○海南市訪問看護ステーションに関する規則
平成17年4月1日
規則第138号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 介護保険法による訪問看護及び介護予防訪問看護(第4条―第12条)
第3章 介護保険法による居宅介護支援(第13条―第18条)
第4章 健康保険法による訪問看護及び高齢者の医療の確保に関する法律による訪問看護(第19条―第25条)
第5章 雑則(第26条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、海南市病院事業の設置等に関する条例(平成17年海南市条例第153号。以下「条例」という。)第1条第3項に規定する海南市訪問看護ステーション(以下「訪問看護ステーション」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 訪問看護ステーションにおいては、次に掲げる事業を行う。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第4項に規定する訪問看護及び同法第8条の2第4項に規定する介護予防訪問看護の事業
(2) 介護保険法第8条第21項に規定する居宅介護支援事業
(3) 健康保険法(大正11年法律第70号)第88条第1項に規定する指定訪問看護事業
(4) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第78条第1項に規定する指定訪問看護の事業
(平18規則31・平20規則9・一部改正)
(業務時間及び休業日)
第3条 訪問看護ステーションの業務時間及び休業日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、業務時間外又は休業日に前条に定める事業を実施することができる。
(1) 業務時間 午前8時30分から午後5時15分まで
(2) 休業日
ア 日曜日及び土曜日
イ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日
ウ 12月29日から翌年の1月3日までの日
第2章 介護保険法による訪問看護及び介護予防訪問看護
(平18規則31・改称)
(平18規則31・一部改正)
(運営の方針)
第5条 訪問看護等は、次に掲げる方針により利用者に提供する。
(2) 利用者又はその家族に対しては、懇切丁寧に接し、療養上必要な事項等について理解しやすいように指導又は説明を行うこと。
(3) 医学の進歩に対応し、適切な看護技術をもって、訪問看護等の提供を行うこと。
(4) 常に利用者の病状、心身の状況及びその置かれている環境の把握に努め、利用者又はその家族に対し、適切な指導を行うこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、関係省令の規定を遵守すること。
(平18規則31・一部改正)
(訪問看護等に従事する者の職種、員数及び職務の内容)
第6条 訪問看護等に従事する者は、管理者1人、看護師3人及び事務職員1人とする。
2 管理者は、訪問看護ステーションの所長(以下「所長」という。)の職にある者が兼務し、訪問看護等に従事する者の管理及び当該業務の管理を一元的に行う。
3 看護師は、利用者の居宅を訪問し、療養上の世話又は必要な診療の補助を行う。
4 事務職員は、訪問看護等の事業に係る庶務を行う。
(平18規則31・平24規則16・一部改正)
(訪問看護等の提供)
第7条 所長は、訪問看護等を開始するときは、利用者ごとに当該利用者の主治医が発行する訪問看護等の指示の文書の交付を受け、その指示に基づき訪問看護計画書及び介護予防訪問看護計画書を作成し、主治医に提出するとともに、当該計画書に基づいて訪問看護等を実施するものとする。
2 所長は、訪問看護等の実施に当たっては、主治医と密接な連携を図り、利用者の病状及び心身の状態に応じた適切な訪問看護等を行うとともに、他の医療、保健又は福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。
3 所長は、訪問看護等を実施したときは、当該訪問看護等に係る記録書及び報告書を作成し、訪問看護等の内容、利用者の状況等について定期的に主治医に報告するものとする。
(平18規則31・一部改正)
(訪問看護等の内容)
第8条 訪問看護等の内容は、次のとおりとする。
(1) 病状観察
(2) 清拭及び洗髪
(3) 蓐瘡の処置
(4) 体位の変換
(5) カテーテル等の管理
(6) リハビリテーション
(7) 食事及び排泄の介助
(8) 利用者の家族その他の介助者に対する指導等
(平18規則31・一部改正)
(交通費)
第9条 次条の通常の訪問看護等の実施地域以外の地域において訪問看護等を提供した場合に要した交通費は、その実費額を徴収する。ただし、公用車を使用した場合の当該交通費は、事業所から10キロメートル未満は無料とし、10キロメートル以上は1回の訪問看護等ごとに100円を徴収する。
(平18規則31・一部改正)
(通常の訪問看護等の実施地域)
第10条 通常の訪問看護等の実施地域は、海南市とする。
(平18規則31・一部改正)
(緊急時における対応方法)
第11条 看護師は、訪問看護等の提供中に利用者の病状に急変その他緊急の事態が生じたときは、直ちに主治医に連絡し、主治医の指示に基づき必要な処置を行い、主治医への連絡が困難な場合には救急搬送等の必要な措置を講じなければならない。
2 夜間、休日等の利用者の病状の急変等に際しては、主治医の指示に基づいて、適切な措置を講ずるものとし、必要に応じて病院の機能と連携して対応する。
(平18規則31・一部改正)
(訪問看護等の提供に係る細目)
第12条 訪問看護等の提供に係る細目については、利用者との契約で定める。
(平18規則31・一部改正)
第3章 介護保険法による居宅介護支援
(平18規則31・一部改正)
(運営の方針)
第14条 居宅介護支援は、次に掲げる方針により利用者に提供する。
(1) 利用者の意思及び人格を尊重するとともに常に利用者の立場に立って行うこと。
(2) 利用者の主体的な参加が重要であることを、利用者に対して十分に説明し、理解を得ること。
(3) 面接技法等の研鑽その他の居宅介護支援専門員の資質の向上に努めること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)の規定を遵守すること。
(居宅介護支援に従事する者の職種、員数及び職務の内容)
第15条 居宅介護支援に従事する者は、管理者1人、介護支援専門員1人及び事務職員1人とする。
2 管理者は、所長の職にある者が兼務し、居宅介護支援に従事する者の管理及び当該業務の管理を一元的に行う。
3 介護支援専門員は、居宅介護支援の利用の申込みに係る調整、法第8条第21項に規定する居宅サービス計画の作成等を行う。
4 事務職員は、居宅介護支援の事業に係る庶務を行う。
(平18規則31・平24規則16・一部改正)
(居宅介護支援の提供)
第16条 利用者からの相談を受ける場所は、訪問看護ステーション内の応接室とする。
2 課題分析(利用者が自立した日常生活を営むことができるように支援する上で、解決すべき課題を把握することをいう。)は、利用者の居宅を訪問し、利用者及びその家族(次項において「利用者等」という。)に面接して行わなければならない。
3 介護支援専門員は、前項の面接を行うに際しては、面接の趣旨を利用者等に対して十分に説明しなければならない。
(居宅介護支援の提供に係る細目)
第17条 居宅介護支援の提供に係る細目については、利用者との契約で定める。
第4章 健康保険法による訪問看護及び高齢者の医療の確保に関する法律による訪問看護
(平20規則9・改称)
(平20規則9・一部改正)
(運営の方針)
第20条 訪問看護は、次に掲げる方針により利用者に提供する。
(1) 利用者の主治医との密接な連携のもとに訪問看護計画に基づき、利用者の心身の機能の維持回復を図るよう適切に行うこと。
(2) 利用者又はその家族に対しては、懇切丁寧に接し、療養上必要な事項等について理解しやすいように指導又は説明を行うこと。
(3) 医学の進歩に対応し、適切な看護技術をもって、訪問看護の提供を行うこと。
(4) 常に利用者の病状、心身の状況及びその置かれている環境の把握に努め、利用者又はその家族に対し、適切な指導を行うこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令の規定を遵守すること。
(平20規則9・一部改正)
(訪問看護に従事する者の職種、員数及び職務の内容)
第21条 訪問看護に従事する者は、管理者1人及び看護師3人とする。
2 管理者は、所長の職にある者が兼務し、訪問看護に従事する者の管理及び事業の管理を一元的に行う。
3 看護師は、利用者の居宅を訪問し、療養上の世話又は必要な診療の補助を行う。
(訪問看護の提供)
第22条 訪問看護を利用しようとする者は、主治医と相談の上、訪問看護申込書(様式第1号)を所長に提出しなければならない。
3 所長は、訪問看護を開始するときは利用者ごとに、当該利用者の主治医が発行する訪問看護指示の文書(第24条において「指示書」という。)に基づき、訪問看護計画書を作成し、主治医に提出するとともに、当該計画書に基づいて訪問看護を実施するものとする。
4 所長は、訪問看護の実施に当たっては主治医と密接な連携を図り、利用者の病状及び心身の状態に応じた適切な訪問看護を行うとともに他の医療、保健又は福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。
5 所長は、訪問看護を実施したときは訪問看護記録書及び訪問看護報告書を作成し、訪問看護の内容、利用者の状況等について定期的に主治医に報告するものとする。
6 所長は、訪問看護の継続の要否について主治医と定期的に相談するものとする。ただし、利用者の状況に応じ必要があるときは、適宜相談するものとする。
(平20規則9・一部改正)
(訪問看護の内容等)
第23条 訪問看護の内容は、第8条と同様とする。
(訪問看護の回数)
第24条 訪問看護の回数は、利用者1人につき、週3回までとする。ただし、主治医の特別の指示書を受けた場合は、この限りでない。
(交通費等)
第25条 条例別表第5の実費相当額で規則で定める額は、次のとおりとする。
(1) 交通費は、事業所から10キロメートル未満は無料とし、10キロメートル以上は1回の訪問看護ごとに100円とする。
(2) その他の費用は、使用した衛生材料費等の実費額とする。
第5章 雑則
(その他)
第26条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年4月1日規則第31号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第9号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第16号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(平20規則9・全改)
(平20規則9・全改)