○海南市水道事業給水条例
平成17年4月1日
条例第151号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 給水装置の工事及び費用(第5条―第13条)
第3章 給水(第14条―第24条)
第4章 料金及び手数料(第25条―第35条)
第5章 管理(第36条―第41条)
第6章 貯水槽水道(第42条・第43条)
第7章 補則(第44条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)その他法令に定めがあるもののほか、海南市水道事業(以下「水道事業」という。)の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めるものとする。
(給水区域)
第2条 水道事業の給水区域は、次のとおりとする。
(1) 海南水道事業 黒江地区、船尾地区、日方地区、山崎地区、馬場地区、名高地区、築地地区、鳥居地区、藤白地区、冷水地区、大野中地区、井田地区、幡川地区、岡田地区、且来地区、多田地区、小野田地区、重根地区、重根東地区、重根西地区、阪井地区、木津地区、南赤坂地区、北赤坂地区、次ヶ谷地区、ひや水地区、東畑地区、海老谷地区、九品寺地区、別所地区、扱沢地区、赤沼地区、上谷地区、別院地区、野尻地区、下津野地区、野上新地区、七山地区、原野地区、沖野々地区、野上中地区、椋木地区、溝ノ口地区、高津地区、孟子地区
(2) 下津水道事業 下津地区、小原地区、上地区、小畑地区、鰈川地区、大崎地区、丸田地区、戸坂地区、黒田地区、丁地区、方地区、加茂郷地区、塩津地区、下地区、梅田地区、小南地区、中地区、小松原地区、青枝地区、橘本地区、市坪地区、大窪地区、沓掛地区、曽根田地区、百垣内地区、引尾地区、興地区
2 前項に規定する給水区域以外の区域で、給水装置を設置しようとする者が、給水装置を設置しようとする場所までの配水管の布設工事の経費を負担する場合において、水道事業の管理者(管理者の権限を行う市長をいう。以下同じ。)が認めたときは、給水をすることができる。
(平28条例23・平28条例25・一部改正)
(給水装置の定義)
第3条 この条例において給水装置とは、需要者に水を供給するために管理者の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(給水装置の種別)
第4条 給水装置は、次の2種とする。
(1) 専用給水装置 1戸又は1箇所で専用するもの
(2) 消火栓 消防用に使用するもの
(令5条例25・一部改正)
第2章 給水装置の工事及び費用
(給水装置の新設等の申込み)
第5条 給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去しようとする者は、管理者の定めるところにより、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。
2 前項の申込みに当たり、管理者が必要と認めるときは、利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。
(令6条例14・一部改正)
(新設等の費用負担)
第6条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造、修繕又は撤去する者の負担とする。ただし、管理者が特に必要があると認めるものについては、市においてその費用を負担することができる。
(令5条例25・一部改正)
(工事の施行)
第7条 給水装置工事は、管理者又は管理者が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。
2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ管理者の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事しゅん工後に管理者の工事検査を受けなければならない。
3 第1項の規定により工事を施行する場合において、管理者は、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。
(給水管及び給水用具の指定)
第8条 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーター(以下「メーター」という。)までの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。
2 管理者は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口からメーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。
3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。
(工事費の算出方法)
第9条 管理者が施行する給水装置工事の工事費は、次の合計額とする。
(1) 材料費
(2) 運搬費
(3) 労力費
(4) 道路復旧費
(5) 工事監督費
(6) 間接経費
2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。
3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、管理者が別に定める。
(工事費の予納)
第10条 管理者に給水装置の工事を申し込む者(以下「工事申込者」という。)は、設計によって算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認める工事については、この限りでない。
2 前項の工事費の概算額は、工事しゅん工後に清算する。
(令5条例25・一部改正)
(工事費の未納の場合の処置)
第11条 管理者が施行した給水装置工事の工事費を、工事申込者が指定期限内に納入しないときは、管理者は、その給水装置を撤去することができる。
2 前項の規定により管理者が給水装置を撤去した後、なお損害があるときは、工事申込者は、管理者にその損害を賠償しなければならない。
(給水装置所有権の移転の時期)
第12条 給水装置の工事を施行した場合における配水管への取付口からメーターまでの間の給水装置の所有権移転の時期は、当該給水装置の工事のしゅん工検査が完了したときとし、その管理は、当該工事のしゅん工検査が完了するまでの間においては工事申込者の責任とする。
(給水装置の変更等の工事)
第13条 管理者は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者又は水道の使用者(以下「使用者」という。)の同意がなくても、当該工事を施行することができる。
(令5条例25・一部改正)
第3章 給水
(給水の原則)
第14条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限し、又は停止することはない。
2 前項の給水を制限し、又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
3 第1項の規定による給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても、市は、その責めを負わない。
(給水契約の申込み)
第15条 水道を使用しようとする者は、管理者が定めるところにより、あらかじめ、管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。
(代理人の選定)
第16条 給水装置の所有者(以下「所有者」という。)が市内に居住しない場合において管理者が必要と認めるときは、所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、市内に居住する代理人を選定し、管理者に届け出なければならない。
(令5条例25・一部改正)
(管理人の選定)
第17条 給水装置を共有する者その他管理者が必要と認める者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、管理者に届け出なければならない。
2 管理者は、前項の管理人を不適当と認めるときは、変更させることができる。
(令5条例25・一部改正)
(メーターの設置)
第18条 使用水量は、市のメーターにより計量する。ただし、管理者がその必要がないと認めるときは、この限りでない。
2 メーターは給水装置に設置し、その位置は管理者が定める。ただし、管理者が必要と認めるときは、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の給水設備にメーターを設置することができる。
3 メーターの位置が管理上不適当となったときは、管理者は、所有者又は使用者の負担においてこれを変更し、又は改善させることができる。
(平25条例38・令5条例25・一部改正)
(メーターの貸与)
第19条 メーターは、管理者が設置し、使用者又は管理人若しくは所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。
2 前項の保管者は、善良な管理義務の下にメーターを管理しなければならない。
3 保管者が、前項の管理義務を怠ったためにメーターを亡失し、又はき損した場合は、その損害額を弁償しなければならない。
(令5条例25・一部改正)
(水道の使用中止及び変更等の届出)
第20条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ管理者に届け出なければならない。
(1) 水道の使用をやめるとき。
(2) 用途を変更するとき。
(3) 消防演習に消火栓を使用するとき。
2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに管理者に届け出なければならない。
(1) 使用者に変更があったとき。
(2) 所有者に変更があったとき。
(3) 消防用として水道を使用したとき。
(4) 代理人又は管理人に変更があったとき。
(5) 第26条ただし書に規定する場合において、水道を使用する戸数(以下「使用戸数」という。)に変更があったとき。
(令5条例25・一部改正)
第21条 削除
(令5条例25)
(消火栓の使用)
第22条 消火栓は、消防又は消防の演習の場合のほかは、使用してはならない。
2 消火栓を消防の演習に使用するときは、管理者は、管理者の指定する職員を立ち会わせることができる。
(水道使用者等の管理上の責任)
第23条 水道使用者等は、善良な管理義務の下に水が汚染し、又は漏水しないよう給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに管理者に届け出なければならない。
2 前項の届出において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、管理者が必要と認めたときは、この限りでない。
3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。
(給水装置及び水質の検査)
第24条 管理者は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を当該請求をした者に通知する。
2 管理者は、前項の検査を行う場合において、特別の費用を要するときは、当該請求をした者にその実費額を予納させるものとする。
第4章 料金及び手数料
(料金の徴収)
第25条 水道料金(以下「料金」という。)は、使用者又は管理人から徴収する。ただし、消火栓については、料金を徴収しない。
2 管理人から徴収する料金は、使用者が連帯して責任を負うものとする。
(令5条例25・一部改正)
(令5条例25・全改)
第27条 削除
(令5条例25)
(使用水量の計量)
第28条 使用水量は、メーターを検針して計量する。
2 管理者は、2箇月ごとの定例日(検針の基準日としてあらかじめ管理者が定めた日をいう。次項において同じ。)に使用水量を計量するものとする。
3 前項の規定にかかわらず、管理者は、必要があると認めるときは、随時に使用水量を計量し、又は定例日を変更して使用水量を計量することができる。
(平25条例38・全改)
(料金の算定)
第29条 管理者は、実際に検針をした日(以下「検針日」という。)における使用水量により、検針日の属する月分及びその前月分として料金を算定する。この場合において、使用水量は各月均等とみなし、各月の使用水量に1立方メートル未満の端数が生じたときは、その端数の水量を検針日の属する月の前月分の使用水量に加えて料金を算定する。
(平25条例38・追加、令5条例25・一部改正)
(使用水量及び用途の認定)
第30条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量及びその用途を認定する。
(1) メーターに異常があったとき。
(2) 料率の異なる2種の用途に水道を使用するとき。
(3) 使用水量が不明のとき。
(4) その他管理者が必要と認めるとき。
(平25条例38・旧第29条繰下、令5条例25・一部改正)
(2) 使用日数が15日を超えたときは、使用期間を1箇月とみなし、第26条の規定により算定する。
2 月の中途においてその用途又はメーターの口径若しくは使用戸数に変更があった場合は、その使用日数の多い料率を適用し、その使用日数が同じである場合は、新しい方の料率を適用する。
3 前2項に定めるもののほか特別な場合における料金の算定について必要な事項は、企業管理規程で定める。
(令5条例25・全改)
(料金の徴収方法)
第32条 料金は、納入通知書、口座振替又は集金の方法により2箇月ごとに徴収する。ただし、管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(平25条例38・旧第31条繰下、令2条例29・一部改正)
(分担金)
第33条 分担金は、別表第2に規定する金額を給水装置の新設(臨時用に新設する場合を除く。以下同じ。)及び増径工事の申込者から申込みの際、これを徴収する。ただし、管理者が特に必要があると認めるときは、申込み後徴収することができる。
2 増径工事の場合における分担金の額は、新メーターの口径に係る額と旧メーターの口径に係る額の差額とする。
3 既納の分担金は還付しない。ただし、管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(平25条例38・旧第32条繰下、令5条例25・一部改正)
(手数料)
第34条 手数料は、次の区分により、申込者から申込みの際、これを徴収する。ただし、管理者が特別の理由があると認めたときは、申込み後徴収することができる。
(1) 管理者が給水装置の工事の設計をするとき。
1件につき 2,500円
(2) 法第16条の2第1項の指定をするとき。
1件につき 1万円
(3) 法第25条の3の2第1項の指定の更新をするとき。
1件につき 1万円
(4) 第7条第2項の設計審査(使用材料の確認を含む。)をするとき。
1回につき 1,000円
(5) 第7条第2項の工事検査をするとき。
1回につき 500円
(6) 各種証明手数料
1件につき 200円
(平25条例38・旧第33条繰下、令元条例7・一部改正)
(料金、分担金、手数料等の減免)
第35条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、分担金、手数料その他の費用を減額し、又は免除することができる。
(平25条例38・旧第34条繰下、令5条例25・一部改正)
第5章 管理
(給水装置の検査等)
第36条 管理者は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。
(平25条例38・旧第35条繰下)
(給水装置の基準違反に対する措置)
第37条 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。
2 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質が前項の基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。
(平25条例38・旧第36条繰下、令元条例17・令6条例14・一部改正)
(給水の停止)
第38条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。
(1) 使用者が料金その他この条例の規定に基づいて納入すべき費用を指定期限内に納入しないとき。
(3) 給水装置を汚染するおそれのある器物又は施設と連結して使用する場合において、警告を発しても、なおこれを改めないとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、この条例又はこの条例に基づく企業管理規程に違反したとき。
(平25条例38・旧第37条繰下・一部改正、令5条例25・一部改正)
(給水装置の切離し)
第39条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。
(1) 所有者が60日以上所在が不明で、かつ、使用者がないとき。
(2) 給水装置が使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。
(平25条例38・旧第38条繰下、令5条例25・一部改正)
(過料)
第40条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料に処する。
(1) 第5条第1項の承認を受けないで、給水装置を新設し、改造し、修繕し(法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)、又は撤去した者
(3) 第23条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者
(平25条例38・旧第39条繰下・一部改正、令5条例25・令6条例14・一部改正)
(平25条例38・旧第40条繰下・一部改正、令5条例25・令6条例14・一部改正)
第6章 貯水槽水道
(管理に関する指導等)
第42条 管理者は、貯水槽水道の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができる。
2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。
(平25条例38・旧第41条繰下、令5条例25・一部改正)
(設置者の責務)
第43条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、当該簡易専用水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。
(平25条例38・旧第42条繰下)
第7章 補則
(委任)
第44条 この条例の施行に関し必要な事項は、企業管理規程で定める。
(平25条例38・旧第43条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、ひや水地区、東畑地区、海老谷地区、別所地区、扱沢地区、赤沼地区及び上谷地区(合併前の海南市水道事業給水条例(平成10年海南市条例第2号)第2条に規定する給水区域を除く。)に関する規定については、規則で定める日から施行する。
(平成21年規則第13号でただし書の規定は、平成21年4月1日から施行)
3 この条例の規定は、平成17年4月検針分から適用し、平成17年3月検針分までについては、なお合併前の条例の例による。
4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成25年10月2日条例第38号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による海南市水道事業給水条例の改正に伴い必要な経過措置については、管理者の権限を行う市長が定める。
(海南市地域排水処理施設条例の一部改正)
3 海南市地域排水処理施設条例(平成21年海南市条例第34号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(海南市別所扱沢地区水道建設事業分担金徴収条例等の一部改正)
4 次に掲げる条例の規定中「第41条第1項」を「第42条第1項」に改める。
(1) 海南市別所扱沢地区水道建設事業分担金徴収条例(平成17年海南市条例第173号)第2条
(2) 海南市上谷周辺地区水道建設事業分担金徴収条例(平成17年海南市条例第174号)第2条
(3) 海南市幡川横田地区水道建設事業分担金徴収条例(平成21年海南市条例第11号)第2条
(4) 海南市簡易水道統合整備事業による共同井戸地区における水道建設に係る分担金徴収条例(平成23年海南市条例第21号)第3条
(海南市簡易水道事業の設置及び給水に関する条例の一部改正)
5 海南市簡易水道事業の設置及び給水に関する条例(平成17年海南市条例第152号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成26年3月20日条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続して供給している水道の使用で、施行日以後初めて水道料金の支払を受ける権利が確定する日までの水道料金については、この条例による改正後の海南市水道事業給水条例(以下「新条例」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 新条例の規定は、施行日以後における給水装置の新設及び増径工事の申込みに係る分担金について適用し、施行日前における給水装置の新設及び増径工事の申込みに係る分担金については、なお従前の例による。
附則(平成28年7月8日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条の規定 平成28年10月1日
(2) 第2条の規定 平成28年11月1日
(3) 第3条の規定 平成28年12月1日
(4) 第4条の規定 平成29年2月1日
(海南市特別会計条例の一部改正)
2 海南市特別会計条例(平成17年海南市条例第42号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(海南市簡易水道事業特別会計に属する権利義務の帰属)
3 この条例の施行の際海南市簡易水道事業特別会計に属する権利義務は、この条例の施行の時において、海南市水道事業会計に帰属するものとする。
(海南市水道の布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準に関する条例の一部改正)
4 海南市水道の布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準に関する条例(平成24年海南市条例第32号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(海南市簡易水道事業の設置及び給水に関する条例及び海南市水道事業給水条例の一部を改正する条例の廃止)
5 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 海南市簡易水道事業の設置及び給水に関する条例(平成17年海南市条例第152号)
(2) 海南市水道事業給水条例の一部を改正する条例(平成23年海南市条例第23号)
附則(平成28年10月5日条例第25号)
この条例は、重根土地区画整理事業に係る換地処分の公告があった日の翌日から施行する。
附則(平成31年3月22日条例第40号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続して供給している水道の使用で、施行日以後初めて水道料金の支払を受ける権利が確定する日までの水道料金については、この条例による改正後の海南市水道事業給水条例(以下「新条例」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 新条例の規定は、施行日以後における給水装置の新設及び増径工事の申込みに係る分担金について適用し、施行日前における給水装置の新設及び増径工事の申込みに係る分担金については、なお従前の例による。
附則(令和元年7月4日条例第7号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和元年10月3日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月17日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の海南市水道事業給水条例の規定は、令和3年4月分以後の水道料金について適用し、令和3年3月分までの水道料金については、なお従前の例による。
附則(令和5年9月28日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続して供給している水道の使用で、施行日以後初めて水道料金の支払を受ける権利が確定する日までの水道料金については、この条例による改正後の海南市水道事業給水条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和6年3月19日条例第14号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第26条、第31条関係)
(令5条例25・全改)
用途及びメーターの口径 | 基本料金 | 従量料金(1立方メートルにつき) | |
一般用 | 13ミリメートル | 1,561円 | 10立方メートルまでの分 16円 10立方メートルを超え20立方メートルまでの分 165円 20立方メートルを超え50立方メートルまでの分 210円 50立方メートルを超え100立方メートルまでの分 254円 100立方メートルを超える分 283円 |
20ミリメートル | 1,612円 | ||
25ミリメートル | 1,639円 | ||
40ミリメートル | 3,264円 | 20立方メートルまでの分 16円 20立方メートルを超え50立方メートルまでの分 210円 50立方メートルを超え100立方メートルまでの分 254円 100立方メートルを超える分 283円 | |
50ミリメートル | 4,069円 | ||
75ミリメートル | 4,458円 | ||
100ミリメートル | 5,367円 | ||
150ミリメートル | 6,795円 | ||
200ミリメートル | 8,742円 | ||
湯屋営業用 | 19,820円 | 200立方メートルを超える分 88円 | |
備考 1 一般用とは、湯屋営業用以外のものをいう。 2 湯屋営業用とは、公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第1条第1項に規定する公衆浴場のうち物価統制令(昭和21年勅令第118号)第4条の規定に基づき和歌山県知事が指定する入浴料金の統制額の適用を受けるものの用に供するものをいう。 |
別表第2(第33条関係)
(平25条例38・平26条例34・平31条例40・一部改正、令5条例25・旧別表第3繰上・一部改正)
メーターの口径 | 13ミリメートル | 20ミリメートル | 25ミリメートル | 40ミリメートル | 50ミリメートル | 75ミリメートル | 100ミリメートル以上 |
分担金の額 | 77,000円 | 220,000円 | 396,000円 | 990,000円 | 1,430,000円 | 3,300,000円 | 管理者が別に定める額 |