○海南市水道事業給水条例施行規程

平成17年4月1日

水道事業管理規程第7号

(趣旨)

第1条 この規程は、海南市水道事業給水条例(平成17年海南市条例第151号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(給水装置工事の申込み)

第2条 条例第5条第1項の規定による申込みは、給水装置(新設・改造・修繕・撤去)工事申込書(様式第1号)により行うものとする。

(利害関係人の同意書等の提出)

第3条 条例第5条第2項の同意書等は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。

(1) 他人の給水管から分岐しようとするとき 給水装置所有者の給水管分岐同意書(様式第2号)

(2) 他人の所有する土地を通過し、又は他人の所有する構造物等に給水装置を設置しようとするとき 当該所有者の土地等使用承諾書(様式第3号)

2 前項の規定にかかわらず、民法(明治29年法律第89号)第213条の2又は第213条の3の適用がある場合は、前項第1号及び第2号(他人の所有する土地を通過して給水装置を設置しようとするときに限る。)の規定は、適用しない。

3 前項の場合において、条例第5条第2項の同意書等は、民法第213条の2第3項の通知をした旨の誓約書とする。

4 水道事業の管理者は、第1項各号及び前項に定めるもののほか、必要があると認めるときは、その都度必要な書類の提出を求めることができる。

(令5水管規程1・令6水管規程3・一部改正)

(給水装置工事の変更及び取消し)

第4条 給水装置工事の申込者は、当該工事の内容を変更し、又は取り消そうとするときは、工事着手前に遅滞なく管理者にその旨を届け出なければならない。

(給水装置の構造及び材質)

第5条 給水装置の構造及び材質は、法令に定める基準に適合していなければならない。

2 条例第8条第1項に規定する配水管への取付口からメーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具については、同項の規定により管理者が指定した構造及び材質によらなければならない。

(令6水管規程3・一部改正)

(給水契約の申込み)

第6条 条例第15条の規定による給水契約の申込みは、給水開始届(様式第4号)により給水を開始しようとする日の3日前までに行わなければならない。

(代理人の届出)

第7条 条例第16条の規定により代理人を選定したときは、給水装置代理人届(様式第5号)により管理者に届け出なければならない。

(令6水管規程3・一部改正)

(管理人の届出)

第8条 条例第17条第1項の規定により管理人を選定したときは、給水装置管理人届(様式第6号)により管理者に届け出なければならない。

(メーターの設置基準等)

第9条 メーターは、次に定める位置に設置する。

(1) 原則として建築物の外であって当該建築物の敷地内

(2) 点検及び取替作業を容易に行うことができる場所

2 メーターの設置は、1建築物につき1個とする。ただし、管理者が給水及び建築物の構造上特に必要があると認めた場合は、1建築物につき2個以上のメーターを設置することができる。

3 前項の場合において、同一使用者が同一敷地内の2以上の建築物で水道を使用するときは、当該2以上の建築物を1建築物とみなす。

(水道の使用中止及び変更等の届出)

第10条 条例第20条第1項の規定による届出は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める届出書により行う。

(1) 条例第20条第1項第1号に該当する場合 給水使用中止届(様式第7号)

(2) 条例第20条第1項第2号に該当する場合 用途変更届(様式第8号)

(3) 条例第20条第1項第3号に該当する場合 消防演習申請書(様式第9号)

2 前項の届出は、条例第20条第1項各号にそれぞれ該当することとなる日の3日前までに行わなければならない。

3 条例第20条第2項の規定による届出は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める届出書により行う。

(1) 条例第20条第2項第1号に該当する場合 使用者(所有者)変更届(様式第10号)

(2) 条例第20条第2項第2号に該当する場合 使用者(所有者)変更届(様式第10号)

(3) 条例第20条第2項第3号に該当する場合 消火用水道使用届(様式第12号)

(4) 条例第20条第2項第4号に該当する場合 代理人・管理人変更届(様式第13号)

(5) 条例第20条第2項第5号に該当する場合 使用戸数変更届(様式第14号)

(令5水管規程1・一部改正)

(開発行為等の事前協議)

第11条 給水区域内において開発行為等を行う者は、その給水方法、費用負担、施設の維持管理等についてあらかじめ管理者と協議し、その同意を得なければならない。

(令6水管規程3・旧第12条繰上)

(共同住宅等の要件)

第12条 条例第26条ただし書の共同住宅その他これに類するものとして企業管理規程に定める建物は、次に掲げる要件を全て備えているものをいう。

(1) 1建築物の中に1つの世帯が独立して日常生活を営むことができる設備(専用の炊事用給水設備、便所及び浴室をいう。)が整えられた住宅が2戸以上あること。

(2) 各戸が完全に区画(壁等で完全に仕切られており、専用の出入口を介さなければ行き来できない構造をいう。)されていること。

(3) 店舗・事務所等が併設されている建物にあっては、非住宅部分の床面積が住宅部分の床面積未満であること。

(4) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第2項に規定する第一種社会福祉事業の施設その他これらと同等であると管理者が認める建物でないこと。

(令6水管規程3・追加)

(使用水量及び用途の認定)

第13条 条例第30条(第2号を除く。)の規定による使用水量の認定は、前期の使用水量のほか、次の各号のいずれかに掲げる水量を基準として行う。

(1) 前年同期の使用水量

(2) 使用水量を認定する期の直前3期内において計量した使用水量

(3) 条例第30条第1号第3号又は第4号に掲げる事由がなくなった後に計量した使用水量をもとに日割計算により得た水量

2 条例第30条第2号の規定による用途の認定は、使用者の業態、世帯数その他を考慮して、その主要なものをもって行う。

(令6水管規程3・全改)

(料金の徴収方法)

第14条 条例第32条ただし書の規定による料金の徴収は、次の各号のいずれかに該当し、管理者が必要と認めた場合に行う。

(1) 金銭管理が困難で2箇月ごとの納付が困難であると認めた場合

(2) 管理者が特別の理由があると認めた場合

(令2水管規程13・追加)

(料金、分担金、手数料等の減免)

第15条 条例第35条の規定による料金、分担金、手数料その他の費用(以下「料金等」という。)の減免は、次の各号のいずれかに該当し、管理者が必要と認めた場合に行う。

(1) 災害その他の理由により料金等の納付が困難である場合

(2) 不可抗力による漏水が生じた場合

(3) 管理者が公益上その他特別の理由があると認めた場合

2 前項の規定により料金等の減免を受けようとする者は、水道事業納付金減免申請書(様式第15号)により申請しなければならない。

3 管理者は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに調査の上、減免の処分を決定し、その結果を当該申請者に対し通知するものとする。

(平26水管規程2・一部改正、令2水管規程13・旧第14条繰下、令6水管規程3・一部改正)

第16条 削除

(令6水管規程3)

(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び検査)

第17条 条例第43条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査は、次に定めるところによるものとする。

(1) 次に掲げる管理基準に従い、管理すること。

 水槽の掃除を1年以内ごとに1回、定期に行うこと。

 雨水、有害物、汚水等による水の汚染を防止するため、水槽の点検等必要な措置を講ずること。

 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。

 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。

(2) 前号の管理に関し、1年以内ごとに1回、定期に簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者が給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を行うこと。

(平26水管規程2・一部改正、令2水管規程13・旧第16条繰下、令6水管規程3・一部改正)

(その他)

第18条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

(令2水管規程13・旧第17条繰下)

(施行期日)

1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の海南市水道事業施行規程(平成10年海南市水道事業管理規程第1号)又は下津町水道事業給水条例施行規則(昭和34年下津町規則第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年3月31日水道事業管理規程第3号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日水道事業管理規程第2号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日水道事業管理規程第1号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年12月17日水道事業管理規程第13号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年9月30日水道事業管理規程第3号)

この規程は、令和3年10月1日から施行する。

(令和4年4月1日水道事業管理規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和5年3月30日水道事業管理規程第1号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の海南市水道事業給水条例施行規程の様式第10号及び第11号は、なお当分の間、使用することができる。

(令和6年3月29日水道事業管理規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現にあるこの規程による改正前の海南市水道事業給水条例施行規程の様式第4号、第5号及び第16号は、なお当分の間、使用することができる。

(平23水管規程3・令3水管規程3・令4水管規程1・一部改正)

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(令6水管規程3・全改)

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(平23水管規程3・令3水管規程3・令4水管規程1・令6水管規程3・一部改正)

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(平23水管規程3・令3水管規程3・令4水管規程1・一部改正)

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(平27水管規程1・全改、令3水管規程3・令4水管規程1・一部改正)

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(平23水管規程3・令3水管規程3・令4水管規程1・一部改正)

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(平23水管規程3・令3水管規程3・令4水管規程1・一部改正)

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(令5水管規程1・全改)

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様式第11号 削除

(令5水管規程1)

(平23水管規程3・令3水管規程3・令4水管規程1・一部改正)

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(平23水管規程3・令3水管規程3・令4水管規程1・一部改正)

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(平23水管規程3・令3水管規程3・令4水管規程1・一部改正)

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(令3水管規程3・令4水管規程1・一部改正、令6水管規程3・旧様式第16号繰上・一部改正)

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海南市水道事業給水条例施行規程

平成17年4月1日 水道事業管理規程第7号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第1章 水道事業/第2節
沿革情報
平成17年4月1日 水道事業管理規程第7号
平成23年3月31日 水道事業管理規程第3号
平成26年3月31日 水道事業管理規程第2号
平成27年4月1日 水道事業管理規程第1号
令和2年12月17日 水道事業管理規程第13号
令和3年9月30日 水道事業管理規程第3号
令和4年4月1日 水道事業管理規程第1号
令和5年3月30日 水道事業管理規程第1号
令和6年3月29日 水道事業管理規程第3号