管理規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成28年3月8日水道事業管理規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の海南市水道企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の海南市水道企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年12月28日水道事業管理規程第4号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の海南市水道企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の海南市水道企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成29年12月26日水道事業管理規程第2号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の海南市水道企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の海南市水道企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年12月20日水道事業管理規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の海南市水道企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の海南市水道企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(令和元年12月19日水道事業管理規程第3号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の海南市水道企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の海南市水道企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(令和4年12月13日水道事業管理規程第4号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の海南市水道企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の海南市水道企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年3月31日水道事業管理規程第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第9条第2項に規定する暫定再任用職員についての改正後の海南市水道企業職員の給与に関する規程の適用については、海南市職員の定年の引上げ等に伴う関係条例の整備に関する条例(令和5年海南市条例第3号)附則第23項から第26項までの規定を準用する。

3 前項に定めるもののほか、この規定の施行に関し必要な経過措置は、別に定める。

(令和5年12月19日水道事業管理規程第5号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の海南市水道企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の海南市水道企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

別表第1(第2条関係)

(令5水管規程5・全改)

企業職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

162,100

208,000

240,900

271,600

295,400

323,100

365,500

2

163,200

209,700

242,400

273,200

297,500

325,300

368,100

3

164,400

211,400

243,800

274,700

299,500

327,500

370,500

4

165,500

212,900

245,200

276,300

301,400

329,500

372,900

5

166,600

214,400

246,400

277,800

303,200

331,500

374,800

6

167,700

216,200

248,000

279,500

305,000

333,500

377,300

7

168,800

217,900

249,500

281,300

306,600

335,400

379,600

8

169,900

219,600

250,900

283,100

308,200

337,300

382,100

9

170,900

221,100

252,000

284,800

309,800

339,200

384,500

10

172,300

222,600

253,400

286,700

312,000

341,200

387,100

11

173,600

224,100

254,900

288,500

314,200

343,200

389,700

12

174,900

225,600

256,200

290,300

316,200

345,200

392,300

13

176,100

226,800

257,500

292,100

318,200

347,000

394,600

14

177,600

228,200

258,700

293,700

320,200

349,000

396,900

15

179,100

229,600

259,900

295,100

322,100

350,900

399,100

16

180,700

231,000

261,100

296,500

324,000

352,800

401,400

17

181,800

232,400

262,300

298,000

325,900

354,500

403,200

18

183,200

234,000

263,600

300,000

327,900

356,500

405,100

19

184,600

235,500

264,900

302,000

329,800

358,300

407,000

20

186,000

236,900

266,200

303,800

331,700

360,200

408,800

21

187,300

238,100

267,600

305,500

333,400

362,100

410,600

22

189,600

239,700

269,100

307,400

335,400

364,000

412,400

23

191,800

241,200

270,700

309,300

337,400

365,900

414,200

24

194,000

242,600

272,200

311,100

339,300

367,800

416,000

25

196,200

243,600

273,800

312,800

340,700

369,700

417,600

26

197,900

245,100

275,500

314,800

342,600

371,600

419,100

27

199,400

246,400

277,100

316,800

344,500

373,500

420,600

28

200,900

247,600

278,700

318,700

346,400

375,400

422,100

29

202,400

248,700

280,300

320,400

348,000

376,900

423,600

30

203,800

249,700

281,800

322,400

349,900

378,700

424,900

31

205,200

250,600

283,300

324,400

351,700

380,500

426,200

32

206,600

251,500

284,800

326,400

353,500

382,100

427,400

33

208,000

252,400

285,900

327,600

355,300

383,800

428,600

34

209,300

253,300

287,500

329,600

357,100

385,200

429,900

35

210,600

254,100

289,000

331,500

358,800

386,600

431,200

36

211,900

254,900

290,500

333,500

360,500

388,000

432,400

37

213,200

255,600

291,900

335,400

361,900

389,400

433,600

38

214,400

256,700

293,500

337,300

363,200

390,600

434,400

39

215,600

257,900

295,100

339,200

364,500

391,800

435,200

40

216,700

259,000

296,700

341,100

365,900

392,800

436,000

41

217,800

260,200

298,200

342,900

367,000

393,900

436,600

42

218,900

261,400

299,800

344,800

367,900

395,100

437,300

43

219,900

262,500

301,300

346,600

368,900

396,200

438,000

44

220,900

263,600

302,800

348,400

370,000

397,300

438,700

45

221,800

264,700

304,400

349,900

370,800

398,000

439,500

46

222,700

265,800

306,000

351,300

371,700

398,700

440,300

47

223,600

266,900

307,600

352,700

372,600

399,400

440,700

48

224,500

267,900

309,100

354,200

373,400

400,100

441,400

49

225,400

268,900

310,000

355,700

374,200

400,700

441,900

50

226,300

269,900

311,500

356,500

375,000

401,300

442,300

51

227,200

270,900

313,000

357,500

375,800

401,800

442,700

52

228,100

271,800

314,600

358,500

376,500

402,200

443,100

53

228,900

272,700

316,200

359,400

377,200

402,600

443,500

54

229,800

273,600

317,800

360,500

377,900

402,900

443,900

55

230,700

274,500

319,300

361,400

378,600

403,200

444,300

56

231,500

275,400

320,800

362,400

379,300

403,500

444,600

57

231,800

276,300

322,200

363,300

379,800

403,800

444,900

58

232,600

277,200

323,400

364,000

380,400

404,100

445,300

59

233,300

278,100

324,500

364,700

381,000

404,400

445,600

60

233,900

279,000

325,600

365,300

381,700

404,700

445,900

61

234,500

280,000

326,300

365,700

382,100

405,000

446,200

62

235,200

281,000

327,200

366,300

382,800

405,300


63

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281,900

328,000

367,000

383,400

405,600


64

236,300

282,800

328,800

367,700

384,000

405,900


65

236,800

283,300

329,600

368,000

384,400

406,200


66

237,300

284,000

330,000

368,700

385,000

406,500


67

237,800

284,700

330,600

369,400

385,600

406,800


68

238,400

285,600

331,300

370,000

386,200

407,100


69

238,900

286,600

332,100

370,300

386,600

407,300


70

239,400

287,400

332,800

370,900

387,100

407,600


71

239,900

288,200

333,500

371,600

387,600

407,900


72

240,400

289,000

334,100

372,200

388,200

408,100


73

240,900

289,700

334,600

372,500

388,500

408,300


74

241,400

290,200

335,200

373,100

388,900

408,600


75

241,800

290,600

335,700

373,800

389,300

408,900


76

242,300

291,000

336,300

374,400

389,700

409,100


77

242,800

291,200

336,600

374,800

390,000

409,300


78

243,300

291,500

337,100

375,300

390,300

409,600


79

243,800

291,700

337,500

375,900

390,600

409,900


80

244,300

292,000

337,900

376,400

390,800

410,100


81

244,700

292,200

338,300

376,900

391,000

410,300


82

245,200

292,400

338,800

377,500

391,300

410,600


83

245,600

292,700

339,300

378,000

391,600

410,900


84

246,000

292,900

339,800

378,300

391,800

411,100


85

246,400

293,200

340,100

378,700

392,000

411,300


86

246,800

293,500

340,500

379,200

392,300



87

247,200

293,800

341,000

379,600

392,600



88

247,600

294,100

341,400

380,000

392,800



89

248,000

294,400

341,700

380,400

393,000



90

248,500

294,800

342,100

380,900

393,300



91

248,800

295,100

342,600

381,300

393,600



92

249,100

295,500

343,000

381,700

393,800



93

249,400

295,700

343,200

382,000

394,000



94


295,900

343,600





95


296,200

344,100





96


296,600

344,500





97


296,800

344,700





98


297,100

345,100





99


297,500

345,500





100


297,900

345,800





101


298,100

346,100





102


298,400

346,500





103


298,800

346,900





104


299,100

347,300





105


299,300

347,800





106


299,600

348,200





107


300,000

348,600





108


300,300

349,000





109


300,500

349,500





110


300,900

349,900





111


301,300

350,200





112


301,600

350,500





113


301,800

351,000





114


302,000






115


302,300






116


302,700






117


302,900






118


303,100






119


303,400






120


303,700






121


304,100






122


304,300






123


304,600






124


304,900






125


305,200






定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

188,700

216,200

256,200

275,600

290,700

316,200

358,000

別表第2(第3条関係)

(平20水管理規程2・全改)

特殊勤務手当額表

職員の範囲

支給区分

手当額

危険を伴う水道修繕工事に従事したとき

従事1日につき

200円

職員が深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)の一部又は全部において呼び出しを受けた緊急の業務に従事したとき

従事1回につき

1,000円

職員が災害等により他の自治体に派遣され、応急作業又は災害調査業務に従事したとき

従事1日につき

1,000円

海南市水道企業職員の給与に関する規程

平成17年4月1日 水道事業管理規程第3号

(令和5年12月19日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第1章 水道事業/第1節
沿革情報
平成17年4月1日 水道事業管理規程第3号
平成17年12月1日 水道事業管理規程第9号
平成18年4月1日 水道事業管理規程第1号
平成19年12月21日 水道事業管理規程第1号
平成20年5月30日 水道事業管理規程第2号
平成21年11月30日 水道事業管理規程第1号
平成22年11月30日 水道事業管理規程第3号
平成23年11月29日 水道事業管理規程第4号
平成24年3月30日 水道事業管理規程第1号
平成26年11月28日 水道事業管理規程第4号
平成27年4月1日 水道事業管理規程第2号
平成28年3月8日 水道事業管理規程第1号
平成28年12月28日 水道事業管理規程第4号
平成29年12月26日 水道事業管理規程第2号
平成30年12月20日 水道事業管理規程第1号
令和元年12月19日 水道事業管理規程第3号
令和4年12月13日 水道事業管理規程第4号
令和5年3月31日 水道事業管理規程第2号
令和5年12月19日 水道事業管理規程第5号