○海南市水道企業職員の給与に関する規程

平成17年4月1日

水道事業管理規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、海南市水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年海南市条例第150号)に基づき、水道企業職員(以下「職員」という。)の給与の額及び支給方法等に関し必要な事項を定めるものとする。

(給料)

第2条 給料表は、別表第1のとおりとする。

2 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、その者に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる給料月額のうち、その者が属する職務の級に応じた額とする。

3 前項に規定するものを除くほか、職員の給料については、海南市職員給与条例(平成17年海南市条例第37号)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。

(平17水管規程9・平21水管規程1・平22水管規程3・平23水管規程4・平28水管規程1・令5水管規程2・一部改正)

(手当)

第3条 職員に対して支給する管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、時間外勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当の額並びに支給方法等については、一般職の職員の例による。

2 職員に対して支給する特殊勤務手当の額は、別表第2のとおりとし、支給方法等については、一般職の職員の例による。

(平28水管規程1・一部改正)

(準用)

第4条 この規程に定めるもののほか、職員の給与については、一般職の職員の例による。

(非常勤職員の給与)

第5条 前3条の規定にかかわらず、非常勤職員の給与については、別に定める。

(平24水管規程1・追加、平28水管規程1・一部改正)

(施行期日)

1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成17年度においては、第3条第1項中「扶養手当」とあるのは、「扶養手当、調整手当」とする。

(平成17年12月1日水道事業管理規程第9号)

(施行期日)

1 この規程は、平成17年12月1日から施行する。

(最高の号給を超える給料月額の切替え等)

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者(管理者の権限を行う市長をいう。以下同じ。)が別に定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の海南市水道企業職員の給与に関する規程及びこれに基づく定めの規定に従って定められたものでなければならない。

(委任)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平成18年4月1日水道事業管理規程第1号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年12月21日水道事業管理規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の海南市水道企業職員の給与に関する規程(附則第3項において「改正後の規程」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規程の施行に伴う経過措置については、海南市職員給与条例(平成17年海南市条例第37号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の海南市水道企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成20年5月30日水道事業管理規程第2号)

この規程は、平成20年6月1日から施行する。

(平成21年11月30日水道事業管理規程第1号)

(施行期日)

この規程は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年11月30日水道事業管理規程第3号)

この規程は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年11月29日水道事業管理規程第4号)

この規程は、平成23年12月1日から施行する。

(平成24年3月30日水道事業管理規程第1号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年11月28日水道事業管理規程第4号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の海南市水道企業職員の給与に関する規程(附則第3項において「改正後の規程」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規程の施行に伴う経過措置については、海南市職員給与条例(平成17年海南市条例第37号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の海南市水道企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成27年4月1日水道事業管理規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成28年3月8日水道事業管理規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の海南市水道企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の海南市水道企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年12月28日水道事業管理規程第4号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の海南市水道企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の海南市水道企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成29年12月26日水道事業管理規程第2号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の海南市水道企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の海南市水道企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年12月20日水道事業管理規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の海南市水道企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の海南市水道企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(令和元年12月19日水道事業管理規程第3号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の海南市水道企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の海南市水道企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(令和4年12月13日水道事業管理規程第4号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の海南市水道企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の海南市水道企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年3月31日水道事業管理規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第9条第2項に規定する暫定再任用職員についての改正後の海南市水道企業職員の給与に関する規程の適用については、海南市職員の定年の引上げ等に伴う関係条例の整備に関する条例(令和5年海南市条例第3号)附則第23項から第26項までの規定を準用する。

3 前項に定めるもののほか、この規定の施行に関し必要な経過措置は、別に定める。

(令和5年12月19日水道事業管理規程第5号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の海南市水道企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の海南市水道企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(令和6年12月17日水道事業管理規程第8号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の海南市水道企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の海南市水道企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(令和7年3月19日水道事業管理規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行に伴う経過措置については、海南市職員給与条例(平成17年海南市条例第37号)の適用を受ける職員の例による。

(令和7年12月25日水道事業管理規程第5号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の海南市水道企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、令和7年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の海南市水道企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

別表第1(第2条関係)

(令7水管規程5・全改)

企業職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

195,800

242,000

276,300

309,800

332,600

366,800

420,700

2

196,900

243,300

277,300

311,300

334,400

368,500

422,600

3

198,100

244,700

278,300

312,700

336,200

370,100

424,500

4

199,200

246,100

279,300

314,100

337,900

371,700

426,300

5

200,300

247,500

280,300

315,500

339,600

373,300

428,100

6

202,000

248,900

281,300

316,600

341,300

375,100

429,900

7

203,600

250,300

282,200

317,600

343,000

376,600

431,700

8

205,200

251,700

283,200

318,800

344,600

378,200

433,500

9

206,700

253,100

284,200

320,000

346,200

379,500

435,100

10

208,400

254,300

285,200

321,600

347,900

381,100

436,600

11

210,000

255,600

286,200

323,200

349,600

382,700

438,100

12

211,600

256,900

287,200

324,800

351,200

384,200

439,600

13

213,100

258,100

288,200

326,200

352,700

386,100

441,100

14

214,800

259,300

289,500

327,800

354,300

388,000

442,400

15

216,500

260,500

290,800

329,400

355,900

389,900

443,700

16

218,200

261,700

292,000

331,000

357,400

391,700

444,900

17

219,400

262,800

293,200

332,400

358,800

393,200

446,100

18

221,000

263,900

294,500

334,100

360,500

395,000

447,400

19

222,600

265,000

295,700

335,700

362,100

396,700

448,700

20

224,100

266,100

296,900

337,300

363,700

398,300

449,900

21

225,600

267,000

297,900

338,700

364,800

400,000

451,100

22

227,200

268,000

299,100

340,400

366,300

401,400

451,900

23

228,800

269,000

300,300

342,100

367,800

402,800

452,700

24

230,400

270,000

301,600

343,700

369,300

404,200

453,500

25

232,000

271,000

302,900

344,900

371,000

405,600

454,100

26

233,700

271,900

303,900

346,800

372,800

406,800

454,700

27

235,000

272,700

304,900

348,500

374,400

408,000

455,300

28

236,300

273,600

305,900

350,100

376,100

409,000

455,900

29

237,600

274,400

307,000

351,600

377,500

410,100

456,600

30

238,700

275,200

308,200

353,200

378,800

411,300

457,400

31

239,800

276,000

309,300

354,800

380,000

412,400

457,800

32

240,900

276,700

310,500

356,400

381,400

413,500

458,500

33

242,000

277,400

311,600

358,100

382,500

414,200

459,000

34

242,900

278,200

312,900

359,900

383,400

414,900

459,400

35

243,800

279,000

314,200

361,700

384,400

415,500

459,800

36

244,800

279,600

315,500

363,500

385,400

416,200

460,200

37

245,800

280,300

316,700

365,000

386,200

416,800

460,600

38

246,700

281,100

318,000

366,400

387,100

417,400

460,900

39

247,600

281,800

319,300

367,800

388,000

417,900

461,200

40

248,400

282,500

320,600

369,200

388,800

418,300

461,500

41

249,200

283,200

321,900

370,700

389,600

418,700

461,800

42

249,900

283,900

323,100

371,500

390,400

418,900

462,100

43

250,500

284,600

324,400

372,400

391,200

419,200

462,400

44

251,100

285,300

325,500

373,400

391,900

419,500

462,700

45

251,800

286,000

326,400

374,300

392,600

419,800

463,000

46

252,400

286,600

327,700

375,400

393,300

420,100


47

253,000

287,300

329,000

376,300

394,000

420,400


48

253,600

287,900

330,300

377,300

394,700

420,700


49

254,100

288,600

331,400

378,200

395,200

420,900


50

254,700

289,200

332,700

378,900

395,800

421,200


51

255,300

289,900

333,900

379,600

396,400

421,400


52

255,800

290,600

335,100

380,200

397,100

421,700


53

256,200

291,100

336,400

380,600

397,500

421,900


54

256,600

291,700

337,400

381,200

398,100

422,200


55

256,900

292,300

338,500

381,800

398,700

422,500


56

257,200

293,000

339,600

382,500

399,200

422,800


57

257,500

293,600

340,300

382,800

399,600

423,000


58

257,800

294,200

341,200

383,500

400,200

423,300


59

258,100

294,800

341,900

384,200

400,800

423,600


60

258,400

295,500

342,700

384,800

401,300

423,800


61

258,700

296,100

343,500

385,100

401,700

424,000


62

259,000

296,700

343,900

385,600

402,200

424,300


63

259,300

297,200

344,400

386,200

402,700

424,600


64

259,600

297,700

345,100

386,800

403,300

424,800


65

259,900

298,200

345,900

387,100

403,600

425,000


66

260,200

298,800

346,600

387,700

404,000

425,300


67

260,500

299,300

347,300

388,400

404,300

425,600


68

260,800

299,900

347,900

389,000

404,700

425,800


69

261,100

300,300

348,400

389,400

405,000

426,000


70

261,400

300,800

349,000

389,900

405,300

426,300


71

261,700

301,300

349,500

390,500

405,600

426,600


72

262,000

301,900

350,100

391,000

405,800

426,800


73

262,300

302,400

350,400

391,500

406,000

427,000


74

262,600

302,800

350,900

392,100

406,300



75

262,900

303,100

351,200

392,500

406,600



76

263,200

303,400

351,600

392,800

406,800



77

263,500

303,600

352,000

393,200

407,000



78

263,800

303,900

352,500

393,700

407,300



79

264,100

304,100

353,000

394,100

407,600



80

264,400

304,400

353,500

394,500

407,800



81

264,700

304,600

353,800

394,900

408,000



82

265,000

304,800

354,200

395,400

408,300



83

265,300

305,100

354,600

395,800

408,600



84

265,600

305,300

355,000

396,200

408,800



85

265,900

305,600

355,300

396,500

409,000



86

266,200

305,800

355,700





87

266,500

306,100

356,100





88

266,800

306,400

356,500





89

267,100

306,700

356,700





90

267,400

307,000

357,100





91

267,700

307,300

357,500





92

268,000

307,600

357,900





93

268,300

307,800

358,100





94


308,000

358,400





95


308,300

358,800





96


308,700

359,100





97


308,900

359,400





98


309,200

359,800





99


309,500

360,200





100


309,900

360,600





101


310,100

361,100





102


310,400

361,500





103


310,700

361,900





104


311,000

362,300





105


311,200

362,800





106


311,500

363,200





107


311,800

363,500





108


312,100

363,800





109


312,300

364,200





110


312,600






111


313,000






112


313,300






113


313,500






114


313,700






115


314,000






116


314,400






117


314,600






118


314,800






119


315,100






120


315,400






121


315,700






122


315,900






123


316,200






124


316,500






125


316,800






定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

200,300

227,800

269,500

290,100

305,700

331,900

374,800

別表第2(第3条関係)

(平20水管理規程2・全改、令5水管規程5・令7水管規程5・一部改正)

特殊勤務手当額表

職員の範囲

支給区分

手当額

危険を伴う水道修繕工事に従事したとき

従事1日につき

200円

職員が災害等により他の自治体に派遣され、災害応急作業等に従事したとき

従事1日につき

1,080円

ただし、日没時から日出時までの間において従事した場合は1,620円、立入禁止、退去命令等の措置がされた区域において従事した場合は2,160円(いずれにも従事した場合は2,160円)とする。

海南市水道企業職員の給与に関する規程

平成17年4月1日 水道事業管理規程第3号

(令和7年12月25日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第1章 水道事業/第1節
沿革情報
平成17年4月1日 水道事業管理規程第3号
平成17年12月1日 水道事業管理規程第9号
平成18年4月1日 水道事業管理規程第1号
平成19年12月21日 水道事業管理規程第1号
平成20年5月30日 水道事業管理規程第2号
平成21年11月30日 水道事業管理規程第1号
平成22年11月30日 水道事業管理規程第3号
平成23年11月29日 水道事業管理規程第4号
平成24年3月30日 水道事業管理規程第1号
平成26年11月28日 水道事業管理規程第4号
平成27年4月1日 水道事業管理規程第2号
平成28年3月8日 水道事業管理規程第1号
平成28年12月28日 水道事業管理規程第4号
平成29年12月26日 水道事業管理規程第2号
平成30年12月20日 水道事業管理規程第1号
令和元年12月19日 水道事業管理規程第3号
令和4年12月13日 水道事業管理規程第4号
令和5年3月31日 水道事業管理規程第2号
令和5年12月19日 水道事業管理規程第5号
令和6年12月17日 水道事業管理規程第8号
令和7年3月19日 水道事業管理規程第2号
令和7年12月25日 水道事業管理規程第5号