○海南市病院事業の設置等に関する条例

平成17年4月1日

条例第153号

(病院事業の設置)

第1条 市民の健康保持に必要な医療を提供するため、本市に病院事業を設置する。

2 病院事業として経営する病院(以下「病院」という。)の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 海南医療センター

位置 海南市日方1522番地1

3 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第78条第1項に規定する指定訪問看護、健康保険法(大正11年法律第70号)第88条第1項に規定する指定訪問看護並びに介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第4項に規定する訪問看護、同条第23項に規定する居宅介護支援及び同法第8条の2第4項に規定する介護予防訪問看護を実施するため、病院内に海南市訪問看護ステーションを設置する。

(平18条例17・平20条例9・平24条例22・一部改正)

(法の適用)

第2条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第1条第1項の規定に基づき、病院事業に財務規定等を除く法の全部を適用する。

(経営の基本)

第3条 病院事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 診療科目は、次のとおりとする。

(1) 内科

(2) 外科

(3) 整形外科

(4) 婦人科

(5) 小児科

(6) 眼科

(7) 耳鼻いんこう科

(8) 皮膚科

(9) 泌尿器科

(10) 麻酔科

(11) リハビリテーション科

(12) 放射線科

(13) 臨床検査科

(14) 病理診断科

3 病床数は、150床とする。

(平19条例15・平23条例11・平24条例22・平24条例40・平29条例6・一部改正)

(組織)

第4条 法第14条の規定に基づき、病院事業管理者(以下「管理者」という。)の権限に属する事務を処理させるため、海南医療センターを置く。

(平24条例22・一部改正)

(重要な資産の取得及び処分)

第5条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない病院事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第6条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2第8項の規定により、病院事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が5万円以上である場合とする。

(令2条例8・一部改正)

(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)

第7条 病院事業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領で、その金額又はその目的物の価額が100万円以上のもの及び法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定で、当該決定に係る金額が50万円以上のものとする。

(業務状況説明書類の作成)

第8条 管理者は、病院事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに市長に提出しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに提出する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに提出する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、病院事業の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に規定する期日までに同項の業務の状況を説明する書類を作成することができなかった場合においては、管理者は、できるだけ速やかにこれを提出しなければならない。

(料金及び手数料)

第9条 病院において診療を受ける場合の料金(以下「診療料金」という。)は、次のとおりとする。

(1) 健康保険法、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による被保険者及び被扶養者並びに法律の規定に基づいて組織する共済組合の組合員及び被扶養者、生活保護法(昭和25年法律第144号)により医療の扶助を受ける者その他法律の規定によって医療の給付を受ける者(労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)により療養補償給付を受ける者を除く。)の診療料金は、診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)(健康保険法及び高齢者の医療の確保に関する法律に規定する保険外併用療養費に係る療養にあっては、保険外併用療養費に係る療養についての費用の額の算定方法(平成18年厚生労働省告示第496号))及び入院時食事療養費に係る食事療養及び入院時生活療養費に係る生活療養の費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第99号)に基づいて算定した額とする。

(2) 前号に規定する者以外の者の診療料金は、次のとおりとする。

 労働者災害補償保険法の規定により診療を受ける者 労災診療費算定基準により算定した額

 自費で診療を受ける者 前号に準じて算定した額に100分の150を乗じて得た額

(3) 前2号に規定する者の室料は、第1号又は前号の規定により算定した額に別表第1に定める差額を加算した額とする。

2 病院駐車場料金は、別表第2に定めるとおりとする。

3 高齢者の医療の確保に関する法律による指定訪問看護及び健康保険法による指定訪問看護を受ける場合の利用料金は、別表第3のとおりとする。

4 介護保険法による訪問看護、居宅療養管理指導、居宅介護支援、介護予防訪問看護及び介護予防居宅療養管理指導を受ける場合の利用料金は、別表第4のとおりとする。

5 手数料は、法令等に特段の定めがある場合を除くほか、別表第5のとおりとする。

(平18条例17・平18条例19・平18条例39・平20条例9・平20条例11・平21条例13・平24条例22・一部改正)

(料金及び手数料の減免)

第10条 管理者は、貧困その他特別の理由があると認める者に対しては、料金及び手数料を減額し、又は免除することができる。

(賠償責任)

第11条 管理者は、病院の使用者が故意又は過失によりその建物、附属設備その他物品等を滅失し、又は損傷したときは、その損害を賠償させることができる。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月22日条例第17号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月22日条例第19号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月20日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年7月11日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年3月24日条例第9号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年3月24日条例第11号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月23日条例第13号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月17日条例第11号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年7月5日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成25年規則第3号で平成25年3月1日から施行)

(経過措置)

2 この条例による改正後の海南市病院事業の設置等に関する条例別表第1及び別表第2の規定は、この条例の施行の日以後の室料差額及び駐車場料金について適用し、同日前の室料差額及び駐車料金については、なお従前の例による。

(海南市職員の定年等に関する条例の一部改正)

3 海南市職員の定年等に関する条例(平成17年海南市条例第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(海南市民病院看護職員修学資金貸与条例の一部改正)

4 海南市民病院看護職員修学資金貸与条例(平成21年海南市条例第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成24年12月20日条例第40号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成25年規則第4号で平成25年3月1日から施行)

(平成26年3月20日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の別表第1の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る室料差額について適用し、同日前の利用に係る室料差額については、なお従前の例による。

3 この条例による改正後の別表第5の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成29年3月16日条例第6号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月22日条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の別表第1の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る室料差額について適用し、同日前の利用に係る室料差額については、なお従前の例による。

3 この条例による改正後の別表第5の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。

(令和2年3月23日条例第8号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第9条関係)

(平24条例22・全改、平26条例40・平31条例45・一部改正)

室料差額

区分

金額

室料差額(1日につき)

1人室

市住民

6,600円

市外住民

8,800円

特別室

市住民

13,200円

市外住民

17,600円

備考 この表において、「市住民」とは市内に住所を有する者をいい、「市外住民」とはそれ以外の者をいう。

別表第2(第9条関係)

(平24条例22・全改)

駐車場料金

区分

料金

病院で診療を受ける者(入院している者を除く。)

診療に要した時間は無料とし、その後は1時間(1時間未満は、1時間とする。以下同じ。)ごとに100円とする。

入院している者(付添人を含む。)

自動車を入場させた時から30分までは無料とし、その後は1時間ごとに100円とする。ただし、駐車24時間につき1,000円を上限とする。

その他の者

自動車を入場させた時から30分までは無料とし、その後は1時間ごとに100円とする。

別表第3(第9条関係)

(平18条例19・平20条例9・平20条例11・一部改正、平24条例22・旧別表第4繰上)

高齢者の医療の確保に関する法律による指定訪問看護及び健康保険法による指定訪問看護利用料金

利用料金の種別

単位

高齢者の医療の確保に関する法律による指定訪問看護

健康保険法による指定訪問看護

基本利用料

利用1回につき

高齢者の医療の確保に関する法律第78条第4項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額から同項に定める訪問看護療養費の額に相当する額を控除した額

健康保険法第88条第4項(この規定を準用し、又はその例による場合を含む。)の規定により算定した費用の額から健康保険法、船員保険法、国民健康保険法、国家公務員等共済組合法(昭和38年法律第128号。他の法律において準用する場合を含む。)及び地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に定める訪問看護療養費又は家族療養看護療養費の額に相当する額を控除した額

長時間利用加算料

1回の訪問看護に要する時間が2時間を超えるとき、その超える時間1時間までごとに

訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法(平成20年厚生労働省告示第67号)別表1の項1イにより算定される額(以下「基本療養費」という。)の5分の1の額

基本療養費の5分の1の額

休日・時間外利用加算料

訪問看護ステーションの休業日及び業務時間外に利用したとき、その利用した時間1時間までごとに

基本療養費の5分の1の額に100分の25を乗じて得た額

基本療養費の5分の1の額に100分の25を乗じて得た額

交通費その他訪問看護に要する費用

当該費用を要したごとに

実費相当額で規則で定める額

実費相当額で規則で定める額

備考

1 長時間利用加算料、休日・時間外利用加算料及び交通費その他訪問看護に要する費用は、それぞれ基本利用料に加算するものとする。

2 各利用料に10円未満の端数を生じたときは、当該端数を切り捨てた額とする。

別表第4(第9条関係)

(平18条例17・全改、平24条例22・旧別表第5繰上)

介護保険法による訪問看護、居宅療養管理指導、居宅介護支援、介護予防訪問看護及び介護予防居宅療養管理指導利用料金

区分

利用料金

訪問看護

介護保険法第41条第4項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額

居宅療養管理指導

介護保険法第41条第4項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額

居宅介護支援

介護保険法第46条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額

介護予防訪問看護

介護保険法第53条第2項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額

介護予防居宅療養管理指導

介護保険法第53条第2項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額

別表第5(第9条関係)

(平21条例13・追加、平24条例22・旧別表第6繰上、平26条例40・平31条例45・一部改正)

手数料

区分

金額

証明書(1通につき)

普通

2,200円

出産

2,200円

入院・通院

2,200円

交通事故治療費証明書

4,400円

登校停止の解除

550円

その他

1,100円

診断書(1通につき)

普通

2,200円

死亡

2,200円

受験・入社用、健康診断用

2,200円

心身障害者等の認定

3,300円

保険関係

4,400円

介護保険法による主治医意見書

新規申請者

在宅

5,500円

施設

4,400円

継続申請者

在宅

4,400円

施設

3,300円

その他

2,200円

海南市病院事業の設置等に関する条例

平成17年4月1日 条例第153号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第2章 病院事業
沿革情報
平成17年4月1日 条例第153号
平成18年3月22日 条例第17号
平成18年3月22日 条例第19号
平成18年12月20日 条例第39号
平成19年7月11日 条例第15号
平成20年3月24日 条例第9号
平成20年3月24日 条例第11号
平成21年3月23日 条例第13号
平成23年3月17日 条例第11号
平成24年7月5日 条例第22号
平成24年12月20日 条例第40号
平成26年3月20日 条例第40号
平成29年3月16日 条例第6号
平成31年3月22日 条例第45号
令和2年3月23日 条例第8号